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【 ページ目次 】

  ・車庫証明手続き

  ・軽自動車の車庫証明
  1.自動車保管場所〜
  2.保管場所使用権〜
  3.保管場所使用承〜
  4.保管場所の所在〜
  5.届出方法

  ・普通車の車庫証明

 TOP > 車庫証明手続き > 軽自動車の車庫証明手続き(4.保管場所の所在図・配置図)


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    車庫証明手続き

   【 軽自動車の車庫証明手続き 】
   4.保管場所の所在図・配置図の作成
   保管場所の見取り図や周辺地図を記入する書類です。



   < 記入例 >
   下記の画像クリックで拡大します(別窓オープン)。


   
   平成23年7月中頃より、当様式の記入要件が改正されており、
   一定の条件を満たす場合に限り、上記 ”所在図・配置図” の ”所在図” の記載、
   もしくは所在図 (地図)の別途添付が省略できるようになりました。

   (※ 但し、所在図が不要な場合でも、配置図は必要なので要注意!!!)
   (※ またこれらは、車庫の届出が不要となる要件などではありませんので、
      あくまで勘違いなどなさらぬよう願います)

   尚、その省略できる一定の条件・要件につきましては、基本・・・

    1. 使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一の場合
       (自己所有一軒家の自宅敷地での車庫届出に多く見られるでしょう)

    2. 届出する自動車の使用の本拠の位置、及び保管場所の位置が、
       どちらも旧自動車の届出時から変わっていない場合。

       (当該届出の日より前15日以内に変わっていない事が条件)
       (但しこの場合には、旧自動車の届出時に交付された〜
        ”保管場所標章番号” が必要となります)

   となっておりますが、
   ただ、警察署側がその所在図を必要とし、求める場合には〜
   もしこれら要件を満たしていても、これら限りではありませんので、、、

   まあ所在図自体そんなにも手間なモノではありませんので、
   もしもの2度手間を考えた場合、、、
   これら省略出来よう場合でも、念のため出来れば添付などされておく方がイイかも。
   (※ ちなみに私は、2度手間は面倒なので〜 いずれの場合も所在図は添付してます)


   < 記入方法解説 >
   ・所在図は、保管場所、かつ自宅と保管場所の位置関係が分かりやすいモノにし、
     またそれら各位置は赤ペンでマーキングするなどして、
     ”自宅”、及び ”保管場所” と明示し分かりやすく記載されて下さい。

   ・自宅と保管場所が離れている場合には、自宅から保管場所までの地図と直線距離の記入が
     必要です。
     (自宅と駐車場を直線で結んだ線を引き、直線距離を記入 (所在図へ直記入))

   ・所在図は、地図のコピーを別途添え付けてもOK。
     所在図記載欄へ 「別紙コピー参照」と記入。
     但し、警察署によっては、グーグルマップなどのネットの地図は許可されない場合も・・・。

   ・配置図とは、保管場所の見取り図です。
     保管場所の特定位置の記入(番号など)が必要。

  ・下取りに出す車など(代替)がある場合には、
    配置図枠内に 「代替車両・・・車名、型式、車台番号、登録番号 (ナンバー)」と、
    旧愛車の詳細を明記。
    (地域によっては、車屋さんが発行した代替証明書の提出が必要な所もあります)


   < 配置図の記入方法いろいろ・・・ >

自宅の駐車場記入例 月極め駐車場記入例
自宅の駐車場例 月極め駐車場例



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保管場所の所在図・配置図の作成、記入例

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