TOP PAGE > リサイクル預託金
平成17年1月1日から施行されたリサイクル法(自動車リサイクル促進センターHP)によって定められており、自動車が廃棄処分となった際に必要となる処分料(リサイクル料金)の預託金の事。
また、リサイクル預託金の相当額は、廃棄処分となった時点(使用済自動車として引取られた時点)の、自動車の最終所有者が負担する決まりになっています。
システムは少々複雑です。
リサイクル預託金は、文字通り 「預託金」。 自動車が廃棄処分となる前からリサイクル料金は前もって預かられる前払いシステムになっており、新車登録時、もしくは車検時(未預託の場合のみ)に、リサイクル料金(リサイクル預託金)の相当額を前払いしなければいけません。(但し、1車両につき1回の支払いのみ。 支払い済みの車両は今後支払う必要はありません)
で、預託金が支払われた車両は 「預託済み」として管理され、その車両が廃棄処分となるまで自動車リサイクル促進センターが一時的に預かり、
その車両が実際に廃棄処分となった時に、自動車リサイクル促進センターに預託されていたリサイクル預託金が廃棄処分料として使われる事となっています。(なお預託済みとなっている車両は、「リサイクル券」という証明書が発行されます)
つまり、新車時(廃車になる前)から前もって廃棄処分料を前払いしておく ・・・というのがリサイクル預託金。
リサイクル券は紙で出来ています。 汚れたり紛失したり ・・・という事も考えられますので、もちろん再発行する事が出来ます。
ちなみに再発行は・・・ 所轄の 「運輸支局、または自動車検査登録事務所」、「軽自動車検査協会」に設置されている 「リサイクル券専用端末機」にて再発行するか、
もしくは自動車リサイクルシステムHP内の 「自動車ユーザー向け」ページから、リサイクル料金検索による「自動車リサイクル料金の預託状況」を印刷すれば、それがリサイクル券の代替となります。(ちなみに、後者が自動車リサイクル促進センターの推奨方法です。 また専用端末は、近年では置いていないこともあるようです)