【 注意 】
用紙の様式や記入方法については、各都道府県の軽自動車検査協会によってかなり異なりますが、
基本的な記入事項はほぼ同じです。
ナンバーの記入欄は、
数字は右詰め、漢字や 「かな」は左詰めが基本です。
もちろんボールペンで記入する事。
(※ 訂正。 登録番号 = 車両番号の事です)
※ 緑の枠内の記入について
名義変更前の車検証をもとに記入していきます。
【 分かり難い例 】
「営・自区分」 ⇒ 「自家用・営業用の別」
ナンバープレートの付いている軽自動車を名義変更する時には、
自動車税申告書等に付属している 「廃車用」の申告書の、
「旧納税義務者」の欄へ、旧納税義務者の認印の押印を必要とする都道府県もあります。
(※ もし、旧所有者の認印を借りる事が出来れば、借りておいた方が良いでしょう)
(※ これは、旧納税義務者の納税義務を解除する意味があります)
(※ この税申告の様式・書式は、各都道府県によって全く異なるので、
「コレ!」と言った表現は出来ませんが、
一般的に、複写式となっている自動車税申告書の、一番最後のページが 「廃車用」となっている場合が多いです)
(※ また、各都道府県では、これらの処理が全く異なる事もあるため、
予め、名義変更される所轄の軽自動車検査協会へご相談下さい m(_ _)m)
(※ 旧納税義務者は、基本的には旧所有者となりますが、
所有権留保などによって自動車販売店、又は信販会社等が所有者となっていた場合には、
旧使用者が旧納税義務者となります。
(小規模な販売店だと、事業者の個人名で所有権留保になっている場合もあるので、
この辺りは必ず旧所有者に確認する事))
また、他の都道府県のナンバープレートだった軽自動車を名義変更する場合には、
旧所有者の軽自動車税を止める 「税止め・税廃止」といった手続きが必要な場合もあります。
(※ 基本的には、軽自動車検査協会の関連施設・機関で税廃止の代行を依頼されるか、
旧所有者の所轄の市区町村役場などへ直接申請する手続きとなります)
(※ 旧所有者の税止め・税廃止手続きは、その都道府県によって全く異なりますので、
所轄の軽自動車検査協会などでご相談される事をオススメします)
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