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軽自動車税の ”税止め” というお手続きをご存知ですか?
もしご存知ない場合には ちょっとしたトラブルの可能性も御座いますので、
特に軽を転売される方はご注意を。
※ 尚、自動車税(軽自動車税)を取り巻くトラブルは、一般的にナンバー付き・車検残のあるまま取引きされるクルマにおいて発生するものであるため、売買時から既にナンバー返納(ナンバー無し)されている状態であるクルマに関しては、(俗にいう一時抹消状態) ここでいうトラブルの心配はまずないでしょう。
愛車(軽自動車)をヤフオクなど個人売買で売却した!
名義変更もバッチリ確認した!
でもなぜか突然、売って名義変更もされたはずの旧愛車の新年度の軽自動車税がやって来た、、、(旧オーナーの元へ新年度の軽自動車税の納付書・通知書が届いた)
税止めを行っていないと こういった可能性が。
軽自動車税は、管理システムの都合上、、 売買などによって他の都道府県のユーザーに渡った場合では、それ(オーナーチェンジの事実)を元々の管理元で把握することが出来ません。
つまりこの場合、元々の管理元は通知されない限り転売された事実を把握しておらず、
ということは?
通知されない限り、未だ前オーナーが所有しているものと思い 旧オーナーへの課税の手は止まらず。。(通知されない限り旧オーナーを納税義務者として登録され続けている状態)
そこで! その通知を行うのが ”税止め” という手続き。
お心当たり御座います場合にはどうぞお忘れなく。。
ちなみに、これまでのニュアンスで何となく見解されている方もいらっしゃろうかと思われますが、
これが必要なのは あくまで ”都道府県外へ” 転売された場合のみ。
同じ都道府県内での転売までは元々の管理元でその事実は把握出来ておりますので、
その場合はこれら特に考える必要はないでしょう。
ちなみにその通知(税止め)の手続き方法は?
参考までに。
※ なおここで言う ”税止め” というお手続きは、あくまで ”通称” 的なもの。 おおむね問題ないですが、地域によっては用語が通じない場合も御座います。(税廃止や転出などという地域も) なのでそんな時には、「クルマを他人へ譲ったので課税を止めて欲しい」 等と申し入れすれば問題ないでしょう。
なお、当ページをご閲覧されている方の中には、、 もう時既に遅し。 既に旧所有者に納税通知書がやって来てしまっているという方もいらっしゃるでしょう。
と、もし既にそういった状況なのであれば〜
今からでもいいですので、直ぐに上記税止めのお手続きを。
軽自動車税の課税要件が満たされていないと証明することが出来れば〜 その通知書は事実上無効になり、もちろん納税義務も取り消され 無事解決に至るでしょう。
以上、これも参考までに。
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