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自動車税トラブル(軽自動車税含む)

 近年はネットの普及から、個人売買トラブルとしてはかなり減少傾向な税金トラブル。

 しかしそれでも、まだまだ一部ではチラホラ見かけますし、

 また最近では ちょっと盲点を付くようなトラブルも。。(これはトラブルというより、騙し系かな)

自動車税

 ※ 尚、自動車税を取り巻くトラブルは、一般的にナンバー付き・車検残のあるまま取引きされるクルマにおいて発生するものであるため、売買時から既にナンバー返納(ナンバー無し)されている状態であるクルマに関しては、(一時抹消状態等) ここでいうトラブルの心配はまずないでしょう。

売ったはずの愛車。でも税金の納付書が届いた!

 春先から初夏にかけてよく聞くトラブル。

 自動車税(軽は軽自動車税)は、毎年4月1日時点での所有者(車検証記名の所有者)へ納税義務が発生し、翌月5月頃になって納付書(税金支払いのための案内や用紙)が届く税金。(支払う税金は向こう1年分の前納)

 という事は、

 @ 2〜3月頃に個人売買で愛車を引き渡したが、名義変更が4月に食い込んでしまった場合。

 A 4〜5月初旬頃に個人売買した場合。

 ⇒ いずれも5月に入ってから(おおむね中旬頃)旧オーナー宛てで、もちろん旧オーナー名義で税金(向こう1年分)の納付書が届きます。

 ので、

 事前にこの辺りの税金の制度を熟知されていないと、、 また事前に何かしら対策をしておかないと、、 大きなトラブルにつながる可能性も。(⇒ そのトラブル例

 対策例 ///
 @パターン ⇒ 3月末までに名義変更してもらうように約束してもらう。 またそれを条件に売買する。 ちなみにもし3月までに名義変更が出来なかった場合には、新年度の税金は支払ってもらうように約束などしておきましょう。 (なお車検がそう多く残っていないのであれば、車検を切ってナンバー返納(一時抹消、軽は一時使用中止)して売買するというのも策。 そうすれば名義変更がいつになっても新たな旧オーナー名義の税金は発生しませんので)

 ※ 3月中に名義変更が確実に難しいようであれば、事前に新年度分の税金を貰っておくなどの策も。

 ※ 軽自動車の場合には、別途 ”税止め” 手続きが必要になる事も御座います。(⇒ 関連
 対策例 ///
 Aパターン ⇒ 既に旧オーナーへ納税義務が発生しておりますので、この場合は月割りで負担率を予め決めておき、(おおむね普通車の場合) 旧オーナー、もしくは新オーナーのどちらかが後日取りまとめて支払う形が一般策と言えるでしょう。 (ちなみにこのパターンで車検を切ってナンバー返納して売買とした場合は、4月〜返納した月までで(月割り)改め旧オーナーに納税義務が発生し、残りは新オーナーが名義変更のタイミングで新オーナーへ別途課税されますので、車検残存期間が少なければ〜 この場合もこのパターンというのもありでしょう)

 ※ なお、軽自動車には自動車税の月割り制度はありませんので、(4月1日時点で1年分の課税がフル確定し、以後直後ナンバー返納しても月割りで税額が変わったり、納付済みの税金が月割りで還って来る事もありません) 負担率の分配はあまり一般的ではないですし、年度途中でナンバー返納しても、同年度分は新旧オーナーに課税が振り分けられることもありません。 この点は一応ご注意を。

なに?過去自動車税の滞納有りで車検が受けられない!?

 これはヤフオクなど、ネットでの個人売買が主流となってきた近年において、多く事例が挙がってきているトラブル。

 まあ簡単に説明しておくと、、

 過去、もしくは直近自動車税の滞納をしている車を個人売買でそれと知らず購入し、

 車検時に 「自動車税の滞納・延滞あり」 ということで車検が受けられず、どうしたものか。。 と。

 え? 前オーナー(旧オーナー)の延滞なのに、新オーナーが車検を受けられないの? そんなことってあるの?

 ちなみにこの場合、その滞納となっている自動車税を支払うか、、 もしくは一旦ナンバー返納し、また一から登録し直さないと車検が受けられない。 (一旦ナンバープレート無しの状態にし、車検を受け、再度登録手続きを行って新しい車検証とナンバープレートの交付を受ける(言うならばもう一回名義変更するような感じ)) ⇒ 詳しく

 全てが全てではないですが、タイミングによってはそういったケースが発生します。

 例えば、、 平成30年12月に車検到来する車を、平成30年6月に個人売買し、移転登録を行った場合。。 (移転登録 = 既存の車検有効期限はそのままに、名義変更する事。 いわゆる車検付の名義変更)

 この時、平成30年度分の自動車税は既に旧オーナー名義で納税義務が発生しており、(4月1日に課税) かつ名義変更時には新オーナーには自動車税は課税されることもなく 納税義務も移動することもないですから、、 また次の新年度の新オーナーになってからの課税は平成31年4月にならないと発生しませんから、

 つまりこのパターンでは、来たる平成30年12月の車検時には旧オーナーの納税の有無が影響することになり、

 という事は!?

 こういったケースでもし旧オーナーが自動車税を支払っていないとしたら、、

 そう! 新オーナーが車検を受けられないというトラブルが!!

 ご注意ください。

 なおこのトラブル例は、総務省によって大々的に勧告されているほど 近年その数は増えてきているようです。

 ※ ちなみに大半は、売り手自身も無知であるため、、 それと知らずに転売しているケースが多いようですが、しかし中には、そういったワケアリの車を集中して取り集め、一時期にかためて放出し逃げるような悪徳業者?もいるそうです。(ローカル・ニュースで詐欺逮捕の記事がありました。 通常、こういった滞納ありの車はクルマ屋さんでは引取りしてくれませんから、無知な素人を狙った犯行? それとも滞納された税金を無理やり負担させてしまおうと、計画的犯行??)
 対策例 @ ///
 とにかく売買時には、旧オーナーの自動車税の滞納がないか 納税証明書をきちんとやりとりする事で確実に確認すること。 これに尽きるでしょう。 (⇒ 納税確認の方法など、自動車税についての基礎知識は別途こちらにて

 ※ ちなみに近年では、電子納付の普及で従来の納税証明書がないケースも増えてきておりますが、考え様によってはそういったポイントはさらに狙われやすいとも言えますので、売主の方に税事務所などで別途証明書を段取りしてもらうなど、とにかく積極的な確認行動を。 (⇒ なおこの辺りのケースについては別途こちらも参考になるでしょう
 対策例 A ///
 車検付の車をあえて避ける。 例えばナンバー返納されている(ナンバープレート無し)一時抹消(軽は一時使用中止)の車を狙うか、予備検査付の車を狙う、これならば旧オーナーの納税義務等情報は引き継がれませんので、こういったトラブルに巻き込まれる可能性はないと言えるでしょう。

 ※ 通常の車検2年付きでもいいでしょう。 (車検を受ける時点で問題なしと判断出来るため)
 対策例 B ///
 軽自動車にする。 軽自動車なら〜 過去旧ユーザーの税金滞納・延滞があったとしても、ちょっとしたお手続きで受検可能になる方法が御座いますので。。 (⇒ 詳しく

 ちなみに対応策は、ここに挙げた以外にもまだ御座いますが、

 ただ自動車税の滞納確認は、それら ”以外” もそれで十分カバー出来ますし、そもそもこれらを理由にした以外にも〜 あまり数は知られていないですが、その他トラブルを回避できるものも御座いますので、(かなり希少パターンなので今回は割愛) 

 いずれにしても、可能な限りは行うべきかと思われます。

 以上、参考などまでに。


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