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【 ページ目次 】

  ・車庫証明手続き

  ・軽自動車の車庫証明
  1.自動車保管場所〜
  2.保管場所使用権〜
  3.保管場所使用承〜
  4.保管場所の所在〜
  5.届出方法

  ・普通車の車庫証明

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 TOP > 車庫証明手続き > 軽自動車の車庫証明手続き(1.自動車保管場所届出書)


    車庫証明手続き

   【 軽自動車の車庫証明手続き 】
   必要な書類一式は、警察署もしくは自動車販売店で入手できます。
   (以前は50円〜100円くらいで販売していましたが、現在では、無料配布している所が多い)。
   また、書類を入手する際には、必ず「普通車か軽自動車か」を伝えましょう ^^)ノ

   で、軽自動車の車庫証明で必要なものは・・・

   1.自動車保管場所届出書(別記様式2号・3枚複写)
   2.保管場所使用権原疎明書面(自認書)・・・保管場所の土地が自分名義の場合。
   3.保管場所使用承諾証明書・・・借り物の駐車場など、他人名義の土地の場合。
   4.保管場所の所在図・配置図
   ※ 普通車と軽自動車の車庫証明書類の違いは、「1.」の様式書類が異なるだけです。

   以上、これが基本セットとなります。
   それでは、いよいよ書類の作成方法に行きましょう〜 \(^^


   1.自動車保管場所届出書の作成


   先ずは、3枚複写になっている 「別記様式第2号(第2条関係)」、
   「自動車保管場所届出書」の作成です。


   < 記入例 >
   下記の画像クリックで拡大します(別窓オープン)。



   < 記入方法解説 >
   ・この書類に記載されている「年 月 日」には絶対に日付を記入しない事!
    警察署側が記入する日付です。

   ・車名・・・車検証に記載されている「車名」、トヨタ・ホンダなど。

   ・型式・・・車検証の「型式」に記載。
     「型式指定番号」や「原動機の型式」ではありません。

   ・車体番号・・・車検証に記載されている「車体番号」。
     1枠1字。アルファベットの下枠に「レ」チェック。

   ・車の大きさ・・・車検証参照。

   ・届出書右上の「自動車の区分」横の「軽」に○印。

   ・自動車の使用の本拠の位置・・・登録名義人(自分)の住所。
     住所はかならず車検証に記載されている住所で記入。

   ・自動車の保管場所の位置・・・駐車場・保管場所になる場所の住所です。
     間違っても「家の前」とか書かないように(実はよくある話です・・・)。

   ・届出者・・・届出する人(代理人ではありません)の名前・住所・連絡先・認印を押印
     (3枚全部に)。

   ・自己単独所有・その他・・・保管場所の土地が自分単独所有であれば「自己単独所有」に
     ○印。 それ以外の借り物や他人の土地であれば「その他」に○印。

   ・自動車登録番号・・・車検証の「登録番号(ナンバー)」を必ず記入。

   ・連絡先電話・・・緊急連絡先などを記入。
     代理で申請・届出をしている場合には、代理人の連絡先・名前でも可。



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自動車保管場所届出書の作成、記入例

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