まあそのケースはあまりないとは思われますが、
新古車購入時、新車購入時、その他個人売買で・・・ などで、自動車取得税を自身にてある程度簡易的にでもいいので〜 概算・計算してみたい。 と、そう思われている方のために、ちょっと豆知識として〜 これら自動車取得税の簡単な手計算方法を、紹介しておきますのでーーー
まあなんとなくご参考までに m(_ _)m
※ 尚、自動車取得税に関する知識については ⇒ こちら にて)
※ 但し、ここで紹介する計算方法はあくまで簡易的な おおよその ”目安”・”どんぶり勘定” な 近い概算値計算の手段ですので、もし完全正確な税額を求められる場合には、最寄の運輸支局や軽自動車検査協会などへ車検証を準備し、各自ご相談されます事をお願い申し上げます。
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軽自動車は・・・
車両本体価格(税抜き価格) ×0.9 ×2%
普通車は・・・ (白ナンバーの登録自動車)
車両本体価格(税抜き価格) ×0.9 ×3%
と、こんな感じで簡易的に算出可能です。(もちろん ”おおよそ” の概算値ですが。。)
※ エコカー減税など、時限的・特別な減税・免税措置には対応しておりません。
※ 車両本体価格 = いわゆる 「メーカー希望小売価格」の事。
※ メーカーオプション品分は考慮させておりません。(メーカーオプション = 新車オーダー時にしか受付けてくれない付属品。 サンルーフ等)
軽自動車は・・・
新車価格 (税抜き) ×0.9 ×償却率 ×2%
と、こんな感じで。(もちろん ”おおよそ” の概算値です)
※ エコカー減税など、時限的・特別な減税・免税措置には対応しておりません。
※ 未使用車。 いわゆる 「新古車」も含みます。
※ 尚、新車価格 ×0.9 ×償却率 =50万円以下であれば、税額は一律 ”0円” です。
※ 新車価格 = そのクルマの新車時の 「メーカー希望小売価格 (車両本体価格)」。
※ メーカーオプション品分は考慮させておりません。(メーカーオプション = 新車オーダー時にしか受付けてくれない付属品。 サンルーフ等)
尚、上記 「償却率」に関しましては、その軽自動車が新車として新規登録(届出)された年度を ”1年” とし、その軽自動車を中古(新古車も含む)として取得する経過年数を半期毎に分け 0.5年刻みで加算した年数 (1月1日〜6月30日までの取得は0.5年プラス。 7月1日〜12月31日までの取得は1年プラス) に対応する「残価率」の事で、(取得 = 登録
(届出)された日。 いわゆる名義変更された日です)
軽自動車・償却率表 (残価率) | ||||||
1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 | 4年 |
0.562 | 0.422 | 0.316 | 0.237 | 0.177 | 0.133 | 0.1 |
まあ言葉を並べても、ややこしくなるだけですので〜 実際に例を挙げて計算してみると・・・
【例1】 新車価格150万円の軽自動車 (平成24年式)を、平成25年3月に取得した場合。
⇒ 平成24年を ”1年” とし、翌25年3月に取得したので・・・ 1月1日〜6月30日までの取得は0.5年プラス〜 という事で、上記表で言う
”年数” は =1.5年 ・・・償却率 0.422
150万円 ×0.9 ×0.422 ×2% =11,394 ・・・税額はおおよそ11,300円かと。(ここで出てきた税額は、100円未満切り捨てでイイでしょう)
【例2】 新車価格150万円の軽自動車 (平成23年式)を、平成25年8月に取得した場合。
⇒ 平成23年を ”1年” とし、翌々25年8月に取得したので・・・ 24年1月1日〜6月30日で0.5年プラス、24年7月1日〜12月31日で0.5年プラス、25年1月1日〜6月30日で0.5年プラス、25年7月1日〜12月31日で0.5年プラス、合計〜 3年。 という事で、
上記表で言う ”年数” は =3年 ・・・償却率 0.177
150万円 ×0.9 ×0.177 ・・・ただこの時点で その残50万円以下となっているので〜 この場合の税額は 0円かと。
【例3】 新車価格150万円の軽自動車 (平成25年式)を、平成25年8月に取得した場合。
⇒ この場合は、新車登録された平成25年を ”1年” として数えますので、
上記表で言う ”年数” は =1年 ・・・償却率 0.562
150万円 ×0.9 ×0.562 ×2% =15,174 ・・・税額はおおよそ25,100円かと。(ここで出てきた税額は、100円未満切り捨てでイイでしょう)
以上参考までに。
なんとなくご理解頂けましたでしょうか。。。
普通車は・・・ (白ナンバーの登録自動車)
新車価格 (税抜き) ×0.9 ×償却率 ×3%
と、こんな感じで (もちろん ”おおよそ” の概算値です)。
※ エコカー減税など、時限的・特別な減税・免税措置には対応しておりません。
※ 未使用車。 いわゆる 「新古車」も含みます。
※ 尚、新車価格 ×0.9 ×償却率 =50万円以下であれば、税額は一律 ”0円” です。
※ 新車価格 = そのクルマの新車時の 「メーカー希望小売価格 (車両本体価格)」。
※ メーカーオプション品分は考慮させておりません。(メーカーオプション = 新車オーダー時にしか受付けてくれない付属品。 サンルーフ等)
尚、上記 「償却率」に関しましては、これらも軽自動車と同様に そのクルマが新車として新規登録された年度を ”1年” とし、そのクルマを中古(新古車も含む)として取得する経過年数を、半期毎に分け 0.5年刻みで加算した年数(1月1日〜6月30日までの取得は0.5年プラス。 7月1日〜12月31日までの取得は1年プラス) に対応する
「残価率」の事で、(取得 = 登録日。 いわゆる名義変更された日です)
普通車・償却率表 (残価率) | ||||||||||
1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 | 4年 | 4.5年 | 5年 | 5.5年 | 6年 |
0.681 | 0.561 | 0.464 | 0.382 | 0.316 | 0.261 | 0.215 | 0.177 | 0.146 | 0.121 | 0.1 |
ちなみに、これも実際に計算をしてみるなら。。。
【例1】 新車価格150万円の普通車 (平成24年式)を、平成25年3月に取得した場合。
⇒ 平成24年を ”1年” とし、翌25年3月に取得したので・・・ 1月1日〜6月30日までの取得は0.5年プラス〜 という事で、上記表で言う
”年数” は =1.5年 ・・・償却率 0.561
150万円 ×0.9 ×0.561 ×3% =22,720 ・・・税額はおおよそ22,700円かと。(ここで出てきた税額は、100円未満切り捨てでイイでしょう)
以上参考までに。
なんとなくご理解頂けましたでしょうか。。。
尚、これまでの解説において、主に自営業者の方なら 「ピン」と来た方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そう。。。 いわゆる 「クルマという減価償却資産の減価償却」と似たような感じですね ^^
ちなみに〜 これら自動車取得税の計算において、4年 (軽自動車)、又は6年を超えてもなお、新車価格 ×0.9 ×償却率 > 50万円・・・ といった場合には、
基本的には、これら4年、又は6年というのは、いわゆる 「資産の法定耐用年数」として考えても良いと思われ、
一般論ではそれ以上経過するクルマは 一律税額 ”0” という事で解釈、そう見解されていても問題はないかと。。。(但し、そもそもこれら自動車取得税は、その都道府県別で管轄される 「地方税」となっておりますので、その地域毎で、これら見解に若干相違があろう可能性は御座いますので、これら予めご留意頂きたく思います)
以上、これまた参考までに。
車に関する豆知識。 ちょっとややこしい用語についても