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自動車税の特徴など

 税金って、教えられない限り知らないことだらけ。。

 自動車税についてのアレコレを色々とまとめてみました。(軽の軽自動車税含む)

 
 なお、自動車税は普通車(軽以外の車両)で、軽自動車は ”軽自動車税” というのが正式名称となりますが、当サイトでは一般的な見解で分かりやすくの解説方針から、これらどちらも ”自動車税” として表記している部分も多く、これら予めご了承願います。(根本は全く異なるものですので、本来は区別する必要が御座います)

納付(支払い)・課税に関する事

 @ 課税は、毎年4月1日時点の車検証上の所有者へ 向こう一年分の納税義務が発生します。(所有権留保の場合には使用者)

 課税は、(納税義務管轄) 普通車の場合には ”各都道府県にある所轄の都道府県税事務所等”(地域によって名称など異なる場合は御座います) 、軽自動車の場合には ”市区町村の地方自治体”(役所・役場等。地域によって自治体単位は異なります) が行います。

 A 税金を納めるために使う用紙は ”納付書” 、納めた後に納付の証明をする用紙は ”納税証明書” と言います。

 B 一度でも発生した納税義務は、以後いかなる理由や異動などがあっても消滅したり変移することはありません。(名義変更しても納税義務者は変わりませんし、廃車にしても義務は消滅したりしません)

 なお年度中途で廃車した場合、普通車のみ 抹消手続き翌月からの分は月割りで免除となります。(軽自動車には月割り免除はありません)

 C 元々ナンバープレートの付いている車両の場合、名義変更時に課税されることはありません。

 なお、車屋さんでクルマを購入した際、一般的には月割りで自動車税を請求されることが多いですが、しかしこれは業界独自の慣行的なものであって、法制度とは全く関係のないものです。 この辺り混同勘違いなどなさらないよう何卒ご留意願います。

 ※ 業界では、仕入れや買取り時、及び譲渡・売却時など月割り清算する風習があり、ここで言う請求もこれによるものとお考えください。

 D 一時抹消済み等ナンバープレートの付いていない車両の場合は課税されません。(既に発生している分は除く)

 E 一時抹消済み等ナンバープレートの付いていない車両の場合、車検を受け新たに車検証を交付されるタイミングで、(名義変更含む) 普通車のみ(軽は除外)月割りで納税義務が発生します。(当年度分における登録日翌月から次の3月31日までの分)

 なおその時の月割り額は = 年税額 × (当年度分の残月数 ÷ 12) の算式で計算可能です。(100円未満切り捨て)

 ※ 当年度分の残月数 ⇒ 名義変更、もしくは車検証交付日の翌月から翌3月までの月数。(例: 8月に名義変更を行った場合、翌月の9月〜翌3月までの7ヶ月)

 F 納付書を紛失してしまった場合、当該納税義務を管轄する税事務所直、及び自治体直(軽)でないと支払いが出来ません。(出張所OKの場合はあり。口座引落は除く) その他支払方法を選択される場合には、管轄する事務所などから納付書の再発行を受けるなどされてください。

車検との関連

 @ 自動車税が未納の人(滞納や延滞のある方)は車検が受けられない場合が御座います。(継続検査はいかなる場合も。新規検査はケースバイ)

 A 近年では納税方法の多様化やデジタル技術の進化によって、納税証明書のペーパーレス化も進んでおります。 また同時に、車検の際、従来のような納税証明書の提示が徐々に不要になっても来ております。 但し、これらレス化はまだまだ途上であるため、これまでと同様に、車検時にはペーパー(納税証明書)が必要なケースも少なくはなく、、 もしペーパーレス環境をご選択されます場合には、別途ご自身の環境を十分に考慮された上でのご検討を。

納税証明書について

 @ 納税証明書ってどれ? また見方も。

自動車税納税証明書の見方、解説
 尚、上記例の納税証明書は普通車のものを想定し作成したものでありますが、基本的には軽自動車も似たようなものです。 (但し、自動車税は地方税ですので、その地域によって用紙の様式は全く異なるかもしれません。 また住所名前等他のものも明記されているものもあるかもしれません)

 A 証明書欄に ”※印(*印)” で記載されている箇所がある場合、(※※※※※、もしくは***** 、、とこんな具合に、文字が伏字になっている) その証明書は無効とお考えください。 前年度以前に支払いが滞っている未納があるため、それらを解消しない限り有効な証明書は交付されません。

 もちろんその証明書では車検も受けられません。(継続検査

 B 証明書を紛失した場合など、必要あれば再発行は可能です。 当該課税を行った(管轄する)税事務所、又は地方自治体などへ直接ご相談ください。

 尚、証明書には大きく分けて2種類あり、車検を受けるために必要な証明は ”継続検査用” と呼ばれ、基本的には手数料無料で発行してもらうことが可能です。 但し、車検切れ○日前でないと取得できないなど地域によって色々と制限は御座います。 ご注意ください。

 ※ もう一種類の証明は制限なくいつでも取得可能ですが、(一般用) ただ手数料は有料となっております。(地域差あるかもしれませんが、おおよそ500円くらい)

 ※ 納税証明書としての効力は、提出先にどちらか限定されない限り どちらも同じとお考えください。 どちらでも車検の際の証明になりますし、どちらでも納税済みの証明としても使えます。

還付制度(返金制度)について

その他 自動車税にまつわる事

 税額一覧表など、その他税にまつわる事。

 @ 税額表
 A 誤解知識集 (世間的になぜか誤解されている事も多い あるある集)
 B 自動車税トラブル (まつわるトラブルや解決方法など)
 C 還付について (簡単に言うと、税金の返金制度などについて)
予備知識

クルマにまつわる税の話

一覧
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