ナンバー無しの車の名義変更 = 新規登録

 ※ 以下、新規登録と移転登録とを兼ねて解説している部分が御座いますので、適所必要箇所をピックアップしながらご参照ください。

【 注意 】
OCRの様式や記入方法については、各都道府県の運輸支局によって異なる場合があります。

ナンバーの記入欄は、数字は右詰め、漢字や 「かな」は左詰めが基本です。(※ 訂正。 上記 ”車体番号” ⇒ ”車台番号” の間違いです。 車体番号× ⇒ 車台番号○


※ 希望自動車登録番号の欄について
希望ナンバーを予約されている方は、ここの欄にその希望ナンバーを記入。(予約済証に書かれている番号を記入)


※ 自動車登録番号について
このOCRに記入する自動車登録番号は、「抹消登録証明書」または 「登録識別情報等通知書」に記載された登録番号を記入します。


※ 住所コードについて
OCRの申請書に記入する住所は、定められた 「住所コード」を記入しなければいけません。

住所コードの検索はこちら↓
http://www.kodokensaku.mlit.go.jp/motas/ (国土交通省、住所コード検索(自動車登録関係コード検索システム))

例えば・・・「東京都千代田区丸の内 8丁目 2-2」という住所を住所コード検索すると、「13 001 0034」 といった具合のコードが出てきます。 これを、申請書の枠内に記入していきます。

こんな感じで記入すれば OK ^-^)ノ (枠内は数値のみの記入で、「番地」等といった表記は書かない事!)


※ 使用の本拠の位置って?
その自動車を実際に使用する 「使用者」が、住民票を置く所在地とは全く異なる場所を拠点として その自動車を使う(登録する)・・・ といったケースで、使われる事もある記入欄。(車庫証明の申請時に、使用者の住民票所在地(申請者の住所)とは異なる住所を、「自動車の使用の本拠の位置」として申請し、証明書の交付を受けている場合のみ〜ここへ その 「自動車の使用の本拠の位置」をそのまま記入

個人にはあまり馴染みのない記入欄だが、法人の場合にはごく普通に使われている記入欄。(参考 ⇒ 使用の本拠の位置とは?

※ 車庫証明の 「自動車の使用の本拠の位置」が、その自動車を使う使用者の住民票所在地であれば、ここの欄には何も記入せず、その欄左にある□枠へ 「1」と記入するだけでOK


※ 走行距離計表示値について
車検受けを伴う名義変更時においては、この「走行距離計表示値」へ、所定のその当該車両の 「メーター読みの走行距離」を記入します。(100km単位で走行距離を記入)
尚、ユーザー車検を行う方は〜 基本的に 「自動車検査票」に記載した数値、最寄の民間車検工場で車検を受けた場合には〜 その 「保安基準適合証」に記載されている数値を記入しますが、(予備検査付の場合は省略)
但し! その各運輸支局等によっては、記入する走行距離に指示や「地方独自の決まり事」があったりもしますので、これらの走行距離の記入については、事前に窓口へ問い合わせるか、現地にて指示を仰いで下さい。


※ 捺印する印鑑について
申請書下段の申請人等の欄にある「捺印箇所(印)」に捺印する印鑑は、手続きに行かれる人によって異なります。

旧所有者(売却者)が名義変更手続きをする場合
押印なし。 ”新所有者、使用者”の欄は、別途 新所有者などの「委任状」を捺印に代える。

新所有者(購入者)が名義変更手続きをする場合
”新所有者、使用者”の欄へ、新所有者の実印を捺印。(所有者・使用者が同一の場合) ”旧所有者”の欄は押印なし。(委任状も不要)

代理人(第三者)が名義変更手続きをする場合
新所有者の「委任状」を捺印に代える。(ほか押印なし) (所有者・使用者が同一の場合)

※ ここで言う「委任状」は、実印の捺印された「委任状」。(新所有者と新使用者とが異なり、当該使用者にまつわるもののみは認印)



OCRの記入欄(□のマス内)は、必ず鉛筆で記入すること! 用紙下段の所有者等の記入欄は、ボールペンで記入。



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