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一時抹消登録された普通車の所有者変更記録

 車検が切れたまま〜 ナンバープレートが無い状態で名義変更する方法。 普通車編。(白ナンバーの登録自動車。乗用車。 ⇒ 軽自動車編はこちら

ナンバーなし

 正式には 「一時抹消登録された普通車の所有者変更記録」という手続きになります。

 こういった車を譲渡、もしくは譲り受けたが、、 直ぐに車検も受けず乗らずとりあえず保管しておきたい。 でも名義変更はどうするの? といった方向けの手続き方法。

 なお、ナンバープレートが付いている。 もしくは付いてなくても〜 名義変更をしてナンバープレートを取得したい、、 と言った場合には、⇒ 通常の名義変更編を ご参照ください。

 但し、ナンバー付き、かつ車検切れのままの名義変更は今のところそういった手続きはありませんので、もしそういったクルマの名義変更を行うには、、 車検を受けて手続きされるか、もしくはナンバープレートを返納し、一時抹消という手続きと同時に名義変更を行う 「移転抹消(名変抹消とも)」という手段をおとり願います。
 一時抹消登録の手続き方法はこちら ⇒ 「廃車手続き(一時抹消)の方法」)

概要

 え〜 随分と昔には、一時抹消された車(ナンバー返納をし、現車は残したまま公道を走れないように登録抹消のみされているクルマ。 一種の廃車状態だが、ただ再度車検を受け再登録手続きを踏めば〜 また乗る事が出来る) のままでの名義変更は出来ませんでしたが、

 昨今(2011年3月現在)においては、一時抹消の状態でも所有者変更という形での名義変更は可能となっております。

 但し! この所有者変更・・・ という手続きは、あくまで所有者が変わった・・・という 「記録」であって、正式に名義が変わる 「名義変更」ではありませんので、

 一応予めご注意のほどを。(まあ所有者が変更される事には間違いありませんが ^^)

 車屋さんからのアドバイス ///
 ちなみにそのクルマ、既に車検が切れナンバープレートも付いていない状態ならば、、 特別な理由がない限り、特にあえて名義変更する必要はないことも多いです。 つまり車検証に似た ”登録識別情報等通知書” に記載されている所有者が旧ユーザーの名前住所でも、旧ユーザーに税金などが行ったり〜 ということはないですし、(新たに課税されるもののみ。 一時抹消される前に既に課税義務の発生していた税金に関しては対象外) 実印の押された譲渡証明書がある限り所有権の譲受関係もいつでも証明出来ますし。。(譲渡証明書には印鑑証明書を付帯しないので、有効期限切れの心配もないですし)

 実際クルマ屋さんに置いてある展示車などで、既に車検が切れナンバーも無い車両の場合は、、(車検切れで任意にナンバー返納した場合は除く) 旧ユーザー名の登録識別情報等通知書のまま、譲渡証明書と一緒に保管し在庫しているケースがほとんどです。(小売出来た時になってはじめて〜 新ユーザーへと名義を移す)

 まあ強いていえば、もし盗難に遭った場合とか〜 登録識別情報等通知書や譲渡証明書を紛失しただとか〜 といった場合には、ちょっと面倒な事になってしまいますので、必ずしも名義変更する必要はないとは言い切りませんが。。

必要書類と記入例

 で、この手続き時に必要となる書類は〜

1. 「登録識別情報等通知書」、又は「一時抹消登録証明書」

 これは〜 一時抹消登録後に交付される、車検証に似た その車両の状態証明書のような物です。 旧所有者の氏名・住所しか記載されていない車検証のようなもの。(持参要

登録識別情報等通知書(一時抹消)

2. 譲渡証明書(旧所有者の実印が捺印されたもの)

 記入例は他の手続き時における例から引用したものですが、記入方法はほぼ同じと考えて下さい。持参要

譲渡証明書の記入例
 ※ 譲渡証明書の書式はこちらからダウンロード可能です ⇒ http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/index.htm (国土交通省HPより)

3. 申請書(OCRシート 第1号様式)

 運輸支局等の窓口にて購入します。 用紙代はだいたい100円ほど) ⇒ 平成29年より無料配布になりました。 またWEBからのダウンロードも可能に。。

OCR申請書の記入例
 ※ 申請書の書式はこちらからダウンロード可能です ⇒ http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000021.html (国土交通省HPより)

 なおダウンロードした用紙を利用する際は、コンピューター読み取り方式のOCR方式ゆえ印刷要件などやや細かい条件がありますので、ご利用の際にはそちら注意事項には必ず目を通されておかれたし! (⇒ http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000028.html (印刷要項等。国土交通省HP))

4. 手数料納付書

 運輸支局等の窓口にて貰います。 用紙は普通は無料。 (所有者変更記録のお手続きは手数料無料ですが、形だけでもこの用紙は必要)

車の名義変更で使う手数料納付書の記入例

5. 新所有者の住所を確認出来る書類

 基本的に、その新所有者の 「住民票」、もしくは 「印鑑証明書」。(発行から3ヶ月以内のもの。 また原本のコピーでもOK)(持参要

 ※ 但し、必ずマイナンバーの入っていないものをご準備下さい。(マイナンバーが入っているものは原則受付してくれません)

 と、こんな感じ。

 現所有者(旧オーナー)の実印の入った譲渡証明書さえあれば〜 後はそんなにややこしい書類はないので、書類の段取りにもさほど時間は掛からないと思われます。(以後のお手続きも、難易度レベルは10段階の1・・・ といったところでしょうか ^^)

お手続き機関

 え〜 この所有者変更のお手続きをする場所は、基本的に全国のどの運輸支局等でもお手続き可能です。

 ※ 全国の運輸支局等
 ⇒ http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyoku/index.htm (国土交通省HPより)

 お手続きされる方の都合に合わせ、最寄の運輸支局等を選んでお手続きに行きましょう ^o^)ノ

 通常の名義変更の類は、原則、新しい使用者(厳密には新ユーザーの使用の本拠の位置) の所在地を管轄する機関でしかお手続き出来ませんが、ことこの所有者変更に関しましては所轄問わずどの支局でもお手続き出来ます。
 なお、各機関でのお手続き受付時間はおおよそ16時までとなっており、この時間を過ぎるとお手続きの一切を受け付けてくれませんので、当日は書類をそろえたり記入したり、またチェックしてもらったり訂正したり、、 といった時間も考慮し、時間には出来るだけ余裕を持って行きましょう。

 ちなみに土日祝は原則休み。 また昼休憩時間もお手続き出来ません。

費用

 諸手続きに関する費用は原則無料です。

 但し、OCR用紙は30円ほどで購入する必要はありますので、

 まあ実質的に必要な費用は30円〜 高くてもせいぜい100円くらいまででしょう。 ⇒ 平成29年より無料化されました

 なお、住民票などの所有者確認書類や 別途一時抹消に要する費用などは含めておりません。 またこれら費用は地域によって異なる場合があります。

手続き手順

 え〜 必要な書類(持参要の書類)を揃え、目的の運輸支局等に到着したならば! 先ずはここで揃えるべき書類を加え、その辺にある机の上で〜 それらの書類へ必要事項を記入していきます。(各用紙の販売窓口は、その地方の各運輸支局等によって異なりますので、総合受付窓口などでたずねて書類を揃えましょう)

 で、各書類の記入を済ませたなら〜

 一応 「総合受付」にてチェックしてもらい、申請窓口へ記入済みの書類一式を提出します。(この辺りの流れや窓口は、その地方の運輸支局等で異なる場合も多いでしょう)

 ※ 尚、申請窓口には、受付箱のあるところと手渡し窓口のあるところと2種の窓口があり、もしそのお手続きに行った運輸支局等に手渡し窓口(申請窓口)があるならば、出来るだけ手渡しで受け付けてもらう事をオススメします。(手渡し窓口だと書類提出時に簡単なチェックをしてもらえますので・・・)

 そして書類の提出が無事完了したなら〜

 「車検証交付窓口」付近で 待つ事 20分〜30分。(この辺りの流れや窓口は、その地方の運輸支局等で異なる場合も多いでしょう。 また実際の待ち時間もその時期その地域によって随分と変わる事も)

 その交付窓口から・・・ 所有者変更の記録された 「登録識別情報等通知書」が交付されますので、

 これにて お手続きは終了〜 となります ^^

 お疲れ様でした m(_ _)m

 ちなみに〜 交付された 「登録識別情報等通知書」は、パッと見何も変わってないように見えますが、、(登録識別情報等通知書の所有者欄の記載事項は変わりません)

 通知書下部の 「備考欄」へ、「一時抹消中所有者」・・・ という形で記録が記載されていると思います。

 そう! これが所有者変更記録。

 何故 「記録」なのか・・・ いまいち言葉の意味が分からなかった方も、きっとこれ↑で謎は解けたはず ^^ (だから、正式な名義変更でもないんですね〜)

 あ、それと一応念のため言っておこうと思いますが、

 この所有者変更記録だけでなく、自動車に関するお手続きのほとんどにおいては〜 毎月の月末はもちろんのこと、特に! 毎年の3月いっぱいは、、 運輸支局等の機関は超激混雑します! (混雑のピーク時には、お手続きに3〜4時間・・・ また それ以上の場合も)

 なのでその所有者変更記録をそれほど急いでいないようであれば、3月や毎月の月末付近は〜 出来るだけお手続きを避けられることをオススメ致します ^^


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