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名義変更トラブル

 ヤフオクや個人売買の自動車売買においては、清算と引き換えに車両と書類一式を丸投げし、おおよそ買い手側(落札者側)が名義変更を行うのが基本形。(販売店出品等は除く)

 しかし極稀に、必要書類を渡すも買い手側に名義変更されずそのまま乗り続けられ、売り手が多大なる迷惑を被るなんてケースも。

 ちなみにぶっちゃけここだけの話、車を買っても〜 車屋さんの多くがお客様自身による名義変更手続きを ”ダメ” と言う所以は、この理由が最大のポイントだったりも。 (表向きには印鑑証明など重要書類を扱うから、、 とか、譲渡証明書は紛失されると再発行できないから、、 とかで言いまわされますが、まあ一応それもそうなんですが、それ以上に名義変更をお客様に任せてしまうリスクの方が。。)

名義変更されずに乗り続けられるとどうなる?

 先ず一番大きな問題点が ”自動車税(軽は軽自動車税)”。

 毎年4月1日時点の所有者に向け課税され、5月中頃に納付書がやってくるアレです。

 ちなみに当該所有者とは、もちろん車検証に記載されている所有者の事。 ということは---

 名義変更されていなければ当然! 毎年課税時期になると所有してもいない旧オーナーに納税義務が課せられ、税金を払えと言わんばかりに納付書や督促が届く事に。。

 Q&A もし納付書や督促が届いた場合は?
 ⇒ この辺りは地域の税事務所で異なるようです。 自動車税は地方税。 国税のように全国統一性は全くありませんから、乗っていない事が証明出来れば回避策があったり、車検切れが証明できれば車検切れ以降の納税は免除してもらえたり、、 逆に何を言っても一旦課税されたものは強固に撤回拒否され、延滞税のおまけ付きで督促の後差し押さえに走られることも。

 ※ なお、数年にも渡ってあまりにも延滞され続けると、車と地域によっては ”嘱託(しょくたく)” という抵当権設定?等がなされる場合があり、この場合は税事務所の許諾ない限り廃車手続きすら出来ない状態になってしまうことも。

 それから駐禁などの迷惑行為による被害。

 現行の法律では、(道路交通法) 駐禁をやった当事者(運転者)が出頭しない場合、最終的に車検証記載の使用者にその罰が回ってきます。(所有者・使用者が同じなら所有者へ)

 これは厄介。

 Q&A もし罰金が回ってきたなら?
 ⇒ この場合、基本的に逃げたり免除されることはないようです。 昔車屋さんの知人で、(販売店経営) お客様がどうしても、、 というので名義変更を一回だけお客様に任せたら、たまたま名義変更せずに乗り回され、あげくの果てに駐禁までやられ、、 結局弁明も全く認められず、罰金を支払ったようです。

 ※ ただこの辺りは、ある程度ケースバイなども考えられますので、状況などによりけりかもしれませんが。。

 そして面倒さで最大なのは事件や事故に巻き込まれる事。

 事故を起こしてその場に乗り捨て逃走、、 盗難に遭って山奥で無残な姿に、、 放置自動車としてレッカー移動され、へき地のような遠隔地で強制保管、、 こういった事故・事件に巻き込まれてしまった場合には、車検証上の所有者である旧オーナーに全て圧し掛かってきます。

 まあ犯行当人ではないので、刑事罰などはないでしょうが、、

 しかしそれでも そういった車両の引上げや保管料負担などは避けて通れない道となるでしょうから、(場合によっては数十万コースなんて事も)

 これも厄介。

 とまあこんな感じで、名義変更してもらえないケースの弊害は甚大であるともいえ、これはかなり細心の注意が必要とも。

 Q&A というか、そもそも名義変更されずに乗り回されたら犯罪じゃない? 被害に遭ったら警察に相談出来るのでは?
 ⇒ ハッキリ言ってこれらパターンで被害にあって警察に相談しても、”民事不介入” を理由に全く取り合ってくれないのが現状でしょう。 つまり犯罪の要素がないので警察も動かないと。(詐欺にも盗難にも該当しない) 実際身の回りで聞く事例の全てでこういう結果となっているようですし。。

防止策@ 軽自動車は売主(出品者)が名義変更するのが理想

 ではこういった被害に遭わないように、防止策は? と、そう考えた場合、

 先ず最大級の対策は ”こちら側(売主、出品者)” が名義変更を行うことでしょう。 これだと絶対に当該間違いは起こらないでしょう。

 特に軽自動車は、遠方への売買でも(ナンバープレートが変わる場合でも)郵送にて名義変更が可能なことからも、(もちろんある程度の費用は必要です)

 ここは積極的に出品者の方の名義変更が理想とも。

 関連: ⇒ なお郵送にて名義変更する方法は別途こちらにて。 (私の運営管理する軽自動車専門の情報サイトより)

防止策A 普通車はどうする?

 普通車は? (普通車 = 白ナンバーの登録自動車)

 普通車の場合も、ナンバープレートの変更がない場合には、、 一応郵送での名義変更も可能です。

 考え方は軽自動車の郵送パターンに同じ。 但し、普通車の名義変更は運輸支局や自動車登録検査事務所など 国土交通省地方運輸局の地域管轄の支局事務所などで行いますので、その辺りだけお間違えの無いよう願います。

 但しそれ以外では、ナンバープレートを変えたり付けたりするために運輸支局などへ車両を直接持込する必要がありますので、(例えば名古屋市在住の買主で、名古屋ナンバー登録になる場合、、 愛知県の愛知運輸支局へ直接クルマを持ちこみ、そこで名義変更しないといけない)

 他県などへわざわざ納車で出向いて現地で名義変更し、その流れで納車して帰る〜 というのなら問題ないですが、

 おおよそではあまり現実的ではないでしょう。(出品者がお手続きするパターン)

 ならどうする?

 @ ペナルティや保証金を設定し、落札者に手続きを任せる

 ヤフオク等見ていると、これはけっこう多いですね。 3万とか5万とか前もって預かっておき、名義変更完了を確認し次第返金します、、 みたいな。

 また○月○日までに完了確認出来ない場合、○万円のペナルティとか。。(後日請求)

 ちなみに先ずは後者。 はっきり言って効果は全く望めないと思われます。

 だって名義変更もせずに乗り回すくらいの意気込み?がある人に対し、ペナルティを請求してもスルーされるのが落ちでしょうから。

 そして先者。 こちらも私的にはあまり良いフィーリングは持ってません。

 まず落札者側は予算を多目に見ておく必要が御座いますので、場合によっては敬遠され 思うように入札が集わない恐れが考えられますし、

 また数万程度の保証金ならば、返金放棄して乗り回そうと考える輩がいてもおかしくはないと思っておりますし。。(名義変更にもある程度費用もかかりますし)

 なおこの手段は、何も全く効果がないと言っているわけではありません。 特に保証金を預かるパターンでは、取引き時の約束次第では〜 もし万が一の時には予期せぬ自動車税負担へ充てることが出来ますし。。

 A 車庫証明の交付を確認してから引き渡す(落札者手続き)

 名義変更されずに乗り回す一つの要因に、、 まず普通車は車庫証明が必要という点があるようです。

 イザ買ったはいいが〜 あてにしていた駐車場が借りれず、またいつも使っている駐車場では車庫証明が取れないと判明し、しかしクルマはどうしても乗りたいので そのまま乗っちゃえ! みたいな。

 その他--- 駐車場を借りようとしたが、車庫証明取得のための承諾書をもらうには非常に高額な前金が必要と分かり断念。 思う場所で借りられず、他の候補を探すも皆予算オーバーで。。 私有地を勝手に使っているのでそもそも車庫証明なんて取れない。。。 といったケースも。

 なので引き渡し条件に、車庫証明の交付を受け、それと交換、、 という条件を付けていれば、(車庫証明の交付を確認したら車両と書類一式を渡し、後の名義変更は落札者に任せる みたいな)

 絶対の回避策とまでは言いませんが、多少のリスク回避には効果はあるのではないでしょうか。

 ちなみに車庫証明は、車検証のコピー一枚あれば それを元に全て申請書類は書けます。

 B 第三者に委託する

 陸送屋などの名義変更代行サービスを利用し、各お手続きと同時に納車も依頼するという手も。

 安全策を取るなら〜 こういった手段も。

 但し、予め車庫証明の交付などは受けておく必要はありますので、(車庫証明代行もやっている業者さんもいらっしゃいますが)

 また費用はかなり掛かってしまいますので、(出品者負担だと手取りが目減りしますし、かといって落札者にも負担を求めると〜 その分入札相場も下がってしまおうかと)

 実用性的にはちょっと敷居は高いかも。。 ^^;

 というか、そこまで費用負担を考えるなら〜 そもそも当初から 本気の買取り専門店志向 で検討した方がイイ場合もあるのでは?

番外編/ 売主で名義変更する場合の注意点

 なお名義変更渡し、、 これが名義変更トラブル最大級の回避策であることは間違いないのですが、

 しかし実は、、 ここにも一応トラブルの種は潜んでいますので、

 念のため厳重にご留意を。

 それは、イザ名義変更が完了し〜 納車! という段階で、突然買主に逃げられる事。 突然音信不通になり〜 取引きをすすめたくてもそれ以上出来なくなること。

 え? 車は無事なんだから問題ないじゃん、、 て思われるかもしれませんが、

 名義変更が済んでいるということは、既に相手(買い手。落札者)の名義になっているということ。 つまりその手にあるクルマは他人の所有物であるということ。

 これではちょっと難しいので、もうちょい簡単に突っ込んでみると、、

 相手に逃げられたからと言って、じゃあ名義を元に戻そうと思っても、、 買主の承諾の証でもある印鑑や証明書なくては名義は元に戻せません。

 つまり自分の車であるはずが、自分の車でなくなっていると。。(ちなみに名義が戻せないということは? 自分の意志で転売や廃車すらも出来なくなっているということ)

 これはヤバい。

 ちなみにこのパターン、これまで2度ほどその被害に遭った人を見ています。 もちろんいずれの場合もそれ以上何の対処も出来なくなってしまい、、 駐車場の片隅に乗れなくなった車が無残に保管され続けることに。。 (乗ろうと思えば乗れなくはないですが、しかし自動車保険は先ずかけられませんし、、 ましてや他人名義の車ですし。。)

 ※ ところでその後は? と、気になる方も多いかもしれませんが、その後の処置はこういったサイトではとても掲載することは出来ません。 機会あれば近隣の親しい車屋さんにでも聞いてください としか言えないです ^^; すみません。

 対応策、もしくは防止策は?

 一旦事が起こってしまうと〜 特に普通車は実印や印鑑証明書が絶対必要ですから、(軽でも、勝手に認印を押すと公文書偽造に) 本人に連絡が付かない限りはそれ以上の対応策はありません。 なので事前に防止策を打っておく他この手の打開策はないでしょう。

 例えば売買成立の段階で、契約書へこのケースを想定した約束事を盛り込んでおき、かつ名義変更に必要な書類を予備としてもう一通もらっておくとか。。(使わなければ返還)

 車両引き渡し前や名義変更前に代金清算、、 という手もあるが、

 これだと買い手が納得しない可能性もありますので、(全て揃ってから同時交換を望む方は多いですから)

 取りあえず予め事情を説明 & 合意を頂いておき、一部頭金でも入れてもらっておくとか。。

 あ、でも、金額と事の深刻さによっては逃げられる可能性も考えられますし、そう言えば、車両代は全額貰っているのにいきなり音信不通になったパターンもあったな。。 この場合はお金まで貰っちゃっているから、また他の意味?見解で大変そうでしたし。。。

 まあとにかくお心当たりあれば、この辺りも十分ご注意などを。

防止策B 手間を掛けたくないならコレ!

 最後に、もうひとつ最大級の防御策を。

 またこの策は、普通車と軽自動車のどちらにも同等の効果が望める上、

 こちらが(売主)が名義変更するよりも手間がかからず、(それでも多少の手間は必要ですが、ただトラブル抑止を考えれば全然率先出来るレベルかと)

 しかも名義変更は相手(買主)へ丸投げであるにも関わらず 完全放任で全く問題なし! (名変されたかどうかいちいち確認する必要もなし) といった高レベルの技。

 それは?

 いわゆる抹消渡し

 普通車なら一時抹消した状態、(⇒ 一時抹消とは? またその手続き方法などについても

 軽自動車なら一時使用中止にした状態 (⇒ 一時使用中止とは? またその手続き方法などについても

 この状態で引き渡すだけ。

 これで名義変更トラブルの心配は全くなし!

 但し、これだけリスクや手間から解放される分〜 相手(落札者、買い手)の手間がやや増えます事と、(ナンバープレートが付いていないので、引取り時は仮ナンバーなどで自動車を移動させる必要ありとか、車検受けにちょっと手間が掛かったりとかも)

 ちなみに出品者(売り手)が納車に行く、、 なんてパターンでは、逆にちょっと手間が増してしまう事はありますが。。

 それと買い手がそれだけ負担増になるだけでなく、車検無し ナンバー無しという状態から、、

 取引価格・相場がやや目減りしてしまう可能性があり、

 車検残がもう少ししか残っておらず、もしくは既に車検切れのクルマならまだしも、ある程度車検が残っているクルマを抹消にしてしまった場合、、 車検付の状態に比べ相場(手取り)はやや不利になるのは明白でしょう。 (抹消にすれば自賠責保険などは返戻手続き出来ますが、その返戻金を考えても。。)

 その辺りがちょっと欠点なんですけどね。。

 その他--- 一度抹消してしまったからには〜 突然キャンセルなんて食らってしまったら、再登録しなおすのに大変な手間が掛かる面も。(自分が乗る場合) 
 抹消すると手取りが目減りする可能性が、かといってナンバー付けたままで相手に名変任すとトラブルの可能性が、、 そこでその各欠点を妥協したくないなら、、 本気の買取り専門店志向 も一度検討されてみては? ありのままの状態の好値が引き出せる可能性だけでなく〜 それでいてトラブルとも無縁。 ぜひ。。

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