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TOP > 車庫証明手続き > 軽自動車の車庫証明手続き(4.保管場所の所在図・配置図) ※ 軽自動車の車庫証明ガイドはリニューアル&URL移転しました。 ⇒ 詳細 当ページは既存のブックマーク利用者のためにしばらく保存しますが、 いずれ削除します。 予めご了承のほど願います。 車庫証明手続き 【 軽自動車の車庫証明手続き 】 4.保管場所の所在図・配置図の作成 保管場所の見取り図や周辺地図を記入する書類です。 < 記入例 > 下記の画像クリックで拡大します(別窓オープン)。 平成23年7月中頃より、当様式の記入要件が改正されており、 一定の条件を満たす場合に限り、上記 ”所在図・配置図” の ”所在図” の記載、 もしくは所在図 (地図)の別途添付が省略できるようになりました。 (※ 但し、所在図が不要な場合でも、配置図は必要なので要注意!!!) (※ またこれらは、車庫の届出が不要となる要件などではありませんので、 あくまで勘違いなどなさらぬよう願います) 尚、その省略できる一定の条件・要件につきましては、基本・・・ 1. 使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一の場合 (自己所有一軒家の自宅敷地での車庫届出に多く見られるでしょう) 2. 届出する自動車の使用の本拠の位置、及び保管場所の位置が、 どちらも旧自動車の届出時から変わっていない場合。 (当該届出の日より前15日以内に変わっていない事が条件) (但しこの場合には、旧自動車の届出時に交付された〜 ”保管場所標章番号” が必要となります) となっておりますが、 ただ、警察署側がその所在図を必要とし、求める場合には〜 もしこれら要件を満たしていても、これら限りではありませんので、、、 まあ所在図自体そんなにも手間なモノではありませんので、 もしもの2度手間を考えた場合、、、 これら省略出来よう場合でも、念のため出来れば添付などされておく方がイイかも。 (※ ちなみに私は、2度手間は面倒なので〜 いずれの場合も所在図は添付してます) < 記入方法解説 > ・所在図は、保管場所、かつ自宅と保管場所の位置関係が分かりやすいモノにし、 またそれら各位置は赤ペンでマーキングするなどして、 ”自宅”、及び ”保管場所” と明示し分かりやすく記載されて下さい。 ・自宅と保管場所が離れている場合には、自宅から保管場所までの地図と直線距離の記入が 必要です。 (自宅と駐車場を直線で結んだ線を引き、直線距離を記入 (所在図へ直記入)) ・所在図は、地図のコピーを別途添え付けてもOK。 所在図記載欄へ 「別紙コピー参照」と記入。 但し、警察署によっては、グーグルマップなどのネットの地図は許可されない場合も・・・。 ・配置図とは、保管場所の見取り図です。 保管場所の特定位置の記入(番号など)が必要。 ・下取りに出す車など(代替)がある場合には、 配置図枠内に 「代替車両・・・車名、型式、車台番号、登録番号 (ナンバー)」と、 旧愛車の詳細を明記。 (地域によっては、車屋さんが発行した代替証明書の提出が必要な所もあります) < 配置図の記入方法いろいろ・・・ >
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