自動車保険・保険代ナビ > 弁護士費用特約について
【 弁護士費用特約 】 自動車保険では、基本、自身に過失の無い限り保険を使えないが (例えば後方からの追突事故やセンターライン割りによる事故など、いわゆる ”もらい事故”。 ちなみにこれらもらい事故の場合は、基本その加害者が100%の過失を負うため、例え相手が無保険車であったとしても、重度の被害や特定の特約付帯時などを除き (その他)、自身の保険からは1円たりとも補償されず、また相手との示談などの一切にも介入してもらえない事となっております)、 自動車保険 (自動車共済)の付帯特約、及び割引制度は、各保険会社によって補償内容・範囲、適用条件、名称等が異なりますので、上記へ掲載している情報に関しては、あくまで平均的な
「一例」としてご閲覧頂けます様お願い致します。 また、保険会社等によっては、上記例に該当する特約、又は割引制度の取り扱いがない場合もありますので、予めご理解頂いた上でご参照下さいませ。
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