自動車を新たに取得する際に課税され、登録時(軽は届出時)に一度だけ支払う税金です。
但し、転売・譲渡等による名義変更などで所有者が変わる場合には、新しい所有者は、経過年数(新車登録日からの経過年数)の残価率に応じた取得税を新たに支払わなければいけません。(つまり・・・ 課税対象は何も新車だけでなく、中古車も対象〜 というわけ)
またその際に、旧所有者への税金還付はありません。(つまり・・・ 一度、新車時にその当時の新車オーナーが取得税を支払っていたとしても、その新車がその後転売されるなどで〜 その次のオーナーが中古車として購入した場合、その中古車購入のオーナーに対してもこれら取得税の課税義務が発生し、またその時、旧・新車オーナーに対して取得税の一部が還付されるような事もありませんよ〜 というわけ)
自動車取得税は「地方税」。
なお地方税なので、地方によっては〜 その地域のみに適用される減税措置など、またこれら取得税の概要が若干異なる場合もあるでしょう。
基本的には高年式で、車両価格が高額なほど高く課税される税金です。
逆に年式が古くなればなるほど〜 若しくは車両価格が廉価なクルマほど〜 課税される税額は安くなるでしょう。(一定を超えると対象外になります)
課税率は、取得車両価格の3%(軽自動車は2%)。
但し、取得車両価格が50万円以下の場合には原則 「非課税」となっております。
ちなみに〜 これら非課税となるための おおよその経過年数に関しましては、そもそものその車両の 「車両標準価額」が高額であればあるほど長い年数を必要としますが、
まあ強いて参考や目安を用いるならば・・・
一般的によく見かける高級乗用セダンでも6年以上、一般的な軽自動車だと1年以上経過していれば〜 まずほとんどが非課税となると考えられてもいいかと。。
個人売買などで、特定の自動車の取得税額を個人で計算するのはけっこう大変。
事前に税額を知りたい場合には、所轄の運輸支局や税事務所等の税務課・取得税課へ問い合わせれば、直ぐに正確な税額を教えてくれるでしょう。(車検証要)
※ 白ナンバーの乗用車は 「運輸支局等」 ⇒ http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyoku/index.htm
※ 軽自動車は 「軽自動車検査協会」へ ⇒ http://www.keikenkyo.or.jp/about_lmvio/list.html
ちなみにネット上からある程度正確に計算(あくまで簡易的)してみたいという人は・・・
⇒ http://www.helmjapan.co.jp/tax/ こちらのサイトがお役に立ってくれるかと思いますよ ^^ (私もまれに会社にて利用させて頂いております。 ただこれも車検証が手元にないと。。)
@ 消費税が10%へと引き上げされた折には、これら自動車取得税はその時点で完全撤廃(廃止)となる予定となっております。
A 2018年現在、これら取得税に対しては別途エコカー減税対象車に対する特別減税措置なども御座いますが、当サイトにおいてはそれら詳細までは触れておりません。 もしその辺り詳細まで必要となります場合には、別途個別に必要に応じ、国土交通省HPや各販売店
(自動車メーカー等)等にてそれら詳細のご確認を願います。