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リサイクル預託金

 平成17年1月1日から施行されたリサイクル法(自動車リサイクル促進センターHP)によって定められており、自動車が廃棄処分となった際に必要となる処分料(リサイクル料金)の預託金の事。

 また、リサイクル預託金の相当額は、廃棄処分となった時点(使用済自動車として引取られた時点)の、自動車の最終所有者が負担する決まりになっています。

 ※ 尚、ここで言う最終所有者とは・・・ 定義上では 「車検証上の所有者」とは決まっておりませんので、まあそのクルマを 「所有している人」、又は 「使用者」と考えてもいいでしょう。

システム

 システムは少々複雑です。

 リサイクル預託金は、文字通り 「預託金」。 自動車が廃棄処分となる前からリサイクル料金は前もって預かられる前払いシステムになっており、新車登録時、もしくは車検時(未預託の場合のみ)に、リサイクル料金(リサイクル預託金)の相当額を前払いしなければいけません。(但し、1車両につき1回の支払いのみ。 支払い済みの車両は今後支払う必要はありません)

 で、預託金が支払われた車両は 「預託済み」として管理され、その車両が廃棄処分となるまで自動車リサイクル促進センターが一時的に預かり、

 その車両が実際に廃棄処分となった時に、自動車リサイクル促進センターに預託されていたリサイクル預託金が廃棄処分料として使われる事となっています。(なお預託済みとなっている車両は、「リサイクル券」という証明書が発行されます)

 つまり、新車時(廃車になる前)から前もって廃棄処分料を前払いしておく ・・・というのがリサイクル預託金。

 
 Q. それじゃあ・・・ 新車を購入したユーザーが、その車両をその後転売した場合にはどうなるのでしょうか?

 リサイクル預託金を支払っているのは新車を購入したユーザーですが、転売する事によって車両の所有者が変わっていますし、車両も廃棄処分になっているわけではないので新車を購入したユーザーには負担の義務は無いと思いますが・・・

 新車時に支払った預託金は返金して貰えるのでしょうか?


 A. 新車購入時に支払ったリサイクル預託金は、次のオーナー(新所有者)から、リサイクル券と引き換えに預託金の相当額を受領するシステムになっています。(車両代金とは全く別に、リサイクル券をリサイクル預託金の相当額で売買する感じ ^^ 新所有者が、旧所有者からリサイクル券を相当額で買取る ・・・といった具合です

 こうする事によって、旧所有者が支払っていた預託金の相当額は新たな所有者から貰える事となり、事実上返金された事と同じになります。

 つまり・・・ 常に自動車の所有者がリサイクル預託金を負担している事となり、転売等によって新たな所有者へ車両が譲渡される場合には、預託金の負担も同時に譲渡する・・・ といった具合です ^^

 ちなみに・・・ 車両の転売等によって新たな所有者となった方は、事実上 「リサイクル預託金」の負担者となっているため、その車両が廃棄処分となった場合には負担している預託金がそのまま廃棄処分料として使われます。

 また、さらに転売する事となった場合には・・・ 前回と同じように、この度旧所有者となる人が新たな所有者からリサイクル預託金の相当額を貰い、引き換えにリサイクル券を渡す・・・ といった具合になります ^^

 なんだか難しいですね〜 (;^-^A  なんとなくは理解して頂けたでしょうか・・・ ?

再発行手続きについて

 リサイクル券は紙で出来ています。 汚れたり紛失したり ・・・という事も考えられますので、もちろん再発行する事が出来ます。

 ちなみに再発行は・・・ 所轄の 「運輸支局、または自動車検査登録事務所」、「軽自動車検査協会」に設置されている 「リサイクル券専用端末機」にて再発行するか、

 もしくは自動車リサイクルシステムHP内の 「自動車ユーザー向け」ページから、リサイクル料金検索による「自動車リサイクル料金の預託状況」を印刷すれば、それがリサイクル券の代替となります。(ちなみに、後者が自動車リサイクル促進センターの推奨方法です。 また専用端末は、近年では置いていないこともあるようです)

 
 Q. リサイクル券を紛失してしまったら何か支障はありますか?

 A. 特にありません。

 もし紛失していて、自動車の転売によって預託証明書(リサイクル券)が必要な場合は、上記の再発行方法による 「自動車リサイクル料金の預託状況」の印刷書面がリサイクル券の代替となります。 また、廃棄処分(解体による廃車)の時にもリサイクル券は必須ではありません。(預託済みであれば、リサイクル券がなくても廃棄処分は可能です)
予備知識

リサイクル預託金について

その他

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