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新車の納期と消費税増税。経過措置は適用されるのか?【追記】

 
2018/10/06
 

⇒ 前回記事

もし、2014年4月から消費税が8%へ上がることになった場合には、

消費税の新旧適用判断におきましては、その増税施行に合わせ

その契約日から引き渡し(納品日)まで、かなり長期な期間が必要な契約に関しましては~ (例えば 住宅の請負工事など)

その契約日が2013年9月30日までなら、例えその商品の引き渡し日が2014年4月1日を超過したとしても旧税率である5%が適用可能。

といった特別措置(経過措置)なども設けられているようですが、

自動車関連では

ただこれらは~ 自動車関連(主に車両購入)におきましては、その適用の恩恵を受けられるモノはほとんど無いに近いかと。。。

なぜなら~

一見、納期の掛かろう新車とかだと、これら経過措置の対象となりそうなのですが、ただ実際自動車の購入契約は事実上では契約にはならないため。。。

まあつまりは、例えそれが納期1年待ちの新車とかでも、そもそもそれら自動車の購入契約は厳密には契約ではなく「注文」であるため、、、

これらここでいう契約日に関する特例(経過措置)は一切受けられないのが現実であり、

まあこれら経過措置は、自動車関連には(特に車両購入)あまり深くは関係して来ないかと。

但しこれらは! あくまで私の個人的な見解でもありますため~ 実際その時になってみないと分からない部分も多いですし (追加措置が出る可能性だって)、またメーカーや販売店などによっては。異なる見解や対応が行われる可能性もあり、、、 これら経過措置など適用の詳細等は、各自各所必要に応じご確認のほどを願います。

※ 近年では、注文書ではなく ”契約書” を使用するクルマ屋さんもチラホラといらっしゃるようですし。。

以上、前回記事の補足追記として、

なお、そちら前回記事におきましては、消費税増税前の駆け込み購入についての 適用消費税率の注意点に触れておりますので (増税前の購入でも、そのタイミングによっては 新税率が適用されてしまう事例など)、もし必要であれば、当記事とあわせご閲覧されてみて下さい。

以上、各ご参考までに。

 

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