とある自動車の所有者を特定したい調べたい〜 個人売買で愛車を売却したが、無事新しい所有者へ名義変更されているかどうか確認したい〜
と、そんな時に該当する ”登録事項等証明書” の取得(請求)方法。(旧・現在証明)
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先ずこの証明書は、(登録事項等証明書) 白ナンバーのいわゆる普通車(乗用車)のみでしか取得できません。(軽にも類似するものはありますが、ちなみにそれはまた後程)
それとこの証明書は、
@ 現在記録ファイル記録事項分(現在登録事項等証明書)
A 現在記録ファイル及び保存記録ファイル記録事項分(詳細登録事項等証明書)
この2種類存在し、
@は今現在最新の車検証記載情報とその車両にまつわる備考情報、(現在記録)
Aは@の情報に加え、新車から全ての歴代オーナー等(経由した販売店も含む)の車両履歴情報も。(現在記録+保存記録)
こんな感じになっております。(各証明書に記載される情報内容)
なおこの証明書は、正当な理由あれば誰でも請求&取得可能な証書となっておりますので、
一応その辺りも予備知識程度までに。(つまり現在の持ち主だけでなく、元持主、それから全く関係のない赤の他人でも請求可能な証書ということ)
全国の運輸支局等。
ちなみに名義変更等とは異なり、わざわざナンバー管轄の支局などでなくとも、最寄の支局等でOKです。 (現ナンバーや所有者住所に関係なく、全国何処の運輸支局等でもOK)
@ 現在記録ファイル記録事項分(現在登録事項等証明書) ⇒ 300円
A 現在記録ファイル及び保存記録ファイル記録事項分(詳細登録事項等証明書) ⇒ 1,000円 (なお、履歴が長いなどで保存記録の枚数が2枚以上となる場合には、2枚目からは一枚300円(毎追加))
ちなみにクレジットカードは使えません。
手続きに必要なものはこちら
車検証、もしくはコピーがあれば理想だが、分かれば何でもいいです。 またそのモノを直接提出したり提示するわけでもないので、メモったようなものでも全く問題ありません。 (関連: 車台番号とは?)
このどちらか片方しか分からない場合には?
私有地における放置自動車の所有者確認(唯一の例外)以外では、必ずこの2つともが必要です。 揃ってないとと請求で却下されます。
旧所有者の時の情報しか分からない場合には?
”現在記録ファイル記録事項分(最新の所有者情報のみ)” の請求は出来ませんが、”現在記録ファイル及び保存記録ファイル記録事項分” の請求は可能です。
当該証明書を請求(取得)するには、現所有者が現所有者情報(現在記録)のみを閲覧する以外では〜 必ず ”請求する正当な理由” が必要と思われてください。
当該証明書は個人情報のかたまりながらも〜 正当な理由あれば誰でも自由に取得でき閲覧できる書面。
とにかく理由はかなり重要とお考えください。
当て逃げの犯人を特定したいというのは?
過去、旧・現在証明の時代ではそれでも請求出来ていましたが、しかし今現在ではその理由では100%取得できません。 この場合は警察へご相談ください。
放置自動車の場合は?
長期間放置され撤去を要求したい等の理由で問題ないでしょうが、ただその放置自動車の事実関係や状況を詳しく把握できる証面などが別途必要になりますので、その辺りは十分ご留意願います。(なおこの場合はケースバイで対応や機関見解が異なってきますので、より詳しくは最寄の運輸支局などお手続き機関へ直接ご相談ください)
個人売買で愛車を売却したのだが、突然購入者と連絡が取れなくなってしまい名義変更されているのかどうかが心配。 確認のため請求できる?(最新の車検証情報が知りたい)
何で心配なのか、、 新年度の自動車税の課税時期が近くなってきており、名義変更されていないとこちらに納付書が届いてしまう懸念があるため〜 等、その正当な理由にこういった要素があり、かつ ”現在記録ファイル及び保存記録ファイル記録事項分” の請求であればほぼ問題ないでしょう。
OCR方式の専用用紙で、(コンピューターで読み取る専用紙)
第3号様式 というものが必要です。
これは、かつては一枚30円前後で運輸支局等(お手続き機関)で購入しなければなりませんでしたが、現在は支局等で無料配布されています。
また自宅でダウンロード&プリントアウトも可能です。(但し、プリントアウトの際には色々と細かい条件があり、それをクリアするものでないと使用出来ませんが)
用紙記入例などはこちら。
ちなみに請求手続きには印鑑は必要ありませんが、
まあこういったお手続き機関へ行く場合、不測の事態に備えて一応持参されておくのが理想かと。
運輸支局等お手続き機関の窓口で無料配布されております。
請求手数料は現地で ”検査登録印紙” を購入し、それで支払いという形になりますので、(公的機関でよくアリガチな印紙・証紙をわざわざ買って支払う方式)
いわば印紙を貼る台紙と考えて頂ければ問題ないでしょう。(他のお手続きでは他の機能があったりもするんですが、今回はそこまで細かい機能はないです)
上記納付書に貼り付ける印紙。
手数料分の印紙が必要です。(この印紙を購入し、台紙に貼り付け提出することで 手数料納付になる)
印紙は運輸支局等お手続き機関内の自動車整備振興会印紙・証紙売りさばき所などで販売されており、当日そこで購入することになりますが、まあ一般の方は振興会とか言ってもややこしくなるだけですので、販売窓口があり、そこで買えばOK! とだけ覚えておけば問題ないでしょう。
原則公的な証明書。 運転免許証等。
これは必要書類と一緒に提出しませんが、
証明書の交付時、請求者本人確認のため窓口で身分証明書の提示が必要ですので、その時に必要です。
以上、必要書類などはこんな感じです。
必要書類さえそろっていれば〜 はっきりと言って 役所で住民票を取るくらいのイージーレベル。 ぜひチャレンジを。
@ 現地へ付いたら、先ずは手数料納付書を貰いましょう。 納付書は色々な箇所へ無造作に置かれておりますが、分からなければ適当な窓口に聞けば問題ないでしょう。
A 検査登録印紙を買う。(管内等へ販売している専用窓口が必ずあります) そして先ほど貰った手数料納付書へ貼る。
B 必要あればその他書類も揃えたり、記入もここで完成させましょう。
C 書類一式を受け付け窓口へ出す。(なおこの時、身分証明書の提示が必要な地域も)
D 書類などに問題なければ交付窓口から証明書受取り。 ちなみに受取り時に身分証明書の提示が必要ですので、窓口の係り員に従ってご対応を。
以上です。
ちなみに所要時間は30分もあれば行けるかな。(予めOCR等記入済みで、当日は印紙を買う程度の段取りが出来ており、かつ証明書受付窓口が個別にある場合。 但し3月末などの超繁忙期は除く)
それと管内には ”相談窓口” という窓口もおおよそ設けられており、(総合受付窓口という地域も)
必要書類や記入方法はもちろんのこと、管内の案内や手順、その他個別の質問相談など 必要な情報は当日そこでも十分得られますので、
もし必要あればそういった窓口のご利用もご検討ください。
なお当頁では、普通車(乗用車)の登録事項等証明書の取り方を中心に解説してみましたが、(普通車版)
一応軽自動車でもそれに相当するものは御座います。(軽自動車版)
”検査記録事項等証明書” がそれに当たるでしょう。 (ちなみに上記普通車の登録事項等証明書の交付請求書(OCR用紙)に 検査記録事項等証明書の交付請求書というものがありますが、またこれとは違います。 なおこれは二輪用の請求書となります)
但し!
@ お手続き機関は運輸支局等ではなく、軽自動車検査協会というところ。(協会なら何処でもOK)
A 請求できるのは最終所有者のみ!(車検証記載の所有者)
普通車は正当な理由あれば誰でも請求&取得できますが、軽自動車は最終所有者にしかその権限は与えられておりません。
つまり普通車と同様の目的では取得できない場合が多いと考えておきましょう。
B 所有者の請求方式ですので、特に身分証明書の提示などは必要ありません。
この3点、普通車版とは大きな違いが御座いますので、(他はおおむね似たような感じですが、細かいところまで言うと 手数料の支払い方法が異なるという点もあるかな)
一応まあ参考までに。
以上、皆様のお役に立てれば幸いです m(_ _)m