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廃車手続き、抹消手続きについて

 一般的に 「廃車手続き」と言われているものは・・・

 正式には 白ナンバーの普通車 ⇒ 抹消登録。 軽自動車は ⇒ 検査証返納 というもので、(検査証 = 自動車検査証(車検証)の事)

 ちなみに普通車は地方運輸支局など、(自動車検査登録事務所や陸運部などの出先機関含む」、

 軽自動車は軽自動車検査協会にてこれらお手続きを行います。

 なお、ここで言う廃車手続きはあくまで ”書面” だけのものであって、車両本体の処分などについてまでは含みません。 またこういった機関では車両処分までは行っておりません。(車両の処分は、これら書面のお手続きとはまた別に、、 スクラップセンターや廃車買取り店などで引取ってもらうこととなります)

 ※ 一時的な廃車手続きとする場合には、(ナンバーを返納し、いずれまた復活させる前提) 車両処分までは必要ありません。

廃車するとどうなるの?

 1. ナンバープレートと車検証を返納しますので、当然公道を走行する事が出来なくなります。

 2. 車検が沢山残っていても、抹消(返納)する事により車検の残り期間も全て抹消されます。(再度ナンバーを取得し復活させる場合には、過去の車検の有効期間に関係なく また新たに車検を受ける必要があります)

 3. 税金類の課税義務がストップします。(新たに発生するもののみ。既に義務が発生しているものについてまではストップされません)

 4. 税金が一部還付される。(税金の種類と、細かい手続き概要や時期等にもよります。 また自動で還付されるもの、任意で還付されるものの2通り御座います)

 5. 自賠責保険の保険料の一部を返戻出来る。(共済含む。 また別途所定のお手続きは必要です)

手続きには2種類ある

 冒頭で一時的な手続き、、 といった触れがありましたが、

 実は同じ廃車手続きでも、大きく分けて ”2通り” の手続きがあり、またそれぞれでは異なる部分も多いですので、

 ここら辺りについても少々。。

@ 車両を解体せずに、一時的に使用出来ないようにする手続き

 車両を解体せずに保管し、ナンバープレートと車検証のみ返納して 主に自動車税などの新たな税金が課税されないようにする廃車手続き。

 ちなみに、お手続きの時期によっては既に支払われた自動車税が還付されたり、(普通車のみ)

 また車検残存期間によっては、申請することによって自賠責保険の残存分の返戻を受けることも可能です。(自動車重量税に関しては還付制度は御座いません)

 なお、もちろん当該お手続きは 「一時的」なものですので、新たに車検を取得し新規登録をしさえすればまたナンバープレートと車検証が交付されますので、そうすれば再び乗れる状態に復活させることが可能となっております。

 なお、当該一時的なお手続きの事を・・・ 普通車は ”一時抹消(一時抹消登録)”。 軽自動車は ”自動車検査証返納届(一時使用中止)” と言います。

A 車両を解体(完全スクラップ)し、永久的に再使用出来ないようにする手続き

 車両そのものを完全に解体処分して車検証とナンバープレートを返納し、当該車両を永久的に完全抹消してしまおうというお手続き。(車両の保管は出来ません。必ず解体が必要です。もちろん復活させることも出来ません)

 ちなみに、税金の還付や保険料返戻は一時的なお手続きの場合に加え、自動車重量税の還付も加わります。(要申請手続き)

 なお、当該永久的なお手続きの事を・・・ 普通車では ”永久抹消(永久抹消登録)”、 軽自動車では ”解体返納” と言います。

 ・・・とまあ おおむねこんな感じかな。。

※ 上記参照先はいずれも私が管理する別サイトです。 情報量が大きくなり当サイトより枝分けさせました。 宜しくお願い致します m(_ _)m

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