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信販会社から案内通知があった場合の所有権解除手続き方法

 オリコなど信販会社で自動車ローンを組んでいると、その支払いが完済した頃になると ”所有権解除案内” 等の通知が届きますが、

 ここでは、そういったケースでの一連の所有権解除手続きについて触れておきますね。

 注意 ///
 なお、ここに挙げますお手続き例はいずれもあくまで ”基本形” です。 実際のお手続きでは、経緯・流れや細かい事情、実態、留保事業者等によって異なる場合もあり、(地域で概要やローカル・ルールが異なることも) その辺りは予めご留意等のほどを願います。

1. 所有権解除可能な前提条件

 信販会社からの案内でお手続きを、、 というケースでは、既にこの前提条件はクリアしていることとなりますので、ここは特に深く何も考えず先へお進みください。

2. 手続き手順

@ 先ず購入した車屋さんへ連絡する

 所有者が信販会社、また案内には信販会社の連絡先などが記されており、そういった場合には先ずはじめに信販会社へ連絡を入れる人もいらっしゃいますが、

 ここは先ず、いずれにしても ”買ったクルマ屋さん” へご相談ください。(出来れば担当営業マンへ)

 何で?

 先方は以前買ってくれたという手前、また次の代替(買い替え)にもつながる可能性を含んで対応して来てくれますので、これから先の、ちょっと面倒な手続きがショートカット出来たりすることも多くありますので。。(通常なら自分でやるような手続きを、一部、車屋さんが代わってやってくれるなど)

 ちなみにこの時さらに、「ローンが終わったので、自分の所有者へ戻したい」 と言った具合に相談されますと、(転売や廃車前提ではなく、あくまで全て支払いが終えたので 所有権を有るべき姿へ正したい!といった具合に)

 より効果的かもしれませんよ ^^ (手続きでは最終、所有者変更の過程まで必要となって来るのですが、その最終段階まで代行してくれるケースも。。)

 ※ もちろん信販会社へ直接ご相談されても全く問題御座いません。(所有者が信販会社の場合のみ)
 なお、車屋さんによっては、信販会社へ所有権が付いている場合には 「信販会社へ直接連絡してくれ」 という対応となるケースもありますが、その場合には改めて、完済したローンの信販会社へ直接ご連絡願います。

A 必要書類を揃える

 所有権解除の旨の連絡をすると、何種類かの必要書類の段取りを言われるでしょう。

 なおこの時の必要書類につきましては、信販会社や車屋さんによって随分と異なりますので、その辺り細かい部分までにつきましてはここでは割愛させて頂きます。

B 必要書類を送る

 所定の方法で必要書類を送付。

C 解除書類一式が送られてくる

 書類を送ってから1週間〜2週間くらいで、解除手続きに必要な書類一式が送られてくるはずです。(返送されてくる期間はクルマ屋さんなどによって異なります)

D 所有者変更の手続きへ行く

 送られてきた書類一式に持参書類を加え、

 軽自動車の場合には使用者の認印があれば問題ないでしょう。(住民票が必要なケースが御座いますので、事前に要確認)

 白ナンバーの普通車の場合には、新しい所有者の印鑑証明書と実印が必要です。(使用者の住民票や他、車庫証明などが必要なケースも御座います。事前に要確認)

 軽なら所轄の軽自動車検査協会、白ナンバーの普通車なら所轄の地方運輸支局等へ行き、

 所有者変更のお手続きをすれば一連のお手続きが完了! となります。

 なお、所有者変更のお手続きに関しましては、基本的に使用者の変わらない名義変更となりますので、一部不要な書類も御座いますが、”⇒ 各種名義変更のお手続きについて” こちらお手続き方法が参考になると思われます。 また必要に応じ各ご参考等願います。

 ※ 普通車に関し、使用者の住所が変わらない場合には 基本的に車庫証明は必要ありません。

3. こんな場合はどうするの? Q&A

@ 購入時から自身の住所が変わっている

 所在地によっては事前の必要書類が根本的に変わる場合もあるので、相談時(初期の車屋さんや信販会社への連絡時)に必ずその旨は伝えておきましょう。

 また各車庫証明のお手続きも必要となるでしょう。

 移転先によっては、ナンバープレートの変更手続きが必要となる場合も御座います。 ご注意ください。

A 手続きを代理の人にやってもらいたい

 これらお手続きは代理人の方が行うことも可能です。

 但し、代理依頼の場合には各書類が異なったり追加されたり、また書類の郵送など条件が付けられたりすることは多く御座いますので、

 その辺りは予めお含みおきなどのほどを願います。

手続きガイド

案内通知による一連の所有権解除手続き

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