普段の日常生活下においては、滅多に〜 というか、ほぼお目にかかる事もない 「自動車の使用の本拠の位置」という用語。 (以下、 「使用の本拠の位置」で統一)
しかし イザ
「ご自分で自動車の名義変更をやってみようかな」 「車庫証明を申請、又は届出(保管場所の届出)してみようかな」
といった時になると〜 「なんだこれ?」 と、いきなり気になり 疑問を持ってしまう事の多い用語。 というわけでところでコレ(使用の本拠の位置)、どういった意味の用語・言葉なのでしょうか?
え〜 まあ簡単に言っちゃいますと、
その自動車を実際に使う人の、生活の拠点(居住地)となる場所
というのが一般的な意。(「個人」の場合における使用の本拠の位置。 但し個人事業体は除く)
つまり・・・ 東京都品川区○○町3丁目21-8 という住所に実際居住され、生活している人(■さん)が〜 △△△という自動車を使用されるのであれば、 (△△△という自動車は車種ではなく、一応固有の車台番号(車体番号)で限定される特定の一台の車両を指します)
その自動車の使用の本拠の位置は・・・東京都品川区○○町3丁目21-8 という住所になります。
しかも! この使用の本拠の位置となる 東京都品川区○○町3丁目21-8 という住所は、その人(■さん)の住民票登録地(住民票の所在地)が基準となるのではなく、あくまで 実際にその住所地へ居住され生活されている事が基準となる事にも留意しておきましょう ^^
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え〜 先ずは、警察署において 「車庫証明の申請」、及び 「保管場所の届出」の手続きをする際に使われる〜 「自動車の使用の本拠の位置(使用の本拠の位置)」。 もちろん! その 「使用の本拠の位置」の持つ意味は〜 先ほど説明した通りでありますが、「実際にその住所地へ居住され生活されている事」という前提条件は、警察署側の持つ言葉に対する重要視度の高いポイントであり、「使用の本拠の位置」という言葉を理解する上で非常に重要なキーワード。
例えば・・・ 実際には住むことなく生活もしていない住民票登録地を、(実家には住んでいないが、実家に住民票を置いたまま・・・ とか、以前住んでいたところは空家になっているが、住民票はまだその空家の所在地のまま・・・ とか)
「使用の本拠の位置」として車庫証明の申請や、保管場所の届出をしようとすると〜
もちろん 「虚偽内容」での申請、又は届出・・・ という事で、(いくらそこに住民票が置いてあっても、住んでもなく生活もしていないのであれば〜 そこは
「使用の本拠の位置」にあらず。 つまり 「虚偽」で申告・届出している事に・・・)
場合によっては 「車庫飛ばし」という違法行為に該当するケースもありますので〜
まあ念のためご注意のほどを。
A. いやいや〜 そういうわけではありません。 個人の場合に限っては、やはり 「使用の本拠の位置」となる所在地に住民票が置かれているのが当然であり、それがごく普通のことでありますから、 (単身赴任など、住民票の移動が必要とならないケースは除く)
実際に生活して居住している場所である 「使用の本拠の位置」に、なぜ住民票の所在地が置かれていないのか・・・ という面から考えると、使用の本拠の位置に住民票が置かれていない事自体がかなり例外的なため、まあ... ご質問のような形で車庫証明の申請をしたとしても、よほどの決定的な理由がない限り〜 認められるという事は
「無い」と思われます。(⇒ 事例、その他諸々理由など)
以上、適所ご参考までに。
え〜 続きまして、
「運輸支局や自動車検査登録事務所(軽自動車以外の登録業務機関)」 「軽自動車検査協会(軽自動車の登録業務機関)」
・・・における 「使用の本拠の位置」の意味合いですが、
基本的には〜
その自動車の使用者の、生活の拠点(居住地)となる場所
といった具合で、
まあ、「使用者」という車検証上における記載内容が出てきただけで〜 意味合いは 「警察署(車庫証明)」と同じと思って頂いて OK です ^^
また、「使用の本拠の位置」は〜 住民票登録地(住民票の所在地)が基準となるのではなく、あくまで 実際にその住所地へ居住され生活されている事が基準となる。 という前提条件においても、警察署と同様と理解しておきましょう。
ちなみに〜 運輸支局や軽自動車検査協会における 「使用の本拠の位置」は、その車両を直接管轄する運輸支局や軽自動車検査協会を特定するための〜 とても重要な役割を持っており、特に、車を名義変更したり〜 新規登録したり〜 という場合においては、これらの手続きは、その自動車の 「使用の本拠の位置」で決定されますので、
これらについても よくよく覚えておいて下さい ^^
そもそも〜 住民票というものは、「実際に生活・居住の拠点が変わるような転居」では、転入日より14日以内に届出し、移転の手続きを行わないといけない事になっておりますので、「個人(個人名義)」での登録に限っては、この
「使用者住所」と 「使用の本拠の位置」の2つの住所が異なる・・・ というケースは、よほどの理由がない限り〜 ほぼ99%無い! (というか場合によっては出来ない)
※ よほどの理由 ⇒ 短期の単身赴任、下宿中の学生など。
と、 考えておいて頂きたいと存じます。
ちなみに・・・ 長期出張先等で、会社・仕事の都合による自動車の取得が必要となった場合、(出張が終わればその車は不要となるなど。 出張は単身赴任とは異なり、必ずしもその地が生活の拠点とは言えないので。 短期の単身赴任、下宿中の学生など、住民票移動の義務がないケースも含む)
生活拠点とは異なる 「準生活拠点」とも言える 「別荘」において、その別荘地でしか使用しない自動車を登録したい場合。。。。 等といったケースにおいては〜
まあ 使用者住所と使用の本拠の位置が異なる登録も認められなくもないとは思いますが、(なおこれらケースでは、その使用の本拠の位置とする証明が求められようと思われますので、それら証明書の提出、及び証明等が出来る場合にのみには限られるでしょう。 (⇒ これら証明は公共料金の支払い明細や郵便物等が一般的ですが、しかしその事由や地域などによっては、他の代替物でもOKだったり、逆にその証明の種を限定・指定されたり という事もあるでしょう))
ただ、私の自動車業界かなり長いですが、個人のお客様で、こういった使用者住所と使用の本拠の位置が異なる登録業務を行った事がないので、上記のような例でも、実際に許可されるかどうかもちょっと不明だったりもします ^^ (まあ最終的にはその地域、その地方の警察署等の受付担当者の裁量次第とも言えますので、上記例の範囲外でも、かなり柔軟に判断してくれる場合もあるでしょう。 まあつまりは、これらケースに該当するであろう場合には、先ず各機関への相談次第。 という事で)
但し!
上記のような 「個人」が対象ではなく、「法人(個人事業体含む)」が対象となる場合においては〜 これまた随分と観点が変わってきますので、その辺りもちょっと補足を。
え〜 「法人(法人名義)」における 「使用の本拠の位置」。 まあ、強いていうならば、この使用者住所と使用の本拠の位置が異なる登録手続きは、法人名義のための手続き方法と言っても過言ではないかもしれません。
例えば・・・ 東京に本社を置く会社が、(会社の登記ももちろん東京本社)
この度、 福岡にある営業所で〜 (福岡の営業所は登記されていません)
その福岡の営業所で使用する社用車を買うことに。
・・・といった場合、
一般的に登録手続きにおいては〜 所有者・使用者(住所も)共に東京本社の登記上の法人が名義となるが、(登記 ⇒ 簡単に言えば、その会社の住民票みたいな感じ)
しかし、その購入する自動車は 福岡の地で使われる自動車なので、もちろん! この場合での 「使用の本拠の位置」は〜 福岡にある営業所の所在地となります。
どうでしょうか? 全く違和感ありませんね〜 ^^ (福岡の営業所敷地内に 東京区ナンバーがずらり・・・ なんて光景があれば、それこそ〜 そっちの方が違和感アリアリですから ^^)
逆に言ってしまうと〜 個人でこのような手続きがあったなら、間違いなく違和感がアリアリとも言えるかも・・・
というわけで!!! こういった使用者の住所と 「使用の本拠の位置」の異なる登録手続きは〜 基本的には 「法人」向けの手続きだと考えておいても差し障りないでしょう。 (もっと正確に言うならば、事業者向け・・・ とでも言いましょうか(事業には個人事業もありますし))
以上、参考までに。
もう既にクルマを所有されている方で、我が愛車の 「使用の本拠の位置」って一体どこだ? 何だ? といった場合には、
先ず 「車検証(自動車検査証)」を見て下さい。
普通車の場合も〜 軽自動車の場合も〜 その車検証のほぼ中央よりやや下方に・・・ 「使用の本拠の位置」という欄がありますので〜
そこをチェック! ^o^)ノ
ちなみに・・・ 軽自動車で、「使用者住所に同じ」という記載が入っていれば、使用者欄の住所に記載されている住所と同じ・・・ という事。 また軽自動車以外の普通車で、「***」というマークが記載されていれば〜 使用者の住所に同じ・・・ という事です ^^ (使用者の住所欄にも
「***」が入っていれば、その住所は〜 そのまた二つ上段の所有者の住所に同じ・・・ という意味です)
本来、自動車の廃車手続きをしようと思うならば〜 そのナンバープレート(詳しく言うなら 「車検証上の使用の本拠の位置」)を管轄する運輸支局等(軽自動車の場合だと検査協会)か、住民票を置く地域を管轄する運輸支局等(軽自動車の場合だと検査協会)での手続きが鉄則ではありますが、
「移転抹消・転入抹消」というちょっとしたテクニックを使う事により〜 (← 業界用語なので、現場ではあまり通用しない地域も・・・)
住民票を置かない地域においても
今現在におけるそのクルマの 「使用の本拠の位置」がその地域内である事を認められるならば、都道府県外ナンバー(自分のクルマが都道府県外ナンバー)の地においても〜
廃車手続きを行う事が可能です。
つまり、例えば・・・ 八王子ナンバーのクルマに乗る八王子市に住民票を置く人が、単身赴任先の神戸でそのクルマを廃車にしようと思ったならば、その単身赴任先の神戸に
「実際に生活している居住地」があるのであれば、その神戸の居住地はそのクルマの 「使用の本拠の位置」として認められるはずなので、(但し、公共料金の領収書など その居住地へ実際に住んでいる事の証明の提示は必要)
その神戸の居住地を 「使用の本拠の位置」として移転登録を行い、その手続きと同時に廃車手続き(抹消登録など)を行えば〜 わざわざ東京まで帰省・遠征することなく、廃車手続きが出来る! というわけ ^^
「使用の本拠の位置」って、、、何だか難しく考えれば考えるほど〜 かなり複雑、かつ多彩性のあるモノですが、使い方によっては〜 自動車ユーザーにとって かなり利便性の高いモノかもしれませんね ^^
以上、各ご参考になればと。
車に関する豆知識。 ちょっとややこしい用語についても