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近年はネットの普及から、個人売買トラブルとしてはかなり減少傾向な税金トラブル。
しかしそれでも、まだまだ一部ではチラホラ見かけますし、
また最近では ちょっと盲点を付くようなトラブルも。。(これはトラブルというより、騙し系かな)
※ 尚、自動車税を取り巻くトラブルは、一般的にナンバー付き・車検残のあるまま取引きされるクルマにおいて発生するものであるため、売買時から既にナンバー返納(ナンバー無し)されている状態であるクルマに関しては、(一時抹消状態等) ここでいうトラブルの心配はまずないでしょう。
春先から初夏にかけてよく聞くトラブル。
自動車税(軽は軽自動車税)は、毎年4月1日時点での所有者(車検証記名の所有者)へ納税義務が発生し、翌月5月頃になって納付書(税金支払いのための案内や用紙)が届く税金。(支払う税金は向こう1年分の前納)
という事は、
① 2~3月頃に個人売買で愛車を引き渡したが、名義変更が4月に食い込んでしまった場合。
② 4~5月初旬頃に個人売買した場合。
⇒ いずれも5月に入ってから(おおむね中旬頃)旧オーナー宛てで、もちろん旧オーナー名義で税金(向こう1年分)の納付書が届きます。
ので、
事前にこの辺りの税金の制度を熟知されていないと、、 また事前に何かしら対策をしておかないと、、 大きなトラブルにつながる可能性も。(⇒ そのトラブル例)
これはヤフオクなど、ネットでの個人売買が主流となってきた近年において、多く事例が挙がってきているトラブル。
まあ簡単に説明しておくと、、
過去、もしくは直近自動車税の滞納をしている車を個人売買でそれと知らず購入し、
車検時に 「自動車税の滞納・延滞あり」 ということで車検が受けられず、どうしたものか。。 と。
え? 前オーナー(旧オーナー)の延滞なのに、新オーナーが車検を受けられないの? そんなことってあるの?
全てが全てではないですが、タイミングによってはそういったケースが発生します。
例えば、、 平成30年12月に車検到来する車を、平成30年6月に個人売買し、移転登録を行った場合。。 (移転登録 = 既存の車検有効期限はそのままに、名義変更する事。 いわゆる車検付の名義変更)
この時、平成30年度分の自動車税は既に旧オーナー名義で納税義務が発生しており、(4月1日に課税) かつ名義変更時には新オーナーには自動車税は課税されることもなく 納税義務も移動することもないですから、、 また次の新年度の新オーナーになってからの課税は平成31年4月にならないと発生しませんから、
つまりこのパターンでは、来たる平成30年12月の車検時には旧オーナーの納税の有無が影響することになり、
という事は!?
こういったケースでもし旧オーナーが自動車税を支払っていないとしたら、、
そう! 新オーナーが車検を受けられないというトラブルが!!
ご注意ください。
ちなみに対応策は、ここに挙げた以外にもまだ御座いますが、
ただ自動車税の滞納確認は、それら ”以外” もそれで十分カバー出来ますし、そもそもこれらを理由にした以外にも~ あまり数は知られていないですが、その他トラブルを回避できるものも御座いますので、(かなり希少パターンなので今回は割愛)
いずれにしても、可能な限りは行うべきかと思われます。
以上、参考などまでに。
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