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トラブルあれこれ。 Q&A

 所有権留保の解除手続き・・・ つまり 「所有権解除」において、よくある 「トラブル」・「困った」事例と解決策等を何点かご紹介しておきますので、参考までに ^^

1. 所有者と連絡が取れない!

 これ、早々なさそうでも 意外とあるトラブル。(さすがに信販会社系では聞きませんが、車屋さん系では意外とありますよ)

 車を売却や処分しようと思って車検証上の所有者に連絡してみたら、連絡が取れない! ⇒ 取れないから所有権解除の手続きが出来ない!! ⇒ 手続きが出来ないから売却することも廃車処分することも出来ない!!!

 こんなトラブル。

 ちなみにもしこんなトラブルに遭遇してしまったなら、、

@ 取りあえず信販会社(ローン会社)へ連絡してみる

 車屋さんとローン会社はおおむね提携関係で繋がっています。

 倒産して連絡が取れなくなったのか 会社の合併などによって異動したのか、、 そういった情報から、

 今後の対応のアドバイスなども聞けることでしょう。

 但し、ここで得られる情報はあくまでその車屋さんの情報のみです。 合併移転などであれば移転先が分かろうかと思われますが、倒産して会社が既に無くなっている場合には ここではそれ以上の進捗は望めませんので、その辺りは一応予め。。

A 倒産している場合では、その車屋さん(会社)を所轄している法務局へ

 そのお店が倒産しているとなると、、 おおよそ所轄の法務局に行けば、必要書類が全て揃うはずです。(清算人や破産管財人を通して必要書類を貰う流れ)

 それさえ手に入れば それにて所有権解除の終了。

 後は名義変更するなりお手続きを進められましょう。

 なお、こういった流れで必要書類が手に入るのは ”法人” のみです。 お店が個人事業者であった場合にはこの手は使えません。

 それと法人格でも、必ずしも清算人などを立てて破産手続きしているとは限りません。 中には夜逃げ同然に代表者が逃亡&雲隠れしていて、法務局へ行くも何の手がかりも書類も得られず、、 ということも。

B 行政書士事務所へ相談に行ってみる

 ここまでしても未だ書類が手に入りそうにない場合には、

 最終手段の一歩手前として行政書士へ相談してみるという手も。(もちろん有料となりますが)

 行政書士は自動車名義変更などのエキスパート。 意外と込み入った事情に精通していることも多いので、

 意外と相談する価値はあるかと思われます。

 但し、同じ行政書士でも、、 自動車関連の業務に対し得意とする書士事務所とそうでない書士事務所に分かれますので、(普段の主要取引業務の違い) もちろんここはクルマ関係に強い書士事務所さんでのご相談を。(大手の車屋さんなどで紹介してもらうのがけっこう良いかも)

 なお、行政書士を経ても解決しそうにない場合には、、 後は弁護士などかなり面倒な方向しか残らないでしょう。

 以上参考までに。

 ワンポイント/////
 ちなみに会社の合併移動ならまだしも、所有者の破産系で解除手続きがややこしくなるケースでは、もうとにかく処理が大変で面倒極まりないです。しかも必ず解決するとも限らず。。 なのでもしこういったトラブルに出来るだけ見舞われたくないのであれば、、 ローンが終わっても所有権留保のまま乗り続けられている方はかなり多いようですが、そこはとにかくローンは終わったらとっとと所有権解除を行い、所有者変更しておくことを肝に銘じておきましょうね ^-^)ノ

2. 解除手続きを拒否された!?

 ローンも終わったはずなのに、何故か色々と理由を付けられて所有権解除を断られる、、 そんなトラブルも多いようです。

 例えば・・・

@ 過去の紛争中の修理代の未払い金を根拠とされ、所有権解除を拒否されています。 ローンの支払いはもう既に終わっているのに、、、

 ローンの支払いが終わった、又は終わっているからと所有権解除を依頼したところ、その所有権留保の所有権者であるクルマ屋さんからは 「うちにはまだ未払いとなっている修理代があるから応じられない」と、そう一蹴されていまいました。

 しかしこの未払いの修理代はその車屋さんとのトラブルにより発生している、、、 いわば ”いわれなき紛争中の一件” に関わるモノであるため、ソレ (所有権解除)を理由に強制的、かつ一方的な対応が取られてしまうのが納得いきません。 またそもそも所有権留保ってローンの担保の意でそうなっているはずなのに、、、 ソレ (修理代を理由に拒否)って一体どうなの?

 という事ですが、

 なお〜 それらについての解決策などにつきましては、【⇒ 「所有権解除を拒否された!? これってどうなの?」編】 こちら ← ブログの方にて詳細触れておりますので、そちらをご参照願います m(_ _)m

A ローンも終わったので〜 買った先の車屋さんに車検証上の所有者変更 (所有権解除)を頼もうとしたところ、担当営業マンに 「そこまでしなくても良い (その必要はない)」、「しない方が得だ」といった具合に、こちらの相談に耳を貸してくれません。 これってどうなんですか?

 確かに、所有権解除のお手続きはちょっと面倒なんで、そのまま乗っていてもそうそう問題はないことから、、 親切心でそう回答される営業マンもいらっしゃるでしょうが、

 しかし ”裏事情” あってそう話を誤魔化そうとしている営業マンや車屋さん(会社ぐるみの方針)が多いのも事実。

 また先述で触れましたように、所有権解除のお手続きで防げるトラブルがあるのも事実。(⇒ その他 留保でのデメリット等 /関連)

 なのでここは、断固として解除をあきらめないように。 またそうオススメ致します。

 ちなみに、、 それでもこちらの意向を聞き入れてくれないようであれば、(色々理屈を並べられて対応してくれようとしない等)

 これまで利用していた(所有権留保の根拠となっていた)自動車ローンの、信販会社へ直接ご相談されてみては?

 ローンが根拠となり所有権留保となっているのであれば、その根拠が解消されれば当然 留保解除の依頼があれば無条件で即時対応しなければなりません。 しかしその約束事にクルマ屋さんが応じてくれないわけですから、根拠の一対元である信販会社へ相談先を移されるのがベストでしょう。

B 購入当時、現金一括にて買ったはずなのに・・・ふと車検証を見たところ、何故か車検証の所有者が自動車販売店になっていました。こんなのってアリ? またどうすれば?

 こういったトラブル、意外とよくあります。(⇒ 現金一括購入なのに所有者じゃない? /関連)

 理由は契約上のものから〜 車屋さんの故意によるものまで色々ですが、

 ただ、いずれにしてももう現金一括にて支払いは済ませられており、またもちろん所有権留保であり続けるデメリットも御座いますので、(⇒ 所有権留保、考えられるデメリット等 /関連)

 ここは気になった時点で、出来るだけ早急に所有権解除のお手続きを。(私の推奨)

 なお、その状態にそれ以上不満や違和感も感じず、また必要性あったり、、 その他理由が分かればそれで十分・・ デメリット等含め許容できる・・ と、そういった場合には、あえて解除までしなくとも問題は御座いません。

3. こんな時どうすればいい?(手続き上の問題等)

 トラブルではないけど、、 解除手続きを行う上でのちょっと困ったことや問題なども。。

 どうすればいい?

@ 購入した当時から住所が変わっている

 いわゆる車検証上の使用者住所が、引っ越しなどで現住所と異なる場合。 こういったケース・・・

 解除手続きにて所有者変更を行い、ユーザー自身の名義へ移される場合には〜

 同時に住所変更のお手続きも必要となるでしょう。

 ちなみにその際、ナンバープレートの管轄地域が変わってしまう場合にはナンバー変更が、(プレートの地名が変わる)

 また白ナンバーの普通車の場合には、当該所有者変更の前に ”車庫証明” を再取得する必要が出てくることもありますので、(軽自動車の場合には変更後の車庫届出)

 これら一応念のためご留意等のほどを願います。

 廃車前提のケースは除きます。
 なおナンバープレートの変更がある場合には、変更手続きをされる各機関に注意されますことと、(運輸支局や軽自動車検査協会には管轄区域が御座います) あと普通車の場合には車両本体の持込も必要となりますので、その辺りも何卒ご留意願います。

 ・・・とまあこんな感じで、以上参考までに。

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