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所有権解除とは・・・
一時的に所有する権利の差し控え(所有権留保)を、解除する事です。(留保の解消)
通常、所有権留保になっていると・・・ 当該自動車は自分の意思だけで自由に他人へ譲渡したり売却する事が出来ません。 所有者の許可(承諾)が必要です。 よってこの所有者の許可を得ることを 一般的に ”所有権解除” というお手続きになります。
※ 尚、この 「所有権解除」という行為・お手続きに関しましては〜
1. 所有権者からの書類一式(所有者変更に必要な書類)が揃った時点、もしくは揃える事を
2. 書類を揃えて 所有者変更をして初めて
・・・といった具合に、その地方・地域、その業者さん等によって若干意味合いが異なる場合もありますが、当サイトにおいては、先者の「書類を揃えること」を所有権解除として〜 基本、解説させて頂いております。 予めご了承のほど願います m(_
_)m
でも何で留保されてるの?
留保されている理由は様々ですが、一番多いのが ”ローン” を理由とした ”担保” 設定のためでしょう。
「留保」とは、一時的に差し控える・保留という意味で、
「所有権留保」とは、所有する権利を一時的に差し控えるという意味になります。
つまり通常では、自動車を購入した人が所有者となるわけですが、しかし購入の際に販売店でクレジット契約(ローン)をして購入した場合には、そのローンが完済するまでは実質的に支払いが終えておらず ⇒ 実質的な所有者としては認められない ⇒ 所有する権利を一時的に差し控える処理 ⇒ 所有権留保、、 まあこんな感じで。
なお当該所有権留保は、クレジット契約という ”信販会社が購入者に代わって販売店へ立て替え払い” している形式でのみ成立するものであって、銀行借入のような 融資者と直接金銭の借入契約を結ぶローン形式では見られません。(設定することが出来ない)
※ ただ上記クレジット契約をしていても、必ずしも留保されるとは限りません。 もちろん例外も御座います。
⇒ その例外措置
留保されているとどうなるの?
まずその証として、車検証上の所有者が ”ローン会社(信販会社)”、 もしくは ”自動車販売店(カーディーラー)” として設定されます。
信販会社の例。(オリコ、オリエントコーポレーションの所有権留保)
自動車販売店の例。(地元の中古車屋さんの所有権留保)
ちなみにもちろんこうなれば、所有権は完全にその信販会社、もしくは車屋さんのもの。(担保や一時的な差し控えというよりも、完全に実権を握られたような状態)
つまりその留保が解消されない限りは、、
いくら購入者でも、所有者に権限のある一切の行為は出来ない! ということに。
所有者に権限のある行為とは? 売却や譲渡、廃車など、、 基本的に所有者が異動するお手続きなど。
※ なお、一部のお手続きでは、留保の解消まで必要ないケースも御座いますが、ただここら辺りはかなり稀なケースですので、今回ここでは そこまでの解説は割愛させて頂きます。
ちなみに、当該影響があるのはここまでです。 その他当該車両を維持・所有するにあたって出てくるその他支障などは一切御座いません。(保険契約や税金の支払い、車検、リコール、修理等、、 自動車を使用するにあたっての影響まではありません)
注意 ///
ローンを利用した覚えがあっても、上記のように車検証上の所有者が車屋さんやローン会社になっていない場合には、そのクルマは留保されておりません。 またその場合では、いくらローン返済中でも ここで言う所有権解除のお手続きは一切必要ありません。 念のためご注意のほどを。
※ なお銀行借入の場合では、留保なくとも 契約条件みたいなものが存在するケースもあるようです。 ちなみにそういったケースでは、借入中の銀行などへご相談やご確認などを願います。