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軽自動車税、節税の真実




  2008/6/6 更新
 節税の本やWEBサイトでよく見かける「軽自動車税」の節税テクニック。

 本来、自動車税というものは、毎年4月1日の時点で車を所有している人に納税の義務が
 発生します。
 そこで、春先に自動車を購入するならば、4月1日以降に購入すれば自動車税の納税義務
 が発生せず、今期1年分の自動車税、7,200円が節税出来ますよ〜 
 というテクニックですが・・・。

 
ハッキリ言いますと!

 確かに節税にはなっていますが、
トータルの購入金額で言えば全くお得にならない場合もあ
 る
ので注意して下さい!


 先ずは中古車。(新古車・未使用車を含む)

 節税の効果があるのは、
車検切れの中古車を購入する場合にのみ効果があります。
 車検付きの中古車には全くメリットがありませんので、もし購入する販売店が3月決算であ
 れば、節税よりも値引きを選びましょう。

 何故ならばーーー!
 4月1日になって販売店に納税義務が発生した税金相当額は、販売車の原価に上乗せさ
 れているからです。

 上乗せされた税金相当額は値引きの限界に影響しますので、

 「節税だ〜!」

 と喜んでも、結局は値引きで調整されてしまうだけです。

 ちなみに、車検切れの車を購入する場合には、ナンバープレートの付いていない一時抹消
 の車を選びましょう〜。
 一時抹消されている車両は、4月1日の時点で登録されていなければ納税の義務は一切
 発生しません(もちろん販売店にも)。

 結果、販売店にも税金負担のリスクがありませんので、税金相当額が上乗せされていない
 原価で値引きの勝負が出来る・・・! 節税も出来る・・・!
 という事です ^^

 中古車販売店の決算月が3月でなければ、かなり有効な節税になると思いますよ〜 ^^
 (中古車販売店の決算月はけっこうバラバラです)


 次に新車。
 4月1日以降に新車を購入すれば、4月1日の時点で登録されていないので、販売店にも
 購入者にも一切税金は発生しません。

 「おっ!? 節税か?」

 ・・・と思ってしまいがちですが、

 新車ディーラーの決算月は3月・・・というのを忘れないで下さい。
 7,200円の節税を考えすぎて、
 決算ならではの大幅値引きを見過ごすのはかなりキツイです・・・。

 余談ですが・・・、

 春先の新車購入であれば、節税を考えるよりも、「節税」をエサに値引きを促進させる値引
 きテクニックの方がオススメです!

  お客様  「来月に購入すれば、自動車税が節税できるんでしょ?」
  営業マン 「今月に決めて頂けるなら、税金分くらいの相当額なら値引きしちゃいます!」

 こんな感じでしょうか ^^
 3月の決算商戦では、これぐらいの勢いは十分にありますからね〜。

 時間は後戻り出来ませんから、
 「目先の節税よりも、3月決算の値引き!
 ・・・といった具合でしょうか。


 以上、自動車業界から見た「節税」の本音でした・・・ ^^



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