【 注意 】
OCRの様式や、記入方法については、各都道府県の運輸支局によって異なる場合があります。

ナンバーの記入欄は、数字は右詰め、漢字や 「かな」は左詰めが基本です。(訂正。 上記 ”車体番号” ⇒ ”車台番号” の間違いです。 車体番号× ⇒ 車台番号○


※  尚、その住所変更のお手続きにて〜 その車のナンバープレートが変更になる場合は・・・「E番号指示」(用紙最上部中央の部分)にナンバープレートの種別などを記入する事。(参考 ⇒ 「OCR記入例」  ← 但し!このリンク先で参考とするのは「E番号指示」だけです! その他は、他の手続きの記載例ですので、絶対に参考とされないように!!!


※ 希望自動車登録番号の欄について
   希望ナンバーを予約されている方は、ここの欄にその希望ナンバーを記入。(予約済証に書かれている番号を記入)


※ 住所コードについて
   OCRの申請書に記入する住所は、定められた 「住所コード」を記入しなければいけません。

   住所コードの検索はこちら↓
   http://www.kodokensaku.mlit.go.jp/motas/ (国土交通省、住所コード検索(自動車登録関係コード検索システム))

   例えば・・・ 「東京都千代田区丸の内 8丁目 2-2」という住所を住所コード検索すると、「13 001 0034」 といった具合のコードが出てきます。 これを、申請書の枠内に記入していきます。
   
   こんな感じで記入すれば OK ^-^)ノ (枠内は数値のみの記入となりますので、「番地」等といった文字は一切記入しない事!)


※ 使用の本拠の位置って?
   その自動車を実際に使用する 「使用者」が、住民票を置く所在地とは全く異なる場所を拠点として その自動車を使う(登録する)・・・ といったケースで、使われる事もある記入欄。(車庫証明の申請時に、使用者の住民票所在地(申請者の住所)とは異なる住所を、「自動車の使用の本拠の位置」として申請し、証明書の交付を受けている場合のみ〜 ここへ その 「自動車の使用の本拠の位置」をそのまま記入

   個人にはあまり馴染みのない記入欄だが、法人の場合にはごく普通に使われている記入欄。(参考 ⇒ 使用の本拠の位置とは?

   (※ 車庫証明の 「自動車の使用の本拠の位置」が、その自動車を使う使用者の住民票所在地であれば、ここの欄には何も記入せず、その欄左にある□枠へ 「1」と記入するだけでOK

   (※ まあ ほとんど無いとは思われるが、使用者の住所が変更となった後も、使用の本拠の位置だけは変わらない・・・ といった場合には、この 「使用の本拠の位置」を個別に記入する必要があるとは思われますが、(旧使用者住所が使用の本拠の位置であったなら、旧使用者住所を記入) ただ、こういったケースは稀であり、私にとっても事例がありませんので、一応お手続きの前には、所轄の運輸支局などでご相談されてみる事をオススメ致します)



OCRの記入欄(ピンク色になっている□のマス内)は、必ず鉛筆で記入すること!

用紙下段の所有者等の記入欄は、ボールペンで記入。



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