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HOME > 軽自動車の名義変更・登録手続き(車検無し)・名義変更の概要軽自動車の名義変更(車検無し)名義変更の概要 自動車の登録手続きとは、お住まいの地域を管轄する検査協会にて、使用する自動車 (自動車検査(車検)※を受けられている車)と自動車の所有者・使用者を届出・登録し、 車検証(自動車検査証)・ナンバープレートを発行してもらう手続きの事です。 車検証は所有権者の公証になりますので、自動車を譲り受けた場合には速やかに登録 手続きをしましょう。 ※ 車検の有効期限が切れている車両は、登録の前に車検を受ける必要があります。 登録申請する場所 名義変更・各登録手続きは、使用者になる方のお住まいの地域を管轄する軽自動車協 会で自動車と所有者・使用者の登録をします。 全国各地の軽自動車検査協会の案内 (軽自動車検査協会HP参照) 各登録の種類 自動車を登録するといっても、登録する内容や状態により何種類かに分けられます。こ の項目では、ナンバーの付いてない「新規登録」や、車検が切れている「移転登録」の 説明になります ^^)/ @ 新規登録・・・ナンバーの無い抹消登録された車両を再登録する場合。 又は新車を登録する場合。 A 移転登録・・・自動車の売買などにより、譲渡・譲り受けによる自動車の所有者を 変更する場合。 B 変更登録・・・所有者・使用者の住所・氏名などが変わった場合。 C 抹消登録・・・自動車の登録を抹消し、使用を一時中止する場合。 注意事項 ・ ナンバー無しや車検切れの車は、公道自走不可能です! 事前に、各市区町村の役所にて「臨番」の申請・借受する必要があります。 ・ 各都道府県の軽自動車検査協会では各窓口場所が異なり、書類形式や記入方 法、必要な書類や登録手順が異なる事もありますので、予めご了承下さい。 ・ 各手続きの申請時間は、月曜〜金曜まで(祝日は除く)の、午前9時頃〜午後4時 (12時〜1時は除く)の間です。 ・ 月末や週末(特に3月!)はかなり混雑しますので、出来れば避けた方が^^ (HOMEへ戻る) NEXT(次へ) → |
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