平成18年6月1日より〜 駐車違反による 「放置違反金滞納」のある場合には、その当該車両の車検(継続検査)が受けれらなくなりました。(反則金ではなく、放置違反金という事にご留意下さい)
これを 「車検拒否制度」と言います。
まあただ・・・ 車検が受けられなくなる! とは言っても、あくまで放置違反金の 「滞納」と見なされ 「督促」の対象となった方のみですから、(違反金の納付命令が出ているのにも係らず、それでも尚且つ納付期限内に違反金の支払いが無い場合)
駐車違反をしたから即! 直ちに!! いきなり!!! というわけではありません。(ちょっと詳しく ⇒ http://www.s-jss.or.jp/modules/news_public/index.php?page=article&storyid=2 埼玉県自動車整備振興会HPより)
ただ注意しておきたいのは・・・
この平成18年6月から施行された 「車検拒否制度」と同時に、「放置違反金制度」という制度も導入されているので、
他人へ貸し出し中に、他人が駐車違反をしてしまった・・・ といった場合においても、その当の本人 「借主(運転者)」が出頭しなければ、(ここで運転者が出頭すれば、その運転者から反則金を徴収して完結〜) その責任は
「車両の使用者(車検証上の使用者)」へ移行することとなり、(この時に課せられる違反金が いわゆる 「放置違反金」というもの。 なお違反行為そのものの〜 減点処分までは移行されないはず)
もし、その使用者が納得出来ず 放置違反金の納付を拒否していたとしても、強制的に 「滞納」扱いとされ〜 督促され〜 その当該車両は「車検拒否」の対象となってしまうので・・・
予めご注意のほどを ^^
この車検拒否制度や放置違反金制度は、当該人物を現場をおさえる事が困難な駐禁のために 責任を車両オーナーの管理へ追求し言い逃れの出来ないようにしたとも考えられるため、対し現行犯とされるスピード違反に対してはこのような措置は不必要と思われ、現在におきましてはスピード違反での車検拒否制度は御座いません。
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