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自動車をタダで貰った時の税金など

 
2018/10/09
 

各種手続き勘違いシリーズ【その4】。

今回は、税金・自動車取得税についてのよくある誤解・間違いケースを少々と。

※ ⇒ そもそも自動車取得税って何?

もらったクルマは非課税?

それは・・・

自動車をタダで貰っちゃうと自動車取得税の取得価額もゼロなので、自動車取得税 (税金)も不要。

といった 誤解

ちなみにこの場合の正解は、、そのクルマがいくらタダであっても、またそのクルマが市場から考えていくら安くとも~ 自動車取得税の対象から外れる事はありません。

つまり、いくら自動車をタダでもらおうとも、激安でもらおうとも~ 自動車取得税はかかる。

というわけ。

またこの時必要となる自動車取得税の額は・・・ と言いますと、それは一般的な自動車ディーラー等の販売店などで買った場合と全く同じ額の自動車取得税が必要となります。

それは何故なのか?

それは~ そもそもその自動車取得税というもの自体が、実際の購入価額による取決めなどではなく、予め法律で定められている「基準額」を中心に、そのクルマの新車からの経過年数に応じ全てのクルマにおいて平等な課税制度となっているからなんですね~ ^^ (その実際の購入金額は全く関係なく、この法律で定められている金額表や計算式等によって いわゆる「取得価額」が独自算出され、その取得価額に対しての課税・・・ といった仕組みになっていますので)

つまり・・・ 例えば、普通にクルマ屋さんで買えば500万円はする高級車を、

  1. 親御さんからタダ・無料で貰った場合も、
  2. 知人から安く300万円ほどで譲り受けた場合も、
  3. 500万円出して自動車販売店で購入した場合も~

これらクルマが全くの同一条件の車であれば、(年式とかグレード、装備するオプションなど全てにおいて)

どのパターンでの譲り受けに対しても、各全く同じ額の自動車取得税が課税される~ というわけ ^^

よく、タダで貰ったから取得価額もゼロ、つまり自動車取得税もタダ・・・ なんて勘違いをされている方も多いようですが、

いくら車をタダで貰ったとしても、自動車取得税に関する税法上では~ そのクルマの取得価額はゼロではありませんので、

これら予め十分にご注意のほどを。(ちょっと難しい部分もあるかと思われますが)

但し! この自動車取得税には非課税枠というモノがあり、その無償・有償関係なく 譲り受けた自動車がよほど年式が新しく、かつよほどの高級車でない限りは・・・ 実際に自動車取得税の税額が発生する事はかなり稀かと思われますので、まずほとんどの場合におきましてはそこまで心配する必要はないかとは思いますが。。。

※ ⇒ その非課税例

補足 ///
なお、これら自動車取得税に関しましては、、 原則、名義変更時において ”もれなく” 課税対象として見解されますので、譲り受けた後に改めて税申告をする必要はないでしょう。

それともう一点。 いくら譲り受けた~ とは言っても、名義上の所有者は親御さん名義のままで、使用者のみを本人名義などにされる場合には、この場合には実質 ”本人は所有者ではない” ですし、自動車の譲渡に含まれませんから、こういったケースでは課税対象から外れるとお考え下さい。(取得税は、新たな自動車所有者に対して課税される税金です)

場合によっては贈与税等の対象となることも。。

尚、そのタダで貰う、もしくは異常な安値で得られる自動車に関しましては、場合によってはこれら自動車取得税以外にも~ 「贈与税」などに関する心配も出てこようかとも思われ、(タダで貰ったとしても、それ相応の価値のモノ(資産・財産)を譲り受けたと~ 国税側からはそう見解されるのが通常。 ⇒ そのタダで得られた価値の分だけ利益を得ている ⇒ 当然利益に対して税金が課税される)

そちらの方もあわせ色々と調べられる事をオススメ致します。(但し、贈与税の見解はかなり複雑ですし、そもそも私はクルマ屋さんであって~ 税に関する専門家ではありませんので・・・ これらは各自、所轄の税務署などにてのご相談を)

補足 ///
贈与税は自己申告税です。 なのでその譲受の事実があった場合には、後日税務署にて申告のお手続きが必要となります。 譲受時や名義変更時に課税されるものではありません。

ちなみに、場合によっては、申告することによって課税が免除されることもあり、(特例措置の適用で免税が傍受できる) ただこういった特別措置は申告しないと適用されませんし、かつ無申告による後日発覚は加算税罰の対象となってさらに重くのしかかってきますので、いずれにしてもお心当たりある譲受をされた場合には速やかに所轄税務署などへのご相談を。

以上、各ご参考までに。

 

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