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TOP > 車庫証明手続き > 軽自動車の車庫証明手続き ※ 軽自動車の車庫証明ガイドはリニューアル&URL移転しました。 ⇒ 詳細 当ページは既存のブックマーク利用者のためにしばらく保存しますが、 いずれ削除します。 予めご了承のほど願います。 車庫証明手続き 【 軽自動車の車庫証明手続き 】 軽自動車の車庫証明は、取得した自動車を保管できる特定場所が確保されているかを届出する手 続きです。 軽自動車は、普通車と手続き方法が多少異なります。 普通車は登録手続き前に申請ですが、軽自動車は登録手続き完了後の届出になります。 (※ 軽自動車は、名義変更の後で車庫証明を届出する・・・ という手順です) (※ 軽自動車の場合には、「申請」ではなく 「届出」になります) ちなみに・・・ 軽自動車も一般的には 「車庫証明」という言葉で浸透していますが、 軽自動車の車庫手続きでは、「保管場所証明の申請」ではなく、ただの「届出」なので、 正しくは 「保管場所の届出」になります。 車庫証明を自分で手続きすることが出来れば、自動車購入時の車庫証明費用の費用削減にもなり ますよ〜 ^^ (平均15,000円くらい) 書類の手続きは意外と簡単ですので、是非ともチャレンジしてみて下さい ^-^)/ 当サイトにて公開している車庫証明の取得方法(申請・届出)は、 あくまで 「個人」の方の手続き方法を中心として掲載しておりますので、 「法人」の方の車庫証明手続きには、全く参考とならない箇所もあるかもしれません。 (※ 法人名義の車庫証明は、けっこう複雑な場合が多く解説も難しいため) 尚、もし、法人名義の車庫証明を・・・ という方で、 もうちょっと何かアドバイスを〜 という方がいらっしゃいましたら、 当サイト掲示板(TOPページ上段に設置しております)にてご相談されてみてはいかがでしょうか? ・届出が必要な時 1.軽自動車を新たに取得、増車、代替、譲り受けなどで乗り替えられた場合。 (※ 使用の本拠の位置が、届出の適用地域内となる場合のみ) (※ 軽自動車の保管場所届出の適用地域については〜 ⇒ 「http://www.zenkeijikyo.or.jp/formality/2_1.html」(全国軽自動車連合会)) (※ 車庫証明は、新たに車を取得(増車や代替も含む)するその都度必要になります) 2.登録名義を変更する場合。 (※ 使用の本拠の位置が、届出の適用地域内となる場合のみ) (※ 同居の家族内での譲渡等で、使用の本拠の位置が変わらなければ不要。 但し、使用の本拠の位置が変わらなくても、 保管場所が変わってしまう場合には〜 「保管場所の届出(変更)」が必要) 3.引越しなどで車検証上の住所変更をする場合。 (※ 使用の本拠の位置が、届出の適用地域内となる場合のみ) (※ 使用の本拠の位置が変わる場合のみ。 保管場所だけが変わる場合は 「保管場所の届出(変更)」になります) ・こんな場合は? Q&A Q.車検証名義の所有者が親で、使用者が私の場合。 A.使用者である 「私」の、届出が必要になります。 Q.自宅の住所が■■市だが、駐車場の住所は●●市。 どっちの市で車庫手続き? A.●●市を管轄する警察署へ届出をして下さい。 Q.時間が取れないので、代理の妻に届出の手続きをさせてもいいの? A.車庫証明の届出は、代理の者が行っても問題ありません。 但し、代理人か本人の、常時連絡が取れる連絡先が必要です。 ・保管場所の条件 保管場所として認められる場所には条件があります。 これから駐車場を借りられる方は、十分に注意しておきましょう! 1.自宅(使用の本拠の位置)から直線距離が2km以内の場所。 2.きちんと車庫として利用可能な場所(庭や畑とかは論外)。 3.取得した軽自動車の出入り、保管スペース、人の乗り降りできる場所。 4.土地の所有者が明確で、土地使用の許可が得られる場所。 5.他の車が車庫証明を取得していない場所(契約更新されている月極駐車場は別)。 ・届出場所 車庫証明の届出場所は、駐車場の住所(市区町村)を管轄している 「警察署」になります。 (交番や派出所ではありません(一部の地域を除く)) もし、貴方の地域の管轄署が分からない場合には、電話帳などで最寄の警察署を調べて、「車庫 証明窓口」へ管轄地域を聞いておきましょう。 (これけっこう重要。 勘違いで、管轄外の警察署へ持ち込む人はかなり多いようです)
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