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軽自動車の名義変更は自宅から郵送で出来る

 
2018/09/24
 

軽自動車の名義変更。 実は~ 郵送で出来ちゃったりもします(有料ですが)。

個人売買で県外(都道府県外)のオーナーへ売却する事になったが、こちらで予め名義変更をして引き渡せないものか・・・ とか、個人売買で軽自動車を購入したが、近所のクルマ屋さんに頼むと名義変更手数料がめちゃ高なので、なんとか自分でやろうかと考えているが、ただなかなか時間が取れなくて・・・ といった場合などに、こういった郵送でのやり取りが有効的となろうかと思われ、

可能な条件

ちなみに~ それら郵送での名義変更が可能なのは、まあ先ず最低限の必要書類(車検証とか新オーナーの住民票とか)は揃っているのはもちろんの事ではありますが、しかし基本、現状で車検が付いていてナンバーが付いている車でしか出来ませんので、これらも一応予め。(ナンバーがついていて車検切れのみだと対応可能な場合はあり)

※ なお加え補足ですが、軽自動車以外の普通車(白いナンバープレート)でナンバー変更のあるものや営業車(黒いナンバー)に関しては、こういった郵送でのお手続きは出来ませんので~ その辺りも一応予め。(お手続きが可能なのは通常の軽のみです)

やり方

なお~ それら名義変更の方法についてなのですが、

ネットなどで、その実際に名義変更のお手続きを行う地域(その新オーナー・使用者の住所地を管轄する軽自動車検査協会のある地域)の ”行政書士事務所” を探され、「郵送」での名義変更を依頼されるか、(例えば、新オーナー・使用者の住所が愛知県岡崎市であれば、その岡崎市を管轄する軽自動車検査協会 ”愛知主管事務所・三河支所” のある豊田市の行政書士事務所を探す。 【⇒ なお、軽自動車検査協会の管轄区域はこちら】)

もしくはその地域(新オーナー・使用者の住所)を管轄する ”軽自動車検査協会” へ直接連絡されてみて、「県外からなのだが、軽自動車の名義変更をやってくれる最寄の行政書士を教えてもらえないか」などと伝えると、その検査協会周辺の隣接する行政書士事務所などを教えてくれるはずですので、(あっせんや紹介などではなく、あくまで第三者的な参考として)

それら行政書士などへ 「郵送」での名義変更を依頼されるかの どちらかになるでしょう。(まあどちらにしても、軽自動車検査協会近隣の行政書士へ頼む形)

参考までに。

ちなみに~ これらで一番重要となろうポイントは、その管轄する軽自動車検査協会に近い行政書士へ・・・ というところで、それはなぜなのか~~~ それは ”比較的低料金で出来るから” と。 それと、各必要な書類などにつきましては、一応それら行政書士へ聞けばバッチリ教えてくれますので、その辺りはあまり心配されなくてもいいでしょう。(まあそもそも行政書士は、そういった自動車の名義変更は専門分野ですので)

なお、ナンバーが変わる場合には 現ナンバープレートなんかも必要です。

以上、また参考までに。

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