なお、このフォームは旧式となっており、
新フォームでは、書類ちょうど中央、、、 自動車の保管場所の位置の欄のちょうど真下ほどに、
”保管場所標章番号” という欄が新設されていようかと思われますが、
その欄には、これら車庫の届出時において、
”保管場所所在図” の省略が可能な場合の、
かつ ”旧自動車の保管場所標章番号” が必要な場合にのみ〜
その欄へ その ”旧自動車の保管場所標章番号” を記入するための欄であって、
それら以外では、その欄は無記入でOK! ですので、
これら予め。。。
ブラウザの閉じるボタンで閉じて下さい。
< 職人!? カーライフ.com TOPページへ