車屋さんの自動車情報Blog

    

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自動車税、節税のウソ

 
2018/10/09
 

気が付けば、もう一月も月末。 3月の決算期も近くなり、2月くらいから、自動車の需要が急激に伸びる時期に突入しようとしています。

え~さて、話はちょっと変わりますが、

節税テクニックのウワサ

随分と昔から、「自動車税・軽自動車税の節税技」というものが存在する事を、皆さんはご存知でしょうか?

特に軽自動車の軽自動車税に限っては、4月1日以降に購入(登録日が基準)すると、その年度の軽自動車税の一年分が節税できちゃう! という節税テクニックですが・・・

実は! この節税技、自動車業界の内部事情を考えれば~ ウソではないですが、ホントでもないんです。 少なくとも節約になる・・・ というのは、場合によってはほぼ100%ありえないことだったりもするんです。

何故なら・・・

真実を暴く。先ずは新古車から

先ずは新古車(未使用車)!

新古車(未使用車)(※以下、新古車)というものは、何らかの理由で登録済み(ナンバーが付いている)の~ 誰も乗っていない新車状態に近い中古車の事。

この新古車を、3月中に購入して登録(軽自動車の場合は ”届出” 制度ですが、ここは分かりやすくあえて ”登録” と表現致します)してしまうと、、、 その年度の一年分の軽自動車税 7,200円(2010年1月現在の税額。2018年現在では10,800円。以下要所置き換えご閲覧ください)の納税義務が発生してしまいますが、

4月1日以降に登録出来るように購入すると~ その年度の一年分の軽自動車 7,200円の納税義務は発生せず、7,200円の税金が節税になる・・・ (軽自動車のみ。軽自動車以外は 1ヶ月分の節税のみ)

という事なんですが、

実は!!! この節税出来た 「つもり」の 7,200円は~ この度 購入者に納税義務が発生しなかった代わりに、その新古車を販売している自動車販売店に納税義務が発生してしまっているので、(4月1日時点で所有者となっている名義人が納税義務者となりますので)

その自動車販売店に納税義務が発生した時点で! そもそもその在庫車(新古車)に~ 税金の 7,200円を原価計上 (経理処理)されてしまうので、結果的には、事実上その新古車を購入した人が負担している・・・ という事になっているのです。

その発生した自動車税は、その展示車の保有経費として~ その展示車の原価へプラスされ、、、 原価計上された分だけ値引き枠が少なくなっていたり、店頭プライスが若干底上げされているなどの対応がなされている・・・ というわけ。

※ 税金は原価へ上乗せされているため、実質、その車を購入したオーナーが負担しているのと変わらない と。

新車

そして新車。

新車の場合は確かに、4月1日以降の登録だと~ 当年度分の税金(軽自動車税)はを全額節税する事は可能ですが、(なお普通車の場合には、普通車の自動車税は 月割り課税なので~ この場合、特に節税になる要素は一切ないでしょう)

ただ、ここで忘れてはいけないのは!!!

3月は新車ディーラーの年度末決算月という事。

つまり~ 新車を取り扱う自動車メーカー系ディーラー等では 1年の中での総決算期に当たり、他の月よりも値引きも大きく積極的になる月なので、、、

わざわざ購入を4月にずらしてしまうと、そもそも節税目的の 7,200円よりももっともっと大きな値引きのチャンスをみすみす逃してしまう事に・・・

またそれじゃあ、という事で、新車を3月中に注文して登録(名義変更)が4月1日以降になるように上手く調節すれば節税も出来て値引きも大きくてお得・・・ と、なりそうですが、

まあ世の中そう甘くはありません。

実は~ ディーラーの実績は (実績として累計計上されるタイミング)、登録ベースなんです。

つまり、、、自動車の購入受注(注文書、契約書)を貰った時点では実績にならず、その受注された車が登録(名義登録)されてはじめて実績になるんです。

という事は!? 4月1日以降に登録がずれ込んでしまえば、当然 3月の実績にはならないため~ もしそう判断出来る場合には、いくら 3月の受注成約でもこの場合は4月の商談値引きと同様に扱われてしまうわけで。。(つまりこの場合は、3月契約でも 4月登録が予想されるので~ それは4月度の実績として考えられ、もちろん3月の総決算値引きの対象外という事

こちらも確かに節税は出来るかもしれませんが、どちらにしても結果的に大きな値引きのチャンスはない・・・ という事。

これらを簡単にまとめておきますと、新車の場合はその業界の風習上、節税を取るか3月の総決算値引きを狙うか どちらか一択しか選べないわけで、まあこの選択肢ならまず間違いなく値引きを取っておく方がよろしいかと。。 と。

※ 節税は出来るが、そもそも節税する意味がない。 節税した方が逆に損が出る・・ といった感じかな。

じゃあ本当に節税できる条件はあるの?

では、

どのような場合にのみ節税の効果があるんでしょうか・・・

それは~ 軽自動車だけに限定し、かつ車検切れ&ナンバー無しの中古車を4月以降の登録となるようなタイミングにて購入した場合のみ。 かな? (但し、あくまで私の思いつく範囲内のみで、かつ実践・現実・有効・効率・効果的と思われるモノ)

車検切れ&ナンバー無しの車だと、4月1日の時点で登録されていなければ~ 誰にも何処にも納税義務が発生しないので(軽自動車のみ)、

4月1日を過ぎて購入、もしくは登録しても、販売店に税金の原価計上される事もなく~ 純粋に自動車税の節税の恩恵が受けられようかと。

ただかなり限定されますね ^^

但しこの場合も、その販売店の総決算の都合の考慮は忘れずに。。。 中古車屋さんでもやはり総決算月だと値引きはグッと来ようかと思われますので。

ただ中古車屋さんの場合には、自動車メーカー系の新車ディーラー等のように ”登録ベース” での実績計上の制度はないと思われますので(契約日ベース)、その辺りの違いの考慮や融通は必要なのと、あと必ずしも ”3月決算” とも限っておりませんので、その辺りも予め。。

以上、色々と各ご参考までに。

ちなみに~ 自動車市場には、税制改正やら保険料の値上げ・値下げなど・・・ 色々な外的要素な部分もありますので、それら外的要素視野まで含めて考えた場合には~ 当ページ上記例などに当てはまる場合でも、また当てはまらない場合でも、必ずしもそれらがトータルでの節約・非節約的となろうとは限りませんので、これらは予めご考慮のほど願います。

 

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