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自賠責保険(自動車損害賠償責任保険証明書)の名義等が違う

 ヤフオク等、個人売買で愛車を売却〜

 必要書類を段取りしていると、自賠責保険(もしくは自賠責共済)の保険契約者が前所有者でもある自分名義になったまま。。 これどうしよう。

 ヤフオク等、個人売買で愛車を購入〜

 売主さんから必要書類一式を貰い、確認していると、、 自賠責保険の保険契約者が前オーナーのままになっていて自分名義でない! コレ問題ないの?

自賠責保険証書

基本そのままで問題なし

 自賠責保険は(共済は)、被保険の対象はあくまで ”自動車(車両)個体”。

 なので保険契約者の住所名前が前オーナーのままでも〜 またもっともっと以前の所有者の名義でも〜

 保険期間内のものであればそれで問題ありません。(保険は有効)

 また登録番号(車両番号)、いわゆるナンバーの情報が名義変更前のものでも〜

 車両の個体が判別出来さえすれば、それもそのままで問題ありません。(必ず車台番号が記入されているはずですから、また車台番号は名義変更されても絶対に変わることはありませんので、それで車両の個体は判別されます = 保険は有効。 ご安心ください)

それでもどうしても気になるなら〜 名義変更する事も可能です

 なお、近年は個人情報うんぬんで、、 主に自動車販売店経由で購入に至った場合には、こういった自賠責保険も名義変更され渡されるケースもあるように、(とは言え、大半の車屋さんはそこまでやらないようですが)

 もちろん当事者同士で名義変更して譲渡・譲受することも可能です。

 但し、自賠責保険の保険会社のカスタマーセンター等へ必要書類を揃えて送ったり、(旧契約者の免許証等身分証明書等のコピーが必要になるケースが多いです) 変更手続きの書面を記入したりと、(捺印なども御座います) 実際やろうと思うとかなり面倒ですが ^^;

 まあ一応参考などまでに。。

 ちなみに一応補足しておこうかと思いますが、本来あるべき形は、保険証明書の内容に変更・変動・異動の事実などが発生した場合は、遅滞なく当該保険会社へその旨を通知しなくてはならないとされております。(裏面約款などに記載あり) つまりナンバーが変わったり保険契約者が変わった場合等。

 とは言え、、 それで保険が無効になる事はないようですので、まあ一応補足事項としてまでに。

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