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TOP > 廃車、登録の抹消 廃車、登録の抹消 一般的に 「廃車手続き」と言われているものは、 正式には・・・、 普通車だと 「抹消登録」、 軽自動車だと 「検査証返納」と言います。 (※ 検査証 = 自動車検査証(車検証)の事) 「抹消登録」 & 「検査証返納」とは・・・、 普通車は 「運輸支局」や 「自動車検査登録事務所」、軽自動車は 「軽自動車検査協会」へ、 自動車のナンバープレートや車検証を返納し、車両を公道で使用出来ない状態にする事です。 「抹消登録」 & 「検査証返納」をすると・・・、 1.ナンバープレートを返納しますので、当然公道を走行する事が出来なくなります。 2.車検が沢山残っていても、抹消(返納)する事により車検の残り期間も全て抹消されます。 (※ 再度、新規登録の手続きをする場合には、過去の車検の有効期間に関係なく 新たに 車検を受ける必要があります) 3.抹消登録された車両は、抹消されている期間に対して自動車税は課税されません。 (※ 軽自動車は、期間ではなく 4月1日時点での判断のみ) 4.税金が一部還付される。 (※ 申請手続きの必要なものもあります) (※ 軽自動車の自動車税は還付されません) 5.自賠責保険の、保険料の一部が返金される。 (※ 廃車手続き後の申請手続きが必ず必要) ちなみに・・・ 廃車手続き(抹消登録・検査証返納)には2種類の手続きがあり、 車両を解体せずに、車両を一時的に使用出来ないようにする手続きの事を・・・ 普通車では 「一時抹消」、軽自動車では 「自動車検査証返納届(一時使用中止)」。 車両を解体(スクラップ)し、永久的に再使用出来ないようにする手続きの事を・・・ 普通車では 「永久抹消」、軽自動車では 「解体返納」と言います。 「一時抹消」 & 「自動車検査証返納届(一時使用中止)」 車両を解体せずに保管し、ナンバープレートのみ返納して 自動車税などの税金が課税されないよう にする廃車手続き。 但し、自動車税の還付対象であっても、自動車重量税の還付対象にはなりません。 もちろん 「一時的」なものなので、 新規登録さえすれば、いつでも車に乗れるようになります ^^ 「永久抹消」 & 「解体返納」 文字通り、永久的に抹消、又は解体処理して車検証を返納してしまう場合に行う廃車手続き。 永久抹消や解体返納の手続きをするには、前もって車両の解体を行う必要があります。 もちろん自動車重量税の還付対象(軽自動車も対象)。 < 各手続き方法 >
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