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消費税増税・アップと納車日の関係

 
2018/10/06
 

あ、そう言えば~ まあその判断の時期まではまだもう少し時間はあるようですが、

消費税増税アップ問題。

もしこの秋10月の判断にて、来年度4月からの消費税増税が決定したならば、自動車関連ももちろんの事! 消費税が一律3%上がってしまいますが。。。(現行5% ⇒ 8%)

ところで~ もし!これら消費税の増税が決定してしまったならば、ひとつ!消費者ユーザーの方々に熟知しておいて頂きたいことがあるのですが・・・ それは、、、

増税後税率8%になる(適用)タイミング

その消費税8%が適用されるタイミング。

実は、、、 そもそもそれら新税率が適用判断されるのは、企業会計の原則上~ 購入日や予約日、契約日などではなく、あくまで商品の納品日 (= 販売店が売上げを立てる日)が起点となっており、

まあ自動車関連で言いますと、例えば 購入自動車の納車日なんかがそうですね。。。

つまり、いくら増税前の3月までに自動車の購入契約をしていたとしても~ その購入自動車の納期が新税率施行後の4月以降なのであれば、その自動車は8%の税率にて、消費税が課税されてしまう・・・ というわけ。(一応は3月末までに納車が予定されていても、もし何等かの納期遅れなどにて納車日が4月以降となってしまった場合なんかもそれらと同じくかと。 ただ逆に、納期は4月以降だと予定されていても、タイミング嬉しく納車が3月中に可能となった場合には、それら消費税は旧5%でOK!というわけにも)

【2013年12月追記】
但し! これらはあくまで原則的、基本的な ”形” であって、その販売する自動車を取扱うクルマ屋さん個々の諸事情によっては、必ずしもこれらと同様な取扱いになろうとは限りませんので、その辺り何卒予め。。。 ⇒ それら諸事情などについてはまた後程にて。

う~ん。。。なんだがややこしいかもしれませんが、

私も一応はクルマ屋さん経営者の端くれ。

販売した商品を 「売上げ」として、会計帳簿へ計上出来るのは~ その商品の契約日でもオーダー日でもなく、実際にその商品をお客様へお渡しした「納品日」が基本と、そう勉強しており、(売上げ日 = 商品が売れた日。 つまり、納品日 = 売上げ日。 よって、納品日 = 商品が売れた日)

またこれら この今回の例に、ピッタリ当てはまろう法解釈?かと。

ちなみに~ 今現段階では、増税に関する最終決定もされておりませんので、まだそれ以上の細かい所までは申す事出来ませんが、

ただ前回の消費税UPの時に比べ、(3% ⇒ 5% の時)

色々と関連する環境が厳しく整えられると予想されており、

前回は増税分は値引き処理出来ていても~ 今回は値引き処理など出来ない事も予想され、

これら(消費税の新旧適用判断) 意外とシビアに考えられておかれた方が、よろしかと。。。

またこれからの駆け込み購入にあたりの、予めの注意点として~ 以上参考までに。 ごちゃごちゃした記事でスミマセン m(_ _)m

【2013年12月追記】
但し! これら新消費税の適用のタイミングは、あくまでその会計原則などの ”基本” によるものであって、実際にはそれら会計原則で許容されている範囲内での 各会社の採用規定する従来からの会計方式の微差によっても多少異なり、、、(企業会計原則は、その事由が合理的であれば、基本にとらわれない柔軟性をも併せ持つモノですので)

例えば~ これら自動車販売関連事業であれば、(その販売 (購入)する商品が自動車である場合

従来からの納品日 (売上げ日)を納車起点としている事業者であれば、その新消費税適用のタイミングも基本通りの ”納車日” となろうが、

しかし対し 従来からの納品日 (売上げ日)を登録起点としている事業者であれば、その新消費税適用のタイミングは ”登録日 (つまり名義変更された日)” となろうかと思われ、(名義変更された日が、事実上の納品された日と、そう合理的に考える事が出来ますので)

まあつまりは、実際・実務上での新消費税の適用のタイミングは、そのクルマ屋さんなど企業個々などによって (商品によっても)ある程度の見解差? などがあると、予めそう思われておいてください。

ちなみに~ これら各タイミングは、自動車販売 (購入)であれば、主に登録日、及び納車日の いずれかの2区分に分かれようかと思われますが、(一部例外などあるかもしれませんが)

一応自動車販売に限っては、先んじて触れた基本形? よりも、一般的には先者の ”登録日” 起算のクルマ屋さんが大半かな? 一応これらあくまで参考程度までに。(なおそれら正確な適用のタイミングは、もちろん各クルマ屋さん個々にてのご確認を。 もちろん ”納車日” 起算とするクルマ屋さんも多いですし、またそもそもクルマ以外の商品はこれら見解とはまた全く異なろうかとも思われ、その辺りも何卒予め。。。)

補足追記

尚、これら消費税の新旧適用判断におきましては、その増税施行に合わせ特別的な経過措置も設けられておりますが・・・(例えば、契約から納期まで長期必要な場合は、その契約日によってはいくら納期が来期4月以降になろうとも旧税率のままでもOKの場合がある とか)

ところでそれら経過措置は、自動車関連にも適用幅はあるのでしょうか?

ちなみに~ それらにつきましては、当記事も長くなってきましたので、当記事の追記として ⇒ 次回の記事にて。。。 m(_ _)m

また以上、各ご参考までに。

 

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