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売却や譲渡目的による所有権解除手続き方法

 所有権留保となっている愛車を売却したい、、 そんな時の所有権解除手続きの方法について。

 身内・知人への譲渡や個人売買での売却、車屋さんへの買取り・下取り売却等。

 ※ なお、車屋さんへ売却する場合などでは 売却先の事業者が所有権解除手続きの代行を行ってくれるのが一般的ですが、ただ事業者によってはユーザーのセルフが必要だったり、また代行手数料が必要であるためユーザーご自身でお手続き行うパターンなども考えられるでしょう。
 注意 ///
 なお、ここに挙げますお手続き例はいずれもあくまで ”基本形” です。 実際のお手続きでは、経緯・流れや細かい事情、実態、留保事業者等によって異なる場合もあり、(地域で概要やローカル・ルールが異なることも) その辺りは予めご留意等のほどを願います。

1. 所有権解除可能な前提条件

 手続きの前に、当該解除可能な前提条件があり、その条件をクリアしない(していないと)と解除手続きは出来ません。 ご注意ください。(以下、いずれか一点クリア出来ていれば問題ありません

条件@ ローンが既に完済していること

 所有権留保はローンの担保目的に設定されるもの。 すれば解除するためには既に完済している必要は必然条件と言えるでしょう。

条件A ローンの完済が可能であること

 今はまだ完済していなくとも、現金一括などで残額を一括清算(一括返済)出来る状態であれば、、 その一括清算によって条件をクリアできるでしょう。

 なお当該一括清算には、組み替えローンなどを利用し現愛車の残債を一括返済可能とする場合、また買取り売却などで、売却額によって残債を相殺可能となる場合等も含みます。

条件B その他ローン会社の承諾を得られる場合 (特殊例)

 残債うんぬん、、 そもそも所有権者の承諾あれば解除は可能です。(ローンが残っていても)

 但し、この承諾はよほどの事が無い限り認められることはありませんので、(これまで支払いが非常に優秀で実績があり、かつどうしても売却しないといけない十分な理由があるなど)

 まあ一応の特殊例としてまでに。。

 この特殊例は、信販会社へ直談判(じかだんぱん。直訴)する形で承諾を乞うことになりますが、ちなみに業界20年を超える私でも、この特殊例で認められた案件はわずか一件しか心当たりなく、(私が担当した案件) まあとにかくこの例は、非常に稀な特殊中の特殊な一例としてご参考までに。。

 ※ なお、承諾が得られるのは解除手続きまでです。 ローンは引き続き返済する必要あり。 ご注意を。

条件C そもそもローンを利用した覚えがない

 車屋さんによっては、ローンの有無に関係なく 所有権留保を行う場合もそこそこ見られますが、(⇒ 現金一括購入なのに所有権留保? /関連)

 この場合は留保本来の目的であるローンの取扱いがないため、そもそも解除依頼すれば無条件で条件はクリア出来るのが一般的でしょう。

2. 手続き手順

@ 必要に応じ残一括する

 ローン残がある場合には、まずその残債の一括精算額を調べ、信販会社の指定する方法で残一括処理を行います。

 ローン中の残一括は、元金へ一定の手数料が加算された額を清算することとなりますので、いくら支払えば完済するのかどうかは信販会社へ直接問い合わせなければ分かりません。(ちなみに信販会社の連絡先が分からない場合には、車屋さんへ問い合わせても問題ありません)
 注意 ///
 残一括の清算書(計算書)には支払期限があります。 その期限を過ぎると精算額が変わりますので、清算書の取扱いには念のためご注意を。

A 購入した車屋さんへ連絡する

 「所有権解除」 と言えば直ぐに分かります。

 信販会社(ローン会社)へ所有権が付いている場合には 「信販会社へ直接連絡してくれ」 という対応となるケースも。
 手順 @A は入れ替わっても問題ありません。(所有権解除依頼をした際には必ず残債の有無を聞かれ、残がある場合には残一括前提に話が進められますので。。)

 ユーザーさんご自身のご都合に合わせ手順をすすめられてください。

B 必要書類を揃える

 所有権解除の旨の連絡をすると、何種類かの必要書類の段取りを言われるでしょう。

 なおこの時の必要書類につきましては、信販会社や車屋さんによって随分と異なりますので、その辺り細かい部分までにつきましてはここでは割愛させて頂きます。

C 必要書類を送る

 所定の方法で必要書類を送付。

D 解除書類一式が送られてくる

 書類を送ってから1週間〜2週間くらいで、必要書類一式が送られてくるはずです。(返送されてくる期間はクルマ屋さんなどによって異なります)

 これで一連のお手続きは終了となります。

 ちなみにその送られてきた書類一式は名義変更などに必要な書類となりますので、

 紛失しないようにお取扱いを。

 車屋さんへ買取りや下取り売却された場合には、この一式書類をそのまま渡せばOK
 注意 ///
 個人売買などでは、こういった書類一式は取引き相手へ絶対に渡さないように!

 確かに、その書面があれば代理人等でも名義変更することが出来るのですが、しかしその書面を紛失したり また名義変更されずに乗り逃げされてしまった場合は非常にやっかいな事になりかねません。(特に譲渡証明書等は法律で再発行が禁止されておりますし。。)

 なのでその書類一式は、ユーザーご自身が厳重にお取扱いされますよう十分ご注意願います。(名義変更は売主が行うとか、またどうしても書類一式を相手へ渡される場合には、一旦ユーザーの自分所有名義へ所有者変更し、その状態でお取引きされるなど)
 注意 ///
 書類一式には有効期限ある場合も多いです。(委任状に有効期限が設定されていたり、また印鑑証明書などが付属される場合には、) なので解除依頼の段階でまだ売却先が決まっていない場合には、先にユーザー自身への所有者変更をされ、その後に売却を進められるなどされてください。
 関連: ⇒ 名義変更等
 ※ 当該手順には 条件B の特殊例は含みません。

3. こんな場合はどうするの? Q&A

@ 自動車税(軽自動車税)の納税証明書の提出を求められた

 近年では電子納税の普及などにより、証明書レス化が進んでおります。 なので証明書を手持ちでない方も多いでしょう。

 というわけで昨今では、所有権解除の依頼書類(こちらが用意する必要書類)から自動車税の納税証明書が消えつつあるのですが、、 しかしそれでも、まだまだ半数以上の業者さんは 未だ自動車税の納税証明書の提出を必須として取り扱われております。

 ちなみにやはり証明書の提出を求められた場合には?

 この場合は従うしかありません。 でないと所有権解除に取り合ってくれませんので。。

 なお、電子納税などで証明書をお持ちでない場合には、代替になるものでもOKとする業者さんも多いですので、お心当たり御座います方はそれら旨をご相談されて段取りのほどを願います。

 どうしても証明書が必要とされる場合には、当該税を管轄する税事務所などへ行って納税証明書の発行が必要となるでしょう。(軽は役所の税務課等)

A 次のオーナーや売却先の業者さんが遠方の場合

 車屋さんなどから送られてくる書類は、大半が ”地域限定” の書面が多いです。(委任状が印略と言う形で、特定地域内でしか使えない委任状だったり、、 軽自動車でも所有者承諾書の使用地域が限定されていたり。。)

 なので遠方の方への名義変更等をされる場合には、これら書面では書類不備となってしまうことも御座います。

 ちなみにもしここら辺りお心当たり御座います場合には、所有権解除依頼の際に、予めどこのオーナーや事業者に転売することになったかを相談し、必要と思われる書面を段取りしてもらえるよう予め頼んでおきましょう。

手続きガイド

売却するために所有権解除をやりたい

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