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車検切れの場合の車検

 Q&A

Q1. 車検証を見たら既に車検が切れていました。 これから車検を受けるのに、何か特別な手続きが必要ですか??

A. その車検方法によって異なりますが・・

業者さんへ車検をお願いする場合には、まあ車検切れの旨を先方へ伝えて〜 相応の段取りにて引取りに来てもらうなどで対処してもらえば問題ないでしょう。(その車検切れとなったクルマでは乗って行くことが出来ませんので、、 また業者さんなら、積載ローダーや特別な仮ナンバー等、相応の段取りはお手の物ですし)

ちなみにユーザー車検の場合には・・・ その車検切れの状態では公道を走行して車検場まで行くことは出来ませんので、(走行する事は違法となります)

最寄の市区町村役場・役所などへ出向き、(その車検切れとなったクルマでは絶対に行かない事!)

ユーザー車検の当日に合わせて、有効な仮ナンバーを借りるなどして まず走行手段を確保しましょう。(積載車とかキャリアカー、ローダーとかと呼ばれる、車を乗せる事の出来る特殊なトラックなどが借りられるならそれでもいいでしょう。 トラック等へ載せておけば自走になりませんので、車検切れだろうと整備不良車だろうとなんだろうと載せて移動できますので)

 尚、仮ナンバーを借りる場合には・・・ 借りる前に色々と必要な手続きがあったり、借りる際にも色々な規定があったりもしますので〜 その仮ナンバーの借り方については ⇒ こちら をご参照下さいませ m(_ _)m
 
 車検が切れてしまったクルマは〜 そのままで絶対に公道を走行してはいけません!!!

 車検が切れたクルマの公道自走は 「違法行為」ですから、

 1.「有効な仮ナンバーを借りて装着する」
 2.「車検が有効なキャリアカーに積載し運搬する」

 と、これらいずれかの方法をとらない限り、いかなる理由があっても・・・(もちろん業者・個人問わず) 当該車両で公道を走る事は出来ません。

 なお一応余談までに、、 車検が切れているだけでなく、さらに自賠責保険の保険期間も切れている場合には〜 公道走行うんぬん無保険車運転としても引っ掛かるでしょう。

 Q&A

Q2. 上記例における、公道走行上の注意点以外に〜 他に、何かこう・・・ 書類的な特別なお手続きは必要ですか??

A. 特にナンバープレートを返納しているとかでなければ、書類などで他に必要となるお手続きはありません

ナンバープレートが付いていれば〜 いくらそのクルマが車検切れだとしても・・・ 受ける車検の種はあくまで 「継続検査」ですので、車検が切れている以外は、その他の継続車検と全く同じ扱いと考えても良いでしょう。(もちろん! 名義変更や住所変更を同時に行おうとする場合には、別途それらに関する書類が必要とはなりますが・・・ ちなみにナンバーの無い車両の場合に限っては、予備検査とか新規検査とかいろいろと必要な付随事項が出てまいりますので、その辺りにつきましては おおよそ名義変更編などの方をご参照にされてみてはいかがでしょうか)

 
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