自動車税(普通車・軽自動車)の知識
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自動車税




 毎年4月1日の時点で自動車を所有している方へ課税される県税(地方税)です。
 自動車の排気量別で納税金額が定められています。

  自動車税の特徴

 ・ 自動車を抹消登録(廃車)にした場合は、申請後月割りで還付を受けることが出来
   ます(未納の場合は廃車にしても納税義務は消えたりしません。使用していた期間の
   月割りでの納税が必要です)。

 ・ 年度途中で新規登録した場合には、普通車は月割りで納税する必要があります。

 ・ 
軽自動車は年額での納税のみですので、税金の還付・月割り計算はありません(年
   度途中の4月2日以降に新規登録された場合は課税されません)。管轄は県ではなく
   、最寄の市町村(区)が管轄です。

 ・ 自動車税が未納の場合には車検が受けられません(納付書の証明書欄が※印に
   なっているものは前年度の自動車税も未納になっています)。

 ・ 納税証明書を紛失した場合には管轄の陸運支局・県税事務所などで再発行出来ま
   す(継続検査用(車検)であれば手数料はかかりません)。

 
※ 平成18年度分からは、他の都道府県への名義変更の場合であっても同一県内の
    方同士で名義変更をした場合と同じ制度になりました。



排気量 年額 1ヶ月あたり
  軽自動車(乗用)    7,200円     −
  軽自動車(貨物)    4,000円     −
 1,000cc以下   29,500円    2,400円
 1,001cc〜1,500cc   34,500円    2,800円
 1,501cc〜2,000cc   39,500円    3,200円
 2,001cc〜2,500cc   45,000円    3,700円
 2,501cc〜3,000cc   51,000円    4,200円
 3,001cc〜3,500cc   58,000円    4,800円
 3,501cc〜4,000cc   66,500円    5,500円
 4,001cc〜4,500cc   76,500円    6,300円


  ※ 但し、環境対策車などのグリーン税制減税分は車種により違いますので、表には含めておりません。
  ※ 新車登録より11年を超えるディーゼル車、13年を超えるガソリン車につきましては、
     上記年額の1割増しとなっております。



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