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HOME > 自動車取得税自動車取得税自動車を取得する際に課税され、登録時に一度だけ支払う税金です。ただし名義変更な どで所有者が変わる場合には、新しい所有者は経過年数の残価率に応じた取得税を支 払わなければいけません。またその際に、旧所有者への税金還付はありません。 基本的には高年式で、車両価格が高額ほど高く課税される税金です。課税率は取得車 両価格の5%(軽自動車は3%)、取得車両価格が50万円以下は非課税ですが、ここで 言う取得車両価格は、新車登録からの経過年数の残価率から計算されるものです。 新車時付属オプション、グレードでも価格が違ったり、グリーン税制などの減税対象車も ありますので、特定の自動車の取得税を個人で計算するのは難しいです。登録手続きの 際に、陸運支局にて申告・算出してもらってから支払いになります。 ほとんどの場合、新車登録時から6年以上(軽は4年以上)経過している車両には課税さ れません。 個人売買などで税額が知りたい場合は、車検証のコピーが手元にあれば、陸運支局の 税務課へ問い合わせれば事前に課税金額を知る事が出来ますよ^^ (HOMEへ戻る) |
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