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TOP PAGE > コラム特集 > 投稿・更新日 2008年6月

軽自動車、節税の真実

 節税の本やWEBサイトでよく見かける「軽自動車税」の節税テクニック。

 本来、自動車税というものは、毎年4月1日の時点で車を所有している人に納税の義務が発生します。 そこで、春先に自動車を購入するならば、4月1日以降に購入すれば 当年度の自動車税の納税義務が発生せず、今期1年分の自動車税 7,200円が節税出来ますよ〜 というテクニックですが・・・。(※ 補足。 2016年8月現在、車種や年式によって税額が異なりますので 一応予め)

 ハッキリ言いますと!

 確かに、表向きには節税になっていますが、トータルの購入金額で言えば全くお得にならない場合もあるので注意して下さい!

中古車

 先ずは中古車。(新古車・未使用車を含む)

 節税の効果があるのは、車検切れの中古車を購入する場合にのみ効果があります。

 車検付きの中古車には全くメリットがありませんので、もし購入する販売店が3月決算であれば、節税よりも値引きを選びましょう。

 何故ならばーーー!

 4月1日を過ぎて中古車を購入した場合には、購入したお客様には納税義務は発生しませんが、4月1日時点に所有していた中古車販売店には納税義務が発生しています。

 で、この中古車販売店の負担となった 今期1年分の自動車税は・・・ 当然の如く、税金の相当額が、販売車の原価に上乗せされているからです。

 上乗せされた税金相当額は値引きの限界に影響しますので、「節税だ〜!」と、喜んでいても、結局は値引きで調整されてしまうだけです。

 ちなみに・・・、車検切れの車を購入する場合には、ナンバープレートの付いていない一時抹消(ナンバープレートを返納し、一時的に車両を使えなくする状態) の車を選びましょう!

 一時抹消されている車両は、4月1日の時点で登録されていなければ、今期分の自動車税は 誰にも納税の義務がありませんので、4月1日以降に購入した車は、純粋に 「節税」となります。

 なお、車検が切れているだけでは節税にはつながりません。 ナンバーが付いたままの車両には 4月1日時点で税金が発生しておりますから。

新車

 次に新車

 4月1日以降に新車を購入すれば、4月1日の時点では登録されていないので、今期分の自動車税は、販売店にも購入者にも一切税金は発生しません。

 「おっ!? 節税か?」 ・・・と思ってしまいがちですが、

 新車ディーラーの決算月は3月・・・というのを忘れないで下さい。

 軽自動車の節税技で出来る節約税額は、最高でも 7,200円。

 この 7,200円の節税を考えすぎて、決算ならではの大幅値引きを見過ごすのはかなりキツイですから・・・。

 なお、2016年8月現在では税額が変わっております。 一応予め。。

 余談ですが・・・、

 春先の新車購入であれば、節税を考えるよりも、「節税」をエサに値引きを促進させる値引きテクニックの方がオススメです!

 お客様  「来月に購入すれば、自動車税が節税できるんでしょ?」

 営業マン 「今月に決めて頂けるなら、税金分くらいの相当額なら値引きしちゃいます!」

 こんな感じでしょうか ^^

 3月の決算商戦では、これぐらいの勢いは十分にありますからね〜。

 時間は後戻り出来ませんから、「目先の節税よりも、3月決算の値引き!」 ・・・といった具合でしょうか。

 以上、自動車業界から見た「節税」の本音でした・・・ ^^


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