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個人売買で愛車を売る。必要書類は?

 個人売買で愛車を売る際に、必要な書類は? (売り手の方が準備するもの)

 なお当頁では、売買にまつわり 買主へ譲渡すべき書類一式としておりますが、名義変更にて売主・買主双方が段取りすべき必要書類一式より詳しくについては-- 別途こちらにて(名義変更編)。(売主、買主のどちらが名義変更を行う場合にも対応)

車検証 名義変更書類

 正式には自動車検査証。 これがないとまず話になりません。

 ちなみに、ナンバープレートを返納しているなどで一時的に抹消している車両の場合には、

 白ナンバーの普通車の場合には登録識別情報等通知書(旧・一時抹消登録証明書)、軽自動車だと自動車検査証返納証明書がこれに該当します。

車検証
これは普通車のもの
 重要 ///
 これは相手へ渡したりするものではありませんが、また取引きに直接必要なものでもありませんが、

 その車検証を買い手へ渡したり、名義変更する前には、、 必ず一枚自分の控えのコピーをとっておきましょう。(取引き前の車検証) 車を売却後〜 手続きなどで後から旧愛車のナンバーや車台番号を必要とするケースって意外とあるもの。 必ず忘れずに!

自賠責保険の証書

 正式には自動車損害賠償責任保険(共済)証明書。

 通称 ”強制保険” と呼ばれているもの。

 これがないと当該車両の公道走行が出来ませんので、売却時には同時に渡す必要が御座います。

自賠責保険証書

 ちなみに売却時には、残存保険期間に相当する保険料を 月割りで別途もらう形にしても問題はないですが、(車屋さんで購入する場合はこうするのが基本形)

 ただ個人売買では、一般的には車両価格へ含みとされる場合がほとんどだと思われ、

 まあ一応参考までに。

 自賠責保険にはもちろん保険期間が御座いますので、有効な保険期間のものかは十分ご確認を。

自動車税の納税証明書

 軽自動車の場合には 軽自動車税の納税証明書。

 毎年5月くらいに納付書がやってくるアレの、税金納付後の納税証明書。

 もちろん有効期限内のものを。(ちなみに5月に限っては、有効期限内のものが新旧2通あろうかと思われますが、この場合は当5月中に車検が来ないのであれば新しい方を)

 もちろん過去滞納がないことは大前提。(滞納があると次のオーナーが車検を受けられないこともあり、トラブルの火種になりますので)

 電子納付しているので手元へ証明書がない
 近年ではペイジーやカード決済で納付される方も多くなっており、ちなみにそういった電子的に納付されている方はお手元へ納税証明書が無い場合も多いでしょう。(H29年現在では普通車のみ)

 なお、そういった電子的に納付されていて、お手元へ納税証明書がない場合では、、 買い手によっては重要事項であることもありますので、出品や掲載前の申告事項へその旨を記載しておくか、別途税事務所などで証明書を交付してもらっておくのがいいでしょう。

 但し、ナンバープレートを返納し一時抹消状態で売買される場合には不要。

 重要 ///
 自動車税に関連して-- 軽自動車を売買される場合には、納税証明書に加え(必要書類とは別途に) ”税止め手続き” についても考えておきましょう。 これを忘れていると、、

印鑑証明書 名義変更書類(普通車)

 これは白ナンバーの普通車のみ。 軽自動車では必要ありません

 なお、当該証明書は車検証上の ”所有者” のものが必要となりますので、予め十分ご注意を。

 ちなみに、車検証記載の住所と印鑑証明書の住所が異なっていたり、苗字が異なっている場合には、、

 その印鑑証明書に加え、

 車検証記載の住所・苗字から印鑑証明書記載の住所・苗字へ ”異動” している軌跡(繋がり、過程全て)が分かる公的書面が必要となりますので、(役所で取得)

 一応この辺りにもご注意を。

 なお、その公的書面は、、 異動に至った過程によって全く異なりますので、また交付可能な役所が印鑑証明書交付の役所とは異なることも御座いますので、この辺り必要なものは〜 車検証等前住所などが分かる書類を持参の上、先ずは最寄の役所にてご相談ください。 (ちなみにその際には、繋がりを証明できる書面が必要との旨でご相談を)
 注意 ///
 印鑑証明書や公的書面には有効期限があります。(発行から3ヶ月) なのでこれら書面のみは、実際に売買が決まった時に段取りされるのが望ましいでしょう。(売主ご自身が名義変更される場合には、先方の車庫証明の目処が立ってからでもOKでしょう)

 また手持ちにこういった書面あれば〜 それを使用しても問題はないですが、ただそういった場合には、有効期限内のものはもちろんですが、、 名義変更するために必要なある程度の余裕(期間)も考えておきましょう。(自動車の保管場所の条件によっては、名義変更に約1ヶ月くらい要するパターンもありますので、最低でも有効期限残1ヶ月、出来れば1ヶ月半くらいの期間残は必要と考えておきましょう。 ちなみに名義変更完了までに有効期限が切れてしまった場合には、再度新しいもが必要になります)

委任状 名義変更書類(普通車)

 印鑑証明書に印影として登録されている実印を押したもの。

 但し、売り手本人(車検証上の所有者)が名義変更を行う場合には、(代行除く) この書類は必要ありません。

 ちなみにこういった実印を押す書類を買い手へ渡す場合には、予め車台番号等の明記をして 他の使用への転用を防ぐ処置は忘れずに。

 一応念のため、必要なのは車検証上の所有者のもののみです。

譲渡証明書 名義変更書類(普通車)

 印鑑証明書に印影として登録されている実印を押したもの。

 ちなみにこういった実印を押す書類を買い手へ渡す場合には、予め車台番号等の明記をして 他の使用への転用を防ぐ処置は忘れずに。

 一応念のため、必要なのは車検証上の所有者のもののみです。

申請依頼書 名義変更書類(軽自動車

 押印は認印でOK

 車検証上の所有者のもの。

 但し、売り手本人(車検証上の所有者)が名義変更を行う場合には、(代行除く) この書類は必要ありません。

 ちなみにこういった印を押す書類を買い手へ渡す場合には、予め車台番号等の明記をして 他の使用への転用を防ぐ処置は忘れずに。

リサイクル券

 リサイクル預託金の預託証明書含む リサイクル券。

リサイクル券

 ちなみにこのリサイクル券は、次のオーナーへ譲渡するとともに〜 相当額を受け取る決まりとなっておりますが、(券右上の預託金額合計の額)

 まあ個人売買ではいちいちそう面倒に考えずとも、

 車両代へ含みで取引きされても特に問題はないかと思われます。

 なお、別途契約書を交わすなどし、加え預託金相当額の明示を行った場合には、、 事業者であれば1万円以上の額で印紙貼付義務が発生するが、しかし個人売買では営業に該当しないことから〜 こういった貼付義務はないと思われ、その辺りも一応予め。

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