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自動車取得税

 自動車を新たに取得する際に課税され、登録時(軽は届出時)に一度だけ支払う税金です。

 但し、転売・譲渡等による名義変更などで所有者が変わる場合には、新しい所有者は、経過年数(新車登録日からの経過年数)の残価率に応じた取得税を新たに支払わなければいけません。(つまり・・・ 課税対象は何も新車だけでなく、中古車も対象〜 というわけ)

 またその際に、旧所有者への税金還付はありません。(つまり・・・ 一度、新車時にその当時の新車オーナーが取得税を支払っていたとしても、その新車がその後転売されるなどで〜 その次のオーナーが中古車として購入した場合、その中古車購入のオーナーに対してもこれら取得税の課税義務が発生し、またその時、旧・新車オーナーに対して取得税の一部が還付されるような事もありませんよ〜 というわけ)

地方税

 自動車取得税は「地方税」。

 なお地方税なので、地方によっては〜 その地域のみに適用される減税措置など、またこれら取得税の概要が若干異なる場合もあるでしょう。

いわゆる累進課税のようなもの

 基本的には高年式で、車両価格が高額なほど高く課税される税金です。

 逆に年式が古くなればなるほど〜 若しくは車両価格が廉価なクルマほど〜 課税される税額は安くなるでしょう。(一定を超えると対象外になります)

課税率

 課税率は、取得車両価格の3%(軽自動車は2%)。

 但し、取得車両価格が50万円以下の場合には原則 「非課税」となっております。

 
 ここで言う取得車両価格とは、予め自治体などへ登録されている車両標準価額を基準に新車登録日からの経過年数に対応する残価率を乗じて計算されるものであって、実際の購入時の車両本体価格や店頭価格等ではありません。(中古車の場合のみ)

 という事は!? もちろん、そのクルマがいくらタダで譲り受けたからと言っても〜 これら取得税の額はあくまで上記基準等によって算出 & 課税される事となっておりますので、これらも予めご留意ください。
 ※ 「車両標準価額」 = 一般的には、その同車種・仕様・グレードの新車価格(車両本体価格)の9割程度の額と言われております。(新車時に取り付けられた一部オプション品の価格なども含みます)。 ちなみに課税標準基準額とも言います。

 ※ 残価率は、新車登録後、半年毎に少しずつ下がっていく〜 その資産の価値の目減り量(残量)を百分率の指数として表されたモノだとお考え下さい。(償却率とも言います)

 つまりは・・・ 現実の市場価値や売買価格の環境などに左右されず、ごく単純に予め定められている車両標準価額を基に、新車からの年数経過によって(正確には半年毎)順次 その価額 (ここでは取得車両価格と言います)も下がるように設定されており(もちろん税法上独自に)、そして最終的に、その税法上で言う「取得車両価格が50万円以下」まで下がった時点でその車両の取得税は以降非課税に。 つまり 「0」となる ・・・というわけ。

 尚、ここで言う 「取得車両価格」の事を税法上では「取得価額」とも言い、(残価額とも言います) (新車の場合には「車両標準価額」 = 「取得車両価格」ともなります)

 また、一旦非課税となった車両は、以後の譲渡、及び転売時などにおいては〜 いくらその車両にプレミア価格が付こうともずっと非課税のままともなっております。

 ちなみに〜 これら非課税となるための おおよその経過年数に関しましては、そもそものその車両の 「車両標準価額」が高額であればあるほど長い年数を必要としますが、

 まあ強いて参考や目安を用いるならば・・・

 一般的によく見かける高級乗用セダンでも6年以上、一般的な軽自動車だと1年以上経過していれば〜 まずほとんどが非課税となると考えられてもいいかと。。

 なお軽自動車で、新車時の車両本体価格が99万円未満(税抜き価格)の未使用車(いわゆる新古車)であれば、購入時には既に非課税であることも多いでしょう。 一応参考までに。

具体的な税額は何処へ聞けば教えてくれる? 自分でも計算できる?

 個人売買などで、特定の自動車の取得税額を個人で計算するのはけっこう大変。

 事前に税額を知りたい場合には、所轄の運輸支局や税事務所等の税務課・取得税課へ問い合わせれば、直ぐに正確な税額を教えてくれるでしょう。(車検証要)

 ※ 白ナンバーの乗用車は 「運輸支局等」 ⇒ http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyoku/index.htm

 ※ 軽自動車は 「軽自動車検査協会」へ ⇒ http://www.keikenkyo.or.jp/about_lmvio/list.html

 お手元へ資料等があれば、残価率表による概算なんて方法もありますが、(いわゆる手計算による方法) ただ・・・ 課税の基準となる車両の標準価額は車両個々の類別区分番号等によって非常に細かく登録管理されており、また経過年数による残価率もその見方(計算方法)がかなりややこしいため・・・ この方法は正直! 私は全くオススメ出来ません。。(税額を計算ミスする可能性は非常に高いです。 そもそも業界の方でも計算方法すら知らない方も多く、また間違える方も多いですし・・)

 尚、同じ 「手計算」でも、一応〜 あくまで簡易的な概算 ”おおよそのどんぶり勘定” に使える計算方法はありますので、それれにつきましては・・・ 【⇒ いわゆる自分で手計算してみる方法】 ←こちら別ページにて。

 ちなみにネット上からある程度正確に計算(あくまで簡易的)してみたいという人は・・・

 ⇒ http://www.helmjapan.co.jp/tax/  こちらのサイトがお役に立ってくれるかと思いますよ ^^ (私もまれに会社にて利用させて頂いております。 ただこれも車検証が手元にないと。。)

注意事項など

 @ 消費税が10%へと引き上げされた折には、これら自動車取得税はその時点で完全撤廃(廃止)となる予定となっております。

 A 2018年現在、これら取得税に対しては別途エコカー減税対象車に対する特別減税措置なども御座いますが、当サイトにおいてはそれら詳細までは触れておりません。 もしその辺り詳細まで必要となります場合には、別途個別に必要に応じ、国土交通省HPや各販売店 (自動車メーカー等)等にてそれら詳細のご確認を願います。

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