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TOP > 車庫証明手続き > 軽自動車の車庫証明手続き(1.自動車保管場所届出書) 車庫証明手続き 【 軽自動車の車庫証明手続き 】 必要な書類一式は、警察署もしくは自動車販売店で入手できます。 (以前は50円〜100円くらいで販売していましたが、現在では、無料配布している所が多い)。 また、書類を入手する際には、必ず「普通車か軽自動車か」を伝えましょう ^^)ノ で、軽自動車の車庫証明で必要なものは・・・ 1.自動車保管場所届出書(別記様式2号・3枚複写) 2.保管場所使用権原疎明書面(自認書)・・・保管場所の土地が自分名義の場合。 3.保管場所使用承諾証明書・・・借り物の駐車場など、他人名義の土地の場合。 4.保管場所の所在図・配置図 ※ 普通車と軽自動車の車庫証明書類の違いは、「1.」の様式書類が異なるだけです。 以上、これが基本セットとなります。 それでは、いよいよ書類の作成方法に行きましょう〜 \(^^ 1.自動車保管場所届出書の作成
先ずは、3枚複写になっている 「別記様式第2号(第2条関係)」、 「自動車保管場所届出書」の作成です。 < 記入例 > 下記の画像クリックで拡大します(別窓オープン)。 < 記入方法解説 > ・この書類に記載されている「年 月 日」には絶対に日付を記入しない事! 警察署側が記入する日付です。 ・車名・・・車検証に記載されている「車名」、トヨタ・ホンダなど。 ・型式・・・車検証の「型式」に記載。 「型式指定番号」や「原動機の型式」ではありません。 ・車体番号・・・車検証に記載されている「車体番号」。 1枠1字。アルファベットの下枠に「レ」チェック。 ・車の大きさ・・・車検証参照。 ・届出書右上の「自動車の区分」横の「軽」に○印。 ・自動車の使用の本拠の位置・・・登録名義人(自分)の住所。 住所はかならず車検証に記載されている住所で記入。 ・自動車の保管場所の位置・・・駐車場・保管場所になる場所の住所です。 間違っても「家の前」とか書かないように(実はよくある話です・・・)。 ・届出者・・・届出する人(代理人ではありません)の名前・住所・連絡先・認印を押印 (3枚全部に)。 ・自己単独所有・その他・・・保管場所の土地が自分単独所有であれば「自己単独所有」に ○印。 それ以外の借り物や他人の土地であれば「その他」に○印。 ・自動車登録番号・・・車検証の「登録番号(ナンバー)」を必ず記入。 ・連絡先電話・・・緊急連絡先などを記入。 代理で申請・届出をしている場合には、代理人の連絡先・名前でも可。
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