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不正発覚と消費者契約法

 もし万が一、

 「修復歴無し! という事で購入した中古車が、実は修復歴有りの事故車だった・・・」 「走行距離が少ないからと思って購入したのだが、実は走行距離メーターが不正に改ざんされていた・・・」 といった不正の事実が貴方の愛車で起こってしまったら・・・

 
 根拠はいずれも一方的、かつ法律です。 実際の現実に則した判断材料ではありません。 なのでいずれも ”可能性” であることは重々お含みおき願います。(特定の法律を理由に係争しても、相手を保守するための法律も存在しますし、また色々な状況によっては根拠となる法律も変動する可能性もあり、、 必ずしもこちらの思惑通りになるとは限らない ということは重々予め)

消費者契約法

 先ずこの法律を思い出して下さいね〜 ^^)ノ

 消費者契約法とは・・・ 事業者と消費者が締結した契約や、取引に関する民事の法律の事。(平成13年4月1日施行)(個人売買など、個人間取引には適用されません

 契約締結の時に・・・

 「事実と異なることを告げた」 「消費者に不利な情報を故意的に隠していた」 といった不正の事実があれば、

 締結していた契約の取り消しが出来るという法律です \(^^

 自動車売買を対象として考えてみると・・・

 「実は修復歴のある車だったのに、契約時には ”修復歴はありません” と説明されていた」 「走行距離が巻き戻されており、メーター表示の走行距離は ”大ウソ” だった」 ・・・といった場面が、正にジャストフィット・ステージですね〜 ^o^)ノ

 ちなみに・・・

 「不正の事実は販売店も一切知らなかった。 把握出来ていなかった」 ・・・というケースでも、この 「消費者契約法」の対象となります!!!

 つまり、不正が発覚した車両を取扱っていた販売店は・・・ 「うちの店で不正は一切行っていない。 だから、そんな事言われても対応出来ない」 「「修復歴なし」となっていた車両を仕入れていたので、うちには関係ない。 仕入れ先に言ってくれ」 といった言い訳も一切出来ないのです!

 販売店は関係なく、転売前の仕入先が不正をしていたとしても・・・ 故意的に 「ウソ」を言っていなかったとしても・・・ 不正の事実があった車両を取扱っていたかぎり、販売した事業者は消費者に対していかなる場合も適切な対応を取らなければならない。(契約の取り消しに応じるなど)

 正に! 消費者のための法律ですね ^^

注意事項

 なお、もし不正の発覚があったとしても、

 何でもかんでも ”契約の取消(キャンセル)” になる(ができる)わけではありません。

 先ず契約が取り消し出来るのは、、 契約した日からあまり時間が経過していない場合のみです。(具体的な時間については、問題の内容や実際に問題が起こった状況などでも異なりますので、ここではそこまで触れることは出来ません。 予めご了承願います)

 それ以外は基本的に、不当利益を差し引いての返金などとなるでしょう。

 もし消費者が、「不正の事実」を知らないまま何の問題もなく長期間使用していたのであれば、、 使用した期間相当の利益(不当利益)を差し引いて返金するのが適応とされています。

 例えば・・・

 自動車を購入(契約)して3年後に、修復歴にまつわる不正が発覚した場合、(3年前は 「修復歴なし」という事で契約していたが、この度、他社へ下取りに出した事がきっかけで修復歴のある事が発覚した)

 所有していた3年間は全く問題なく乗れていた ・・・という事であれば、現行の査定価額を基準に、修復歴の有無による査定価額の差を返金してもらう事が適応となるでしょう。

 現行の下取り査定の価値では、修復歴無しだと50万円の下取り査定があるのだが、今回修復歴があるという事になってしまい、20万円の下取り査定しかなかった場合には、、 修復歴の有無による実質的な損害額の30万円(50−20万円)を、3年前に購入した時の販売店に補償してもらう・・・といった感じ。

注意事項 A

 消費者契約法は--

 @ 民法ですので、行政等公機関が直接販売店を罰するものではありません。

 A 消費者が事業者に対し、「取り消し」等の意思を伝えなければ適用されません。(先ずは、購入先の販売店へ相談する事が必要)

 B 契約締結時から5年以内、事実を発見してから6ヶ月以内に申告をしないと 時効によって消滅してしまいます。

 これら十二分にご注意下さいね〜。

 例えば、購入から7年経過後に不正の事実を発見した場合等では、、 これら消費者契約法は適用されないという事です。 但し、条項の無効など、他の法律を補助する目的のものに関しましては、前提の法律による期限などが適用される場合も御座いますので、まあ一応補足などまでに。
 ちなみに、「悪質」と思われる不正に対しては、、 この限りではありません。 詐欺行為と認められた場合には当該民法ではなく、そもそも全く異なる「刑法」の対象となるでしょう。
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