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自動車取得税の計算方法

 まあそのケースはあまりないとは思われますが、

 新古車購入時、新車購入時、その他個人売買で・・・ などで、自動車取得税を自身にてある程度簡易的にでもいいので〜 概算・計算してみたい。 と、そう思われている方のために、ちょっと豆知識として〜 これら自動車取得税の簡単な手計算方法を、紹介しておきますのでーーー

 まあなんとなくご参考までに m(_ _)m

 ※ 尚、自動車取得税に関する知識については ⇒ こちら にて)

 ※ 但し、ここで紹介する計算方法はあくまで簡易的な おおよその ”目安”・”どんぶり勘定” な 近い概算値計算の手段ですので、もし完全正確な税額を求められる場合には、最寄の運輸支局や軽自動車検査協会などへ車検証を準備し、各自ご相談されます事をお願い申し上げます。

新車

 軽自動車は・・・

 車両本体価格(税抜き価格) ×0.9 ×2%

 普通車は・・・ (白ナンバーの登録自動車)

 車両本体価格(税抜き価格) ×0.9 ×3%

 と、こんな感じで簡易的に算出可能です。(もちろん ”おおよそ” の概算値ですが。。)

 ※ エコカー減税など、時限的・特別な減税・免税措置には対応しておりません。

 ※ 車両本体価格 = いわゆる 「メーカー希望小売価格」の事。

 ※ メーカーオプション品分は考慮させておりません。(メーカーオプション = 新車オーダー時にしか受付けてくれない付属品。 サンルーフ等)

 若干もう少し算出精度を上げるならば、

 一旦、車両本体価格 ×0.9 =で算出された値 (これを課税標準基準額、又は取得価額とも言います)を、1,000円未満 (100の位以下3桁)切り捨て処理し、 【例: 1,548,950 ⇒ 1,548,000

 今度はその値に×3% (又は2%)し・・・ 最終的に算出された税額も100円未満 (10の位以下2桁)切り捨て処理すれば〜 それに近い税額が出て来るかと。。。 【例: 出てきた税額 28,950 ⇒ 28,900

中古車(軽自動車)

 軽自動車は・・・

 新車価格 (税抜き) ×0.9 ×償却率 ×2%

 と、こんな感じで。(もちろん ”おおよそ” の概算値です)

 ※ エコカー減税など、時限的・特別な減税・免税措置には対応しておりません。

 ※ 未使用車。 いわゆる 「新古車」も含みます。

 ※ 尚、新車価格 ×0.9 ×償却率 =50万円以下であれば、税額は一律 ”0円” です。

 ※ 新車価格 = そのクルマの新車時の 「メーカー希望小売価格 (車両本体価格)」。

 ※ メーカーオプション品分は考慮させておりません。(メーカーオプション = 新車オーダー時にしか受付けてくれない付属品。 サンルーフ等)

 尚、上記 「償却率」に関しましては、その軽自動車が新車として新規登録(届出)された年度を ”1年” とし、その軽自動車を中古(新古車も含む)として取得する経過年数を半期毎に分け 0.5年刻みで加算した年数 (1月1日〜6月30日までの取得は0.5年プラス。 7月1日〜12月31日までの取得は1年プラス) に対応する「残価率」の事で、(取得 = 登録 (届出)された日。 いわゆる名義変更された日です)

軽自動車・償却率表 (残価率)
1年 1.5年 2年 2.5年 3年 3.5年 4年
0.562 0.422 0.316 0.237 0.177 0.133 0.1

 まあ言葉を並べても、ややこしくなるだけですので〜 実際に例を挙げて計算してみると・・・

 【例1】 新車価格150万円の軽自動車 (平成24年式)を、平成25年3月に取得した場合。

 ⇒ 平成24年を ”1年” とし、翌25年3月に取得したので・・・ 1月1日〜6月30日までの取得は0.5年プラス〜 という事で、上記表で言う ”年数” は =1.5年 ・・・償却率 0.422

 150万円 ×0.9 ×0.422 ×2% =11,394 ・・・税額はおおよそ11,300円かと。(ここで出てきた税額は、100円未満切り捨てでイイでしょう)

 【例2】 新車価格150万円の軽自動車 (平成23年式)を、平成25年8月に取得した場合。

 ⇒ 平成23年を ”1年” とし、翌々25年8月に取得したので・・・ 24年1月1日〜6月30日で0.5年プラス、24年7月1日〜12月31日で0.5年プラス、25年1月1日〜6月30日で0.5年プラス、25年7月1日〜12月31日で0.5年プラス、合計〜 3年。 という事で、

 ※ 尚、私のようなクルマ業界の人間は、23年で指を1つ数え、24、25・・・ と、年数を重ねる毎に指を一つづつ数えて行き、最終的に〜 その取得が1月1日〜6月30日までであれば、その数えた指の数から0.5を引き、7月1日〜12月31日までであれば 数えた指の数をそのまま ⇒ ここで言う ”年数” として数えております。

 上記表で言う ”年数” は =3年 ・・・償却率 0.177

 150万円 ×0.9 ×0.177 ・・・ただこの時点で その残50万円以下となっているので〜 この場合の税額は 0円かと。

 【例3】 新車価格150万円の軽自動車 (平成25年式)を、平成25年8月に取得した場合。

 ⇒ この場合は、新車登録された平成25年を ”1年” として数えますので、

 上記表で言う ”年数” は =1年 ・・・償却率 0.562

 150万円 ×0.9 ×0.562 ×2% =15,174 ・・・税額はおおよそ25,100円かと。(ここで出てきた税額は、100円未満切り捨てでイイでしょう)

 以上参考までに。

 なんとなくご理解頂けましたでしょうか。。。

 若干もう少し算出精度を上げるならば、

 一旦、新車価格 ×0.9 =で算出された値 (これを課税標準基準額と言います)を、1,000円未満切り捨て処理し、 【例: 算出された値 1,548,950 ⇒ 1,548,000

 その値に償却率を掛け〜 出てきた値 (これを取得価額、又は残価額と言います)に対しまた1,000円未満切り捨て処理を行い、最後に×2%し・・・ 今度は、最終的に算出された税額も100円未満切り捨て処理すれば〜 それに近い税額が出て来るかと。。。 【例: 出てきた税額 8,950 ⇒ 8,900

中古車(普通車)

 普通車は・・・ (白ナンバーの登録自動車)

 新車価格 (税抜き) ×0.9 ×償却率 ×3%

 と、こんな感じで (もちろん ”おおよそ” の概算値です)。

 ※ エコカー減税など、時限的・特別な減税・免税措置には対応しておりません。

 ※ 未使用車。 いわゆる 「新古車」も含みます。

 ※ 尚、新車価格 ×0.9 ×償却率 =50万円以下であれば、税額は一律 ”0円” です。


 ※ 新車価格 = そのクルマの新車時の 「メーカー希望小売価格 (車両本体価格)」。

 ※ メーカーオプション品分は考慮させておりません。(メーカーオプション = 新車オーダー時にしか受付けてくれない付属品。 サンルーフ等)

 尚、上記 「償却率」に関しましては、これらも軽自動車と同様に そのクルマが新車として新規登録された年度を ”1年” とし、そのクルマを中古(新古車も含む)として取得する経過年数を、半期毎に分け 0.5年刻みで加算した年数(1月1日〜6月30日までの取得は0.5年プラス。 7月1日〜12月31日までの取得は1年プラス) に対応する 「残価率」の事で、(取得 = 登録日。 いわゆる名義変更された日です)

普通車・償却率表 (残価率)
1年 1.5年 2年 2.5年 3年 3.5年 4年 4.5年 5年 5.5年 6年
0.681 0.561 0.464 0.382 0.316 0.261 0.215 0.177 0.146 0.121 0.1

 ちなみに、これも実際に計算をしてみるなら。。。

 【例1】 新車価格150万円の普通車 (平成24年式)を、平成25年3月に取得した場合。

 ⇒ 平成24年を ”1年” とし、翌25年3月に取得したので・・・ 1月1日〜6月30日までの取得は0.5年プラス〜 という事で、上記表で言う ”年数” は =1.5年 ・・・償却率 0.561

 150万円 ×0.9 ×0.561 ×3% =22,720 ・・・税額はおおよそ22,700円かと。(ここで出てきた税額は、100円未満切り捨てでイイでしょう)

 まあ考え的には、その普通車用の ”償却率” と ”3%掛け” だけに注意すれば、後は先ほど上記で解説させて頂いた 「軽自動車」と全く同じで良いでしょう。

 以上参考までに。

 なんとなくご理解頂けましたでしょうか。。。

 若干もう少し算出精度を上げるならば、この普通車の場合でも・・・

 一旦、新車価格 ×0.9 =で算出された値 (これを課税標準基準額と言います)を、1,000円未満切り捨て処理し、 【例: 算出された値 1,548,950 ⇒ 1,548,000

 その値に償却率を掛け〜 出てきた値 (これを取得価額、又は残価額と言います)に対しまた1,000円未満切り捨て処理を行い、最後に×3%し・・・ 今度は、最終的に算出された税額も100円未満切り捨て処理すれば〜 それに近い税額が出て来るかと。。。 【例: 出てきた税額 8,950 ⇒ 8,900

補足など

 尚、これまでの解説において、主に自営業者の方なら 「ピン」と来た方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 そう。。。 いわゆる 「クルマという減価償却資産の減価償却」と似たような感じですね ^^

 ちなみに〜 これら自動車取得税の計算において、4年 (軽自動車)、又は6年を超えてもなお、新車価格 ×0.9 ×償却率  50万円・・・ といった場合には、

 基本的には、これら4年、又は6年というのは、いわゆる 「資産の法定耐用年数」として考えても良いと思われ、

 一般論ではそれ以上経過するクルマは 一律税額 ”0” という事で解釈、そう見解されていても問題はないかと。。。(但し、そもそもこれら自動車取得税は、その都道府県別で管轄される 「地方税」となっておりますので、その地域毎で、これら見解に若干相違があろう可能性は御座いますので、これら予めご留意頂きたく思います

 以上、これまた参考までに。

 後に消費税が10%へと引き上げされた折には、これら自動車取得税はその時点で完全撤廃(廃止)となる予定ともなっておりますので、これらも一応念のため。。。

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