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HOME > 軽自動車税の節税の真実軽自動車税、節税の真実2008/6/6 更新 節税の本やWEBサイトでよく見かける「軽自動車税」の節税テクニック。 本来、自動車税というものは、毎年4月1日の時点で車を所有している人に納税の義務が 発生します。 そこで、春先に自動車を購入するならば、4月1日以降に購入すれば自動車税の納税義務 が発生せず、今期1年分の自動車税、7,200円が節税出来ますよ〜 というテクニックですが・・・。 ハッキリ言いますと! 確かに節税にはなっていますが、トータルの購入金額で言えば全くお得にならない場合もあ るので注意して下さい! 先ずは中古車。(新古車・未使用車を含む) 節税の効果があるのは、車検切れの中古車を購入する場合にのみ効果があります。 車検付きの中古車には全くメリットがありませんので、もし購入する販売店が3月決算であ れば、節税よりも値引きを選びましょう。 何故ならばーーー! 4月1日になって販売店に納税義務が発生した税金相当額は、販売車の原価に上乗せさ れているからです。 上乗せされた税金相当額は値引きの限界に影響しますので、 「節税だ〜!」 と喜んでも、結局は値引きで調整されてしまうだけです。 ちなみに、車検切れの車を購入する場合には、ナンバープレートの付いていない一時抹消 の車を選びましょう〜。 一時抹消されている車両は、4月1日の時点で登録されていなければ納税の義務は一切 発生しません(もちろん販売店にも)。 結果、販売店にも税金負担のリスクがありませんので、税金相当額が上乗せされていない 原価で値引きの勝負が出来る・・・! 節税も出来る・・・! という事です ^^ 中古車販売店の決算月が3月でなければ、かなり有効な節税になると思いますよ〜 ^^ (中古車販売店の決算月はけっこうバラバラです) 次に新車。 4月1日以降に新車を購入すれば、4月1日の時点で登録されていないので、販売店にも 購入者にも一切税金は発生しません。 「おっ!? 節税か?」 ・・・と思ってしまいがちですが、 新車ディーラーの決算月は3月・・・というのを忘れないで下さい。 7,200円の節税を考えすぎて、 決算ならではの大幅値引きを見過ごすのはかなりキツイです・・・。 余談ですが・・・、 春先の新車購入であれば、節税を考えるよりも、「節税」をエサに値引きを促進させる値引 きテクニックの方がオススメです! お客様 「来月に購入すれば、自動車税が節税できるんでしょ?」 営業マン 「今月に決めて頂けるなら、税金分くらいの相当額なら値引きしちゃいます!」 こんな感じでしょうか ^^ 3月の決算商戦では、これぐらいの勢いは十分にありますからね〜。 時間は後戻り出来ませんから、 「目先の節税よりも、3月決算の値引き!」 ・・・といった具合でしょうか。 以上、自動車業界から見た「節税」の本音でした・・・ ^^ |
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