【 注意 】
OCRの様式や、記入方法については、
各都道府県の軽自動車検査協会によって異なる場合があります。
(原則統一)
※ 訂正。 上記 ”車体番号” ⇒ ”車台番号” の間違いです。 車体番号× ⇒ 車台番号○

上記の記入例は〜 軽専用第1号様式を使用していますが、
もし、軽第1号様式を使用される場合においては、
用紙最上部の□枠は 「自動車検査証記入」に「レ」チェックを入れ、
その下にある(50)業務種別には、「4」(記載変更)を記入しておいて下さい。
(※ 尚、このOCR用紙(専用第1号様式)は、車検の有無に関らず、
   ナンバープレートの付いている軽自動車の名義変更
(住所・氏名変更含む)のみでしか使用出来ません!
   もし、ナンバープレートの付いていない軽自動車を名義変更する場合には〜 軽第1号様式が必要となります)

ナンバーの記入欄は、
数字は右詰め、漢字や 「かな」は左詰めが基本です。


※ (55)番号指示の欄について(用紙最上部)
   その名義変更される車のナンバープレートを変更する場合のみ記入
   (※ その名義変更でナンバープレートが自動的に変わる場合も含む)

   (※ 同じ管轄のナンバーでも、名義変更と同時にナンバーを変えたいな〜 という時には、
      ここの欄を記入し、ナンバー返納すれば〜 自動的に新しいナンバーが交付されます。

      同市区内などで、基本的にナンバーの管轄下が変わらないケースでも、
      名義変更などのタイミングで 新しいナンバープレートに変更したい場合には、

      (【例】 ・・・ 「名古屋ナンバー」 ⇒ 新しい「名古屋ナンバー」へ)

      このOCR用紙の 「(55)番号指示」欄へプレートの詳細を記入しておき、
      手続き時にナンバープレートを返納しておけば〜
      軽自動車検査協会のコンピューターが自動的に判断してくれ、新しいナンバープレートが交付される流れになっております ^^


      前オーナーと同じナンバーはイヤ! ナンバーの番号が気に入らない!
      ・・・といった場合に多く見られる手続きですね〜 ^^

      (但し、この手続きは 「ナンバーの再交付」ではありませんので、
       同じ番号を引き継いでの ナンバー新調にはなりません。
       ナンバー新調はかなり稀なケースであり、私もこのようなお手続きを行った事がありませんので〜
       お手続きに関する詳細につきましては、所轄の軽自動車検査協会などへご相談下さいませ)


※ 希望車両番号の欄について
   希望ナンバーを予約されている方は、ここの欄にその希望ナンバーを記入。
   (※ 予約済証に書かれている番号を記入)


※ 住所コードについて
   OCRの申請書に記入する住所は、定められた 「住所コード」を記入しなければいけません。

   住所コードの検索はこちら↓
   http://www.kodokensaku.mlit.go.jp/motas/ (国土交通省、住所コード検索(自動車登録関係コード検索システム))

   例えば・・・
   「東京都千代田区丸の内 8丁目 2-2」という住所を住所コード検索すると、
   「13 001 0034」 といった具合のコードが出てきます。
   これを、申請書の枠内に記入していきます。
   
   こんな感じで記入すれば OK ^-^)ノ
   (※ この枠には数値のみで、「番地」などの表記は一切書かない事!)


※ 使用の本拠の位置って?
   その自動車を実際に使用する 「使用者」が、
   住民票を置く所在地とは全く異なる場所を拠点として その自動車を使う(登録する)・・・ といったケースで、
   使われる事もある記入欄。

   個人にはあまり馴染みのない記入欄だが、
   法人の場合にはごく普通に使われている記入欄。



尚、当サイトにおいては〜

「車検有り」の車の名義変更は 「移転登録」、
「車検切れ」の車の名義変更は、ナンバーの有無に関らず〜 一括して 「新規登録」編でまとめておりますが、

軽自動車検査協会でお手続きされる書類上、お手続きの正式名称は・・・
車検の有無に関係なく〜

 ナンバー無しの車の名義変更 = 新規検査

 ナンバー付きの車の名義変更 = 自動車検査証記入(又は記載(事項)変更)
  (車検が切れていても〜 ナンバーが付いていれば 「自動車検査証記入」になります。 新規検査ではありません)

となっておりますので、
予めご注意のほどを ^o^)ノ



OCRの記入欄(ピンク色になっている□のマス内)は、必ず鉛筆で記入すること!
用紙下段の所有者等の記入欄は、ボールペンで記入。


もし、郵送での書類のやりとり等で、
新所有者・新使用者、又は旧所有者に、この申請書へ印鑑を押してもらう事が出来ない場合は、
別途、その人の 「申請依頼書」が一通必要となります。



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