所有権留保の解除手続き・・・ つまり 「所有権解除」において、よくある 「トラブル」・「困った」事例と解決策等を何点かご紹介しておきますので、参考までに ^^
これ、早々なさそうでも 意外とあるトラブル。(さすがに信販会社系では聞きませんが、車屋さん系では意外とありますよ)
車を売却や処分しようと思って車検証上の所有者に連絡してみたら、連絡が取れない! ⇒ 取れないから所有権解除の手続きが出来ない!! ⇒ 手続きが出来ないから売却することも廃車処分することも出来ない!!!
こんなトラブル。
ちなみにもしこんなトラブルに遭遇してしまったなら、、
車屋さんとローン会社はおおむね提携関係で繋がっています。
倒産して連絡が取れなくなったのか 会社の合併などによって異動したのか、、 そういった情報から、
今後の対応のアドバイスなども聞けることでしょう。
そのお店が倒産しているとなると、、 おおよそ所轄の法務局に行けば、必要書類が全て揃うはずです。(清算人や破産管財人を通して必要書類を貰う流れ)
それさえ手に入れば それにて所有権解除の終了。
後は名義変更するなりお手続きを進められましょう。
ここまでしても未だ書類が手に入りそうにない場合には、
最終手段の一歩手前として行政書士へ相談してみるという手も。(もちろん有料となりますが)
行政書士は自動車名義変更などのエキスパート。 意外と込み入った事情に精通していることも多いので、
意外と相談する価値はあるかと思われます。
なお、行政書士を経ても解決しそうにない場合には、、 後は弁護士などかなり面倒な方向しか残らないでしょう。
以上参考までに。
ローンも終わったはずなのに、何故か色々と理由を付けられて所有権解除を断られる、、 そんなトラブルも多いようです。
例えば・・・
ローンの支払いが終わった、又は終わっているからと所有権解除を依頼したところ、その所有権留保の所有権者であるクルマ屋さんからは 「うちにはまだ未払いとなっている修理代があるから応じられない」と、そう一蹴されていまいました。
しかしこの未払いの修理代はその車屋さんとのトラブルにより発生している、、、 いわば ”いわれなき紛争中の一件” に関わるモノであるため、ソレ
(所有権解除)を理由に強制的、かつ一方的な対応が取られてしまうのが納得いきません。 またそもそも所有権留保ってローンの担保の意でそうなっているはずなのに、、、 ソレ
(修理代を理由に拒否)って一体どうなの?
という事ですが、
なお〜 それらについての解決策などにつきましては、【⇒ 「所有権解除を拒否された!? これってどうなの?」編】 こちら ← ブログの方にて詳細触れておりますので、そちらをご参照願います m(_ _)m
確かに、所有権解除のお手続きはちょっと面倒なんで、そのまま乗っていてもそうそう問題はないことから、、 親切心でそう回答される営業マンもいらっしゃるでしょうが、
しかし ”裏事情” あってそう話を誤魔化そうとしている営業マンや車屋さん(会社ぐるみの方針)が多いのも事実。
また先述で触れましたように、所有権解除のお手続きで防げるトラブルがあるのも事実。(⇒ その他 留保でのデメリット等 /関連)
なのでここは、断固として解除をあきらめないように。 またそうオススメ致します。
ちなみに、、 それでもこちらの意向を聞き入れてくれないようであれば、(色々理屈を並べられて対応してくれようとしない等)
これまで利用していた(所有権留保の根拠となっていた)自動車ローンの、信販会社へ直接ご相談されてみては?
こういったトラブル、意外とよくあります。(⇒ 現金一括購入なのに所有者じゃない? /関連)
理由は契約上のものから〜 車屋さんの故意によるものまで色々ですが、
ただ、いずれにしてももう現金一括にて支払いは済ませられており、またもちろん所有権留保であり続けるデメリットも御座いますので、(⇒ 所有権留保、考えられるデメリット等 /関連)
ここは気になった時点で、出来るだけ早急に所有権解除のお手続きを。(私の推奨)
トラブルではないけど、、 解除手続きを行う上でのちょっと困ったことや問題なども。。
どうすればいい?
いわゆる車検証上の使用者住所が、引っ越しなどで現住所と異なる場合。 こういったケース・・・
解除手続きにて所有者変更を行い、ユーザー自身の名義へ移される場合には〜
同時に住所変更のお手続きも必要となるでしょう。
ちなみにその際、ナンバープレートの管轄地域が変わってしまう場合にはナンバー変更が、(プレートの地名が変わる)
また白ナンバーの普通車の場合には、当該所有者変更の前に ”車庫証明” を再取得する必要が出てくることもありますので、(軽自動車の場合には変更後の車庫届出)
これら一応念のためご留意等のほどを願います。
・・・とまあこんな感じで、以上参考までに。