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登録事項等証明書の取り方。(検査記録事項等証明書関連も)

 とある自動車の所有者を特定したい調べたい〜 個人売買で愛車を売却したが、無事新しい所有者へ名義変更されているかどうか確認したい〜

 と、そんな時に該当する ”登録事項等証明書” の取得(請求)方法。(旧・現在証明)

概要

 先ずこの証明書は、(登録事項等証明書) 白ナンバーのいわゆる普通車(乗用車)のみでしか取得できません。(軽にも類似するものはありますが、ちなみにそれはまた後程)

 それとこの証明書は、

 @ 現在記録ファイル記録事項分(現在登録事項等証明書)

 A 現在記録ファイル及び保存記録ファイル記録事項分(詳細登録事項等証明書)

 この2種類存在し、

 @は今現在最新の車検証記載情報とその車両にまつわる備考情報、(現在記録

登録事項等証明書 現在記録
これが現在記録。 クリックで拡大

 A@の情報に加え、新車から全ての歴代オーナー等(経由した販売店も含む)の車両履歴情報も。(現在記録+保存記録

登録事項等証明書 保存記録
これは保存記録。 クリックで拡大

 こんな感じになっております。(各証明書に記載される情報内容)

 尚、赤ペンでの書き込みは私が書いたもの、グレーのマスクも私が入れたものです。

 なおこの証明書は、正当な理由あれば誰でも請求&取得可能な証書となっておりますので、

 一応その辺りも予備知識程度までに。(つまり現在の持ち主だけでなく、元持主、それから全く関係のない赤の他人でも請求可能な証書ということ)

お手続き機関

 全国の運輸支局等。

 ちなみに名義変更等とは異なり、わざわざナンバー管轄の支局などでなくとも、最寄の支局等でOKです。 (現ナンバーや所有者住所に関係なく、全国何処の運輸支局等でもOK)

 ※ 全国の運輸支局等
 ⇒ http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyoku/index.htm (国土交通省HPより)
 なお、各機関でのお手続き受付時間はおおよそ16時までとなっており、この時間を過ぎるとお手続きの一切を受け付けてくれませんので、当日は書類をそろえたり記入したり、またチェックしてもらったり訂正したり、、 といった時間も考慮し、時間には出来るだけ余裕を持って行きましょう。(朝はおおむね9時前から)

 ちなみに土日祝は原則休み。 また昼休憩時間もお手続き出来ません。(その他年末年始も休み。 ただGWやお盆などは暦通りなので、平日なら大丈夫です)

費用(請求手数料)

 @ 現在記録ファイル記録事項分(現在登録事項等証明書) ⇒ 300円

 A 現在記録ファイル及び保存記録ファイル記録事項分(詳細登録事項等証明書) ⇒ 1,000円 (なお、履歴が長いなどで保存記録の枚数が2枚以上となる場合には、2枚目からは一枚300円(毎追加))

 平成29年よりOCR用紙は無料配布になっておりますので、一応これら以外には費用はかからないでしょう。(地域による手数料差除く)

 ちなみにクレジットカードは使えません。

必要書類(請求に必要なもの)と記入例

 手続きに必要なものはこちら

1. 登録番号(ナンバープレートの情報。車両番号とも)と 車台番号の分かるもの

 車検証、もしくはコピーがあれば理想だが、分かれば何でもいいです。 またそのモノを直接提出したり提示するわけでもないので、メモったようなものでも全く問題ありません。 (関連: 車台番号とは?

 このどちらか片方しか分からない場合には?

 私有地における放置自動車の所有者確認(唯一の例外)以外では、必ずこの2つともが必要です。 揃ってないとと請求で却下されます。

 旧所有者の時の情報しか分からない場合には?

 ”現在記録ファイル記録事項分(最新の所有者情報のみ)” の請求は出来ませんが、”現在記録ファイル及び保存記録ファイル記録事項分” の請求は可能です。

2. 理由

 当該証明書を請求(取得)するには、現所有者が現所有者情報(現在記録)のみを閲覧する以外では〜 必ず ”請求する正当な理由” が必要と思われてください。

 当該証明書は個人情報のかたまりながらも〜 正当な理由あれば誰でも自由に取得でき閲覧できる書面。

 とにかく理由はかなり重要とお考えください。

 個人情報保護だけでなく、情報の不正利用や防犯面など色々と懸念点が御座いますので。

 当て逃げの犯人を特定したいというのは?

 過去、旧・現在証明の時代ではそれでも請求出来ていましたが、しかし今現在ではその理由では100%取得できません。 この場合は警察へご相談ください。

 放置自動車の場合は?

 長期間放置され撤去を要求したい等の理由で問題ないでしょうが、ただその放置自動車の事実関係や状況を詳しく把握できる証面などが別途必要になりますので、その辺りは十分ご留意願います。(なおこの場合はケースバイで対応や機関見解が異なってきますので、より詳しくは最寄の運輸支局などお手続き機関へ直接ご相談ください)

 個人売買で愛車を売却したのだが、突然購入者と連絡が取れなくなってしまい名義変更されているのかどうかが心配。 確認のため請求できる?(最新の車検証情報が知りたい)

 何で心配なのか、、 新年度の自動車税の課税時期が近くなってきており、名義変更されていないとこちらに納付書が届いてしまう懸念があるため〜 等、その正当な理由にこういった要素があり、かつ ”現在記録ファイル及び保存記録ファイル記録事項分” の請求であればほぼ問題ないでしょう。

 ちなみにこの場合、旧所有者である当時の登録番号と車台番号で請求するため、”現在記録ファイル及び保存記録ファイル記録事項分” の請求しか出来ません。 現在の状況のみ分かる ”現在記録ファイル記録事項分” のみでも請求は出来なくはないですが、ただ最新所有者(登録番号)の情報と一致しないと請求が却下されますので、(”現在記録ファイル及び保存記録ファイル記録事項分” だと過去の所有者情報でも請求できる)

 まあここは手堅く行くには前者の選択がベストチョイスと言えるでしょう。

 ※ なおこの制度を逆手に取り? 旧所有者情報(登録番号)であえて ”現在記録ファイル記録事項分” を請求し、却下されれば車検証情報に何等かの変動があったと予測することも可能でしょう。 しかしこの手だと、直接最新の車検証情報を閲覧したわけではないですので100%の確度で問題なしとは言い切れず、(所有者は変わっておらず、ナンバー変更だけ不正にされていたら?) 間違いなく確認されたい場合にはやはり前者選択を。

 ※ 唯一、ナンバー変更せず名義変更だけして乗られている場合には ”現在記録ファイル記録事項分” でも事は足りますが、(この場合はナンバーも車台番号も旧所有者当時から変わっていないので、名義変更されていたとしても証明書が取得できる) ただその確率はかなり低いとも言えますので、、(近隣の方など、同じナンバーで乗り継げる条件はかなり限られますし、そもそも誰もが前オーナーとナンバーが同じなんて。。) まあいずれにしても基本形は前者チョイスということで。

3. 登録事項等証明書 交付請求書

 OCR方式の専用用紙で、(コンピューターで読み取る専用紙)

 第3号様式 というものが必要です。

 これは、かつては一枚30円前後で運輸支局等(お手続き機関)で購入しなければなりませんでしたが、現在は支局等で無料配布されています。

 また自宅でダウンロード&プリントアウトも可能です。(但し、プリントアウトの際には色々と細かい条件があり、それをクリアするものでないと使用出来ませんが)

 ※ 第3号様式ダウンロード ⇒ http://www.mlit.go.jp/common/001156174.pdf (PDFファイル。 国土交通省HPより)
 ※ ダウンロード要項(プリントアウトの注意点等) ⇒ http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000028.html (国土交通省HP)

 用紙記入例などはこちら。

登録事項等証明書交付請求書の書き方、記入例
クリックで拡大

 ちなみに請求手続きには印鑑は必要ありませんが、

 まあこういったお手続き機関へ行く場合、不測の事態に備えて一応持参されておくのが理想かと。

4. 手数料納付書

 運輸支局等お手続き機関の窓口で無料配布されております。

 請求手数料は現地で ”検査登録印紙” を購入し、それで支払いという形になりますので、(公的機関でよくアリガチな印紙・証紙をわざわざ買って支払う方式)

 いわば印紙を貼る台紙と考えて頂ければ問題ないでしょう。(他のお手続きでは他の機能があったりもするんですが、今回はそこまで細かい機能はないです)

手数料納付書、印紙を貼る箇所など

5. 検査登録印紙

 上記納付書に貼り付ける印紙。

 手数料分の印紙が必要です。(この印紙を購入し、台紙に貼り付け提出することで 手数料納付になる)

 印紙は運輸支局等お手続き機関内の自動車整備振興会印紙・証紙売りさばき所などで販売されており、当日そこで購入することになりますが、まあ一般の方は振興会とか言ってもややこしくなるだけですので、販売窓口があり、そこで買えばOK! とだけ覚えておけば問題ないでしょう。

 ちなみに ”現在記録ファイル及び保存記録ファイル記録事項分” を請求する場合、保存記録が多いと 一枚増える毎に300円の追加料金が発生するのですが、まあ保存記録なんて請求して交付されてみないと分かりませんので、また提出後不足あれば窓口の人から声をかけられ、その都度で買い足せばそれで問題ありませんので、この場合は先ずは1,000円分の手数料印紙を購入し貼っておけばそれで問題ないです。

6. 請求者の身分証明書

 原則公的な証明書。 運転免許証等。

 これは必要書類と一緒に提出しませんが、

 証明書の交付時、請求者本人確認のため窓口で身分証明書の提示が必要ですので、その時に必要です。

 なお当該身分証明書の取扱いは、書類一式にコピー添付が必要な場合、書類提出時に窓口で提示が必要など、、 地域によって若干ローカル・ルールが異なるようですので、まあその辺り取扱いは地域ルールに合わせご対応を。

 以上、必要書類などはこんな感じです。

当日の手続き手順など

 必要書類さえそろっていれば〜 はっきりと言って 役所で住民票を取るくらいのイージーレベル。 ぜひチャレンジを。

 @ 現地へ付いたら、先ずは手数料納付書を貰いましょう。 納付書は色々な箇所へ無造作に置かれておりますが、分からなければ適当な窓口に聞けば問題ないでしょう。

 A 検査登録印紙を買う。(管内等へ販売している専用窓口が必ずあります) そして先ほど貰った手数料納付書へ貼る。

 注意 ///
 販売所では、ほかに重量税印紙や審査証紙など色々な印紙・証紙が販売されておりますが、必要なのは ”手数料分の検査登録印紙” です。 お間違えのないように。 (もし分からなければ窓口で相談され、指示されるものを購入するのでもいいでしょう)

 B 必要あればその他書類も揃えたり、記入もここで完成させましょう。

 C 書類一式を受け付け窓口へ出す。(なおこの時、身分証明書の提示が必要な地域も)

 一般的に ”申請窓口” という書類提出の窓口がありますが、ただ地域によっては個別の窓口が設けられている場合もあり、(こういった証明書受付け専用の窓口) その辺りは現地事情に合わせご対応を。 (おおよそどの窓口にも係り員はいるはずですので、分かり難くても聞けば問題ないでしょう)
 なお書類提出後は、出来るだけ窓口近くに待機しておきましょう。 不備などがあれば呼び出しがありますので。

 D 書類などに問題なければ交付窓口から証明書受取り。 ちなみに受取り時に身分証明書の提示が必要ですので、窓口の係り員に従ってご対応を。

 なお受取り窓口は地域によって異なりますので、一応ご注意を。

 以上です。

 ちなみに所要時間は30分もあれば行けるかな。(予めOCR等記入済みで、当日は印紙を買う程度の段取りが出来ており、かつ証明書受付窓口が個別にある場合。 但し3月末などの超繁忙期は除く)

 それと管内には ”相談窓口” という窓口もおおよそ設けられており、(総合受付窓口という地域も)

 必要書類や記入方法はもちろんのこと、管内の案内や手順、その他個別の質問相談など 必要な情報は当日そこでも十分得られますので、

 もし必要あればそういった窓口のご利用もご検討ください。

 ただこういった相談窓口は主に多くが一般ユーザーが利用するゆえ、かなり混雑することが多いです。(順番で相談対応しますし、中には書類作成を一から行っている方も) 通常時で30分待ち、3月等の繁忙期とまでなると数時間待ちなんてことも。 なのでちょっと窓口を聞く程度なら適当な窓口に声を掛けられてみるなど、また当該証明書の請求は、名義変更のように取扱いを間違えるとヤバイ書類なんてないですから、よほど込み入った相談でない限り事前に情報と書類収集しておくなど、利用は最小限が理想であることは一応予め。

軽自動車は?

 なお当頁では、普通車(乗用車)の登録事項等証明書の取り方を中心に解説してみましたが、(普通車版)

 一応軽自動車でもそれに相当するものは御座います。(軽自動車版)

 ”検査記録事項等証明書” がそれに当たるでしょう。 (ちなみに上記普通車の登録事項等証明書の交付請求書(OCR用紙)に 検査記録事項等証明書の交付請求書というものがありますが、またこれとは違います。 なおこれは二輪用の請求書となります)

 但し!

 @ お手続き機関は運輸支局等ではなく、軽自動車検査協会というところ。(協会なら何処でもOK)

 ※ 全国の軽自動車検査協会の事務所等
 ⇒ https://www.keikenkyo.or.jp/about/about_000074.html (軽自動車検査協会HPより)

 A 請求できるのは最終所有者のみ!(車検証記載の所有者)

 普通車は正当な理由あれば誰でも請求&取得できますが、軽自動車は最終所有者にしかその権限は与えられておりません

 つまり普通車と同様の目的では取得できない場合が多いと考えておきましょう。

 なお考え様によっては、個人売買における名義変更確認のために当証書請求を検討されている場合- 旧オーナー名義(旧車検証記載情報)で請求を立て、請求が却下されたら車検証情報に変更があると想定し、それを名義変更の完了確認と出来るとの見方も可能ですが、(逆にもし名義変更されていなければ請求が受理され証明書が交付されるはず)

 ただこの場合、3種のうちいずれか一種だけでも情報不一致が見られると却下されるわけですから、(所有者、車両番号(ナンバー)、車台番号) 必ず所有者が変わっているとは限定出来ず、、(不正にナンバーだけ変えて乗られている可能性も)

 つまり確認資料としては100%な根拠とはなりませんことは重々予め。(やはり記載情報を目で全て確認出来ない限り、それを証拠とするには無理があろうかと)

 B 所有者の請求方式ですので、特に身分証明書の提示などは必要ありません。

 この3点、普通車版とは大きな違いが御座いますので、(他はおおむね似たような感じですが、細かいところまで言うと 手数料の支払い方法が異なるという点もあるかな)

 一応まあ参考までに。

 ちなみにこの検査記録事項等証明書の取り方は、上記相違点除き 基本的には普通車版とあまり変わり御座いませんので、そちらをご参考されれば問題ないかと存じます。(ただ交付請求書のダウンロードはありません。 それから手数料の納付方法も若干異なりますので、この辺りも一応補足点としてまでに)

 以上、皆様のお役に立てれば幸いです m(_ _)m

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