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未成年でも車を所有できる?名義変更(登録・届出)は可能?

 
2018/10/09
 

各種手続き、勘違いシリーズ【その2】。今回は未成年の名義変更や購入所有などについて。

未成年者ひとりでも車を買える?所有出来る?

普通車(白ナンバー乗用車)

現在20歳未満の未成年の方が車を所有するためには、財産所有・・・ といった点で親などの承諾なき所有は実質的に不可能です。(親が所有者となったり~ 承諾書が必要だったり~)

※ 親権者の承諾あれば車を買うことは可能です。

※ ただ車検証上の所有者(権利者)にはなれません。(登録上、親御さんが所有権者で、使用者がご本人といったパターン等)

軽自動車

別に親の承諾がなくとも~ 親が所有者にならなくとも~ 軽自動車であれば単独所有することが可能です。

つまり、車検証上の使用者・所有者ともに、特別何かしらのお手続きや許諾なくとも未成年の名義で登録(← 厳密に言えば届出) する事が可能なんですね~ ^^

しかし契約権限に関しては十分ご注意を!

但し! 一方「契約」という面では、未成年には法的な権限は一切ありません。 これは普通車や軽自動車に限らず「契約」事は全てとなり、、

つまり実質的には親の承諾なき契約は無効! というわけ。

重要 ⇒ 未成年の自動車購入契約について。

という事は?

親の知らないところで、軽自動車なら未成年でも所有出来る~ と、どこかのクルマ屋さんで車を契約しようとしていても、その場合には基本的には「親権者の同意」は必ず必要なわけ。(と、その前に、法律をきちんと知る理解している車屋さんであったら、そもそも親権者の同意なき未成年の契約はしようとしません。 もし何かあった時に一番困るのはその車屋さんですから・・・)

また、それでももし親の知らないところで、どこかのクルマ屋さんで車を契約していたとしても 、(そういった事実を知らなかったり、又は車屋さんがその辺りの同意を求めず無視して等) それは親が反対すれば即座に無条件で契約を白紙に戻す事も可能です。(つまり契約はなかった事にも出来る)。

つまり結局は、親権者がいないと車は買えないし~ 所有もできないということで。

以上、必要あれば各ご参考までに。

 

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