普通車・車庫証明の申請での書類作成
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普通車・車庫証明の申請




  書類作成方法



 必要な書類一式は、警察署もしくは自動車販売店で入手できます(50〜100円くらい)。
 書類を入手する際には、必ず「普通車か軽自動車か」を伝えましょう。


 @ 自動車保管場所証明申請書(別記様式1号・4枚複写)。
 A 
保管場所使用権原疎明書面(自認書)・・・保管場所の土地が自分名義の場合。
 B 
保管場所使用承諾証明書・・・借り物の駐車場など、他人名義の土地の場合。
 C 
保管場所の所在図・配置図

 

 @ 自動車保管場所証明申請書


     自動車保管場所証明申請書(普通車)

  ・
この書類に記載されている「年 月 日」には絶対に日付を記入しない事!
    警察署側が記入する日付です。

  ・車名・・・車検証に記載されている「車名」、トヨタ・ホンダなど。

  ・型式・・・車検証の「型式」に記載。
    「型式指定番号」や「原動機の型式」ではありません。

  ・車体番号・・・車検証に記載されている「車体番号」。
    1枠1字。アルファベットの下枠に「レ」チェック。

  ・車の大きさ・・・車検証参照。

  ・自動車の使用の本拠の位置・・・登録名義人になる人(自分)の住所。
    住所はかならず
住民票に記載されている住所で記入。

  ・自動車の保管場所の位置・・・駐車場・保管場所になる場所の住所です。
    
間違っても「家の前」とか書かないように(実はよくある話です・・・)。

  ・申請者・・・申請する人(代理人ではありません)の名前・住所・連絡先・
    認め印を押印(4枚全部に)。

  ・「自己単独所有・その他」・・・保管場所の土地が自分単独所有であれば「自己単
    独所有」に○印。それ以外の借り物や他人の土地であれば「その他」に○印。

  ・自動車登録番号・・・普通車は記入の必要なし。


  ・連絡先電話・・・緊急連絡先などを記入。
    代理で申請・届出をしている場合には、代理人の連絡先・名前でも可。



 A 保管場所使用権原疎明書面(自認書)


       保管場所使用権原疎明書面(自認書)

  ・この書類は、保管場所になる土地がご自分の所有地の場合に使用します。
   賃貸駐車場や知り合いの土地の場合には使用しません。

  ・夫婦や家族内などで、保管場所になる土地所有が二人以上の共有名義となってい
   る場合には、
ご自分が記入されたこの書類と、ご自分以外の方が記入された「保管
   場所
使用承諾証明書」の2枚の提出が必要になります。

  ・必ずご自分の直筆でご記入下さい。

  ・押印の印鑑は「認め印」でOKです。



 B 保管場所使用承諾証明書


       保管場所使用承諾証明書

  ・この書類は、保管場所になる土地が他人の所有地の場合に使用します。

  ・必ず土地の所有者となる方の
直筆で記入してもらいます(家族内でも)。

  ・家族所有の土地で家族の方にこの書類を記入してもらう場合には、押印する認印は
   
ご自分で使用している認印とは異なる印影の印鑑で押印して下さい(印鑑の共有は
   認められません
)。

  ・保管場所になる土地所有が二人以上の共有名義となっている場合、この書類へ
   ての所有者になる方の「住所・氏名・電話番号・認印」が必要
になります。押印する認
   印は
夫婦の場合でも同じ印鑑を使用するのは不可です。
   (印鑑の重なりに注意して下さい)。

  ・土地所有者に記入してもらうのは、用紙下半分の住所・氏名・電話番号だけでOK。

  ・「保管場所の位置」は、
保管場所になる土地の住所です。間違っても「奥から2番目」
   とか「白いセダンの横」とは記入しないように(本当に書く人いますから・・・^^)。

  ・押印の印鑑は「認め印」でOK。

  ・使用期間は、所有者の承諾記入された日付より起算し、
1年以上の期間で記入して
   下さい(例えば地主さんに記入してもらった日付が平成17年1月1日の場合(記入が
   無い場合にはご自分で記入して下さい)、使用期間は「平成17年1月1日から 平成
   19年1月1日まで」のような感じで)。


  ・この書類は原則「訂正不可」になりますので、誤字・脱字などの場合には新しい用紙
   に書き直して
もらって下さい。

  ・公団公営住宅の駐車場で保管場所使用承諾証明書を取得する場合には、駐車場を
   管理する公施設の管理者(市営であれば市長、県営であれば県知事)へ証明書の
   申請が必要な場合があります。申請方法・書類などは、お住まいの公団公営住宅の
   班長・責任者などへお聞き下さい。



 C 保管場所の所在図・配置図


       保管場所の所在図・配置図

  ・所在図とは、自宅と保管場所の周辺地図です。自宅と保管場所が離れている場合に
   は、自宅から保管場所までの地図と距離記入が必要となります。所在図欄に「別紙コ
   ピー参照」と記入すれば、地図のコピーを添付してもいいです。

  ・配置図とは、保管場所の見取り図です。
   保管場所の特定位置の記入(番号など)が必要。


  ・下取りに出す車など(代替)がある場合には、配置図枠内に「代替車両・・・車名、型式
   、車体番号、登録番号」を明記の事(地域によっては代替証明書の提出が必要な所
   もあります。


     配置図の記入例

    自宅駐車場の配置図例  月極め駐車場の配置図例
           自宅駐車場の場合                月極め駐車場の場合



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