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HOME > リサイクル預託金手続きリサイクル預託金手続き平成17年1月1日から施行されたリサイクル法(自動車リサイクル促進センターHP)です。最 終的に自動車が廃棄処分なった際に必要になる処分料の事です。 平成17年1月1日以降に新規登録されている車、車検を受けている車はリサイクル預 託金を支払い済みですから、売主は買主へリサイクル券の譲渡、買主は売主へ車両価 格金額とは別に、リサイクル預託金の支払いが必要になってきます。 ※ リサイクル預託金の算出はこちら ⇒ 自動車リサイクルシステム ユーザー車検を受ける場合や個人売買にて新規登録する際に、対象車両がリサイクル 預託金が未預託の場合、各登録手続き・車両検査の時にリサイクル料金の支払いや預 託証明手続きが申請前に必要となります。 <預託証明手続き> @ 運輸支局・軽自動車検査協会の施設内に「リサイクル券専用端末機」が設置され ています。この専用端末機で車両情報入力するとリサイクル券が発行されます(リ サイクル料金が未預託の場合)。 リサイクル券の紛失による再発行も、こちらの「リサイクル券専用端末機」にて再発 行手続きが出来ます。 A 発行されたリサイクル券を「支払い窓口」へ提出し、預託金を支払い受領印を押し てもらいます。車検や以外の払い込みだけの場合はここまででOKです。 B ユーザー車検の場合は、受領印が押されたリサイクル券と旧車検証(現在の車検 証)を「預託証明窓口」へ提出し、車検証に預託証明印を押してもらいます(事前にリ サイクル料金が預託済みの場合は、ここの窓口で車検証と一緒に提出します)。 以上でリサイクル料金の預託証明手続きは完了です。 (車検証に預託証明印の無いものは検査受付できません) 発行されたリサイクル券は預託済みの証明書になります。リサイクル券が無いと、自動車 を譲渡・売却した際に預託金の請求が出来ません。また解体の場合にも、解体業者に車 両引き取ってもらえません。車検証と一緒に車内へ大切に保管しておいて下さい。 (HOMEへ戻る) |
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