![]() |
||||
|
TOP > 名義変更手続き > 普通車の新規登録(車検切れの名義変更) 名義変更手続き 【 普通車の新規登録(車検切れの名義変更) 】 ・登録申請する場所 新規登録(中古車の名義変更)の手続きは・・・、 使用者のお住まい(住民票のある所)の地域を管轄する「運輸支局」、 もしくは「自動車検査登録事務所」にて行います。 全国各地の運輸支局、自動車検査登録事務所の案内 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyoku/index.htm (国土交通省HP参照) ちなみに・・・ 厳密に言えば、車検が切れていてもナンバープレートの付いている車は 「移転登録」。 ナンバープレートの付いていない車が 「新規登録」に該当します。 (※ 当サイトでは、手続きの内容を分かりやすくするために、車検切れの中古車の名義変更も 「新規登録」でまとめています。 予め御了承のほど宜しくお願い致します m(_ _)m) 車検が切れている車、ナンバープレートの付いていない車を公道で走行させる事は違法です。 もしこのような車の名義変更を行う場合には、事前に、最寄の市町村区役所などで貸し出される 「臨時運行許可番号標(臨番)」を借り、貸し出しの許可期間内で車を運行しなければいけません。 ※ 臨番の借り方については ・・・ 「臨時運行許可番号標の手続き方法」 を参照 ^^ 各都道府県の運輸支局・自動車検査登録事務所では、各窓口の配置や場所が異なり、書類形式や 記入方法、必要な書類や登録手順までが異なる事もありますので、予めご了承下さい。 各手続きの申請時間は、月曜〜金曜まで(祝日は除く)の、午前9時頃〜午後4時の間です。 (12時〜1時の昼休憩時間は除く。 また、各都道府県で若干の違いもあります) 尚、検査(車検)の受付時間の締め切りだけは、午後3:30 前後となっていますので、 出来るだけ早めに現地入りするようにしましょうね〜 ^o^)ノ 月末や週末(特に3月!)はかなり混雑します! どうしても・・・と言う場合以外は、この時ばかりは出来れば避けた方がイイですよ ^o^)ノ
|
|||||||||||||
| Copyright(c) 職人!? カーライフ.com All Rights Reserved | ||||||||||||||