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【 ページ目次 】

  ・名義変更手続き

  ・普通車の移転登録

  ・普通車の新規登録
  1.必要な書類
  2.書類の記入手順
  3.登録手続き

  ・軽自動車の移転登録
  ・軽自動車の新規登録

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    名義変更手続き

   【 普通車の新規登録(車検切れの名義変更) 】
   ・登録申請する場所
    新規登録(中古車の名義変更)の手続きは・・・、

    使用者のお住まい(住民票のある所)の地域を管轄する「運輸支局」、
    もしくは「自動車検査登録事務所」にて行います。

      全国各地の運輸支局、自動車検査登録事務所の案内
      http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyoku/index.htm
      (国土交通省HP参照)

    ちなみに・・・
    厳密に言えば、車検が切れていてもナンバープレートの付いている車は 「移転登録」。
    ナンバープレートの付いていない車が 「新規登録」に該当します。
    (※ 当サイトでは、手続きの内容を分かりやすくするために、車検切れの中古車の名義変更も
        「新規登録」でまとめています。 予め御了承のほど宜しくお願い致します m(_ _)m)


   
   車検が切れている車、ナンバープレートの付いていない車を公道で走行させる事は違法です。
   もしこのような車の名義変更を行う場合には、事前に、最寄の市町村区役所などで貸し出される
   「臨時運行許可番号標(臨番)」を借り、貸し出しの許可期間内で車を運行しなければいけません。


    ※ 臨番の借り方については ・・・ 「臨時運行許可番号標の手続き方法」 を参照 ^^


   
   各都道府県の運輸支局・自動車検査登録事務所では、各窓口の配置や場所が異なり、書類形式や
   記入方法、必要な書類や登録手順までが異なる事もありますので、予めご了承下さい。


   各手続きの申請時間は、月曜〜金曜まで(祝日は除く)の、午前9時頃〜午後4時の間です。
   (12時〜1時の昼休憩時間は除く。 また、各都道府県で若干の違いもあります)

   尚、検査(車検)の受付時間の締め切りだけは、午後3:30 前後となっていますので、
   出来るだけ早めに現地入りするようにしましょうね〜 ^o^)ノ


   
   月末や週末(特に3月!)はかなり混雑します!
   どうしても・・・と言う場合以外は、この時ばかりは出来れば避けた方がイイですよ ^o^)ノ



  
  尚、ナンバーが付いていて車検が切れているだけの車の場合には、
  前オーナーの名義のまま車検を受け、その後に 「移転登録」をする ・・・という手順になります。
  ちなみに、車検は 「継続車検」になりますので、ユーザー車検か業者車検かはどちらでもOK。
  車検に合格した後に、運輸支局等で移転登録をします。
  (※ 継続検査と移転登録は、当日中に同時に行う事が可能です)




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普通車の新規登録(車検切れの名義変更)

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