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軽自動車税トラブル

 軽自動車税の ”税止め” というお手続きをご存知ですか?

 もしご存知ない場合には ちょっとしたトラブルの可能性も御座いますので、

 特に軽を転売される方はご注意を。

軽自動車税

 ※ 尚、自動車税(軽自動車税)を取り巻くトラブルは、一般的にナンバー付き・車検残のあるまま取引きされるクルマにおいて発生するものであるため、売買時から既にナンバー返納(ナンバー無し)されている状態であるクルマに関しては、(俗にいう一時抹消状態) ここでいうトラブルの心配はまずないでしょう。

税止めをしないと、、

 愛車(軽自動車)をヤフオクなど個人売買で売却した!

 名義変更もバッチリ確認した!

 でもなぜか突然、売って名義変更もされたはずの旧愛車の新年度の軽自動車税がやって来た、、、(旧オーナーの元へ新年度の軽自動車税の納付書・通知書が届いた)

 税止めを行っていないと こういった可能性が。

 ちなみに税止めうんぬん、このパターンでは他のトラブル要素も含むが、ここではそれらは問題ないとして解説。(⇒ 他のトラブル要素。 名義変更と課税のタイミングによるもの

税止めとは?

 軽自動車税は、管理システムの都合上、、 売買などによって他の都道府県のユーザーに渡った場合では、それ(オーナーチェンジの事実)を元々の管理元で把握することが出来ません。

 つまりこの場合、元々の管理元は通知されない限り転売された事実を把握しておらず、

 ということは?

 通知されない限り、未だ前オーナーが所有しているものと思い 旧オーナーへの課税の手は止まらず。。(通知されない限り旧オーナーを納税義務者として登録され続けている状態)

 例えば愛知県名古屋市で登録されていた軽自動車が、売買によって東京都八王子市のユーザーへ渡り名義変更された場合でも、軽自動車の元々の管理元である愛知県名古屋市はその転売の事実を通知されない限りそれは把握出来ておりません。

 そこで! その通知を行うのが ”税止め” という手続き。

 お心当たり御座います場合にはどうぞお忘れなく。。

 転売の事実を通知し、納税義務者リストから外してもらう(課税を止めてもらう) ⇒ だから税止め。

 ちなみに、これまでのニュアンスで何となく見解されている方もいらっしゃろうかと思われますが、

 これが必要なのは あくまで ”都道府県外へ” 転売された場合のみ。

 同じ都道府県内での転売までは元々の管理元でその事実は把握出来ておりますので、

 その場合はこれら特に考える必要はないでしょう。

 一旦ナンバー返納する(した)場合も除く。

お手続きの方法等

 ちなみにその通知(税止め)の手続き方法は?

 ⇒ 軽自動車税の税止め、税廃止のお手続きについて (私運営管理の軽自動車専門サイトより)

 参考までに。

 ※ なおここで言う ”税止め” というお手続きは、あくまで ”通称” 的なもの。 おおむね問題ないですが、地域によっては用語が通じない場合も御座います。(税廃止や転出などという地域も) なのでそんな時には、「クルマを他人へ譲ったので課税を止めて欲しい」 等と申し入れすれば問題ないでしょう。

既にもう事が起こっちゃった場合 /事後解決方法

 なお、当ページをご閲覧されている方の中には、、 もう時既に遅し。 既に旧所有者に納税通知書がやって来てしまっているという方もいらっしゃるでしょう。

 と、もし既にそういった状況なのであれば〜

 今からでもいいですので、直ぐに上記税止めのお手続きを。

 軽自動車税の課税要件が満たされていないと証明することが出来れば〜 その通知書は事実上無効になり、もちろん納税義務も取り消され 無事解決に至るでしょう。

 課税要件 = 課税年度4月1日時点で有効な車検証上の所有者であること。 (例: 平成29年度の軽自動車税 ⇒ 平成29年4月1日)

 以上、これも参考までに。


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