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HOME > 軽自動車・車庫証明の届出(車庫証明の概要)軽自動車・車庫証明の届出車庫証明の概要 軽自動車の車庫証明とは、取得した自動車を保管できる特定場所が確保されているか を届出・証明する事です。 普通車と違って、軽自動車は申請方法が多少異なり、普通車は登録手続き前に申請で すが、軽自動車は登録手続き完了後の届出になります。 車庫証明を自分で申請・取得することが出来れば、自動車購入時の車庫証明申請諸費 用(平均15,000円くらい)の費用削減にもなりますよ^^。書類手続きは意外と簡単で すので、是非チャレンジしてみて下さい ^^)/ 申請が必要な時 @ 軽自動車を新たに購入、譲り受けなどで乗り替えられた場合。 A 所有者を変更する場合。 (同居の家族内での譲渡で、保管場所が変わらなければ不要)。 B 引越しなどで住所変更をする場合。 ※ 主な市区町などで、車庫証明の届出が指定されている場所のみになります。車庫証明の届出が必要 かどうかは、車庫の住所を管轄する警察署に聞いて下さい。 ※ よく、「前の車で車庫証明を取っているし、車庫の場所も変わらないから車庫証明はいらないのでは ないか?」と言う事を聞きますが、車庫証明は車の登録手続きになりますので、車が変わるごとに届 出の必要があります。 保管場所の条件 保管場所として認められる場所には条件があります。 これから駐車場を借りられる方は注意しておきましょう。 @ 自宅から直線距離が2km以内の場所(住民票登録されている自宅)。 A きちんと車庫として利用可能な場所(庭や畑とかは論外)。 B 取得する軽自動車の出入り、保管スペース、人の乗り降りできる場所。 C 土地の所有者が明確で、土地使用の許可が得られる場所。 D 他の車が車庫証明を取得していない場所(契約更新されている月極駐車場は別)。 申請・届出場所 車庫証明の申請場所は、駐車場の住所(市区町村)を管轄している警察署になります (交番や派出所では受付できません)。もし管轄署が分からない場合には、電話帳など で最寄の警察署を調べて、「車庫証明窓口」へ管轄地域を聞いておきましょう。 (HOMEへ戻る) NEXT(次へ) → |
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