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HOME > 自動車税自動車税毎年4月1日の時点で自動車を所有している方へ課税される県税(地方税)です。 自動車の排気量別で納税金額が定められています。 自動車税の特徴 ・ 自動車を抹消登録(廃車)にした場合は、申請後月割りで還付を受けることが出来 ます(未納の場合は廃車にしても納税義務は消えたりしません。使用していた期間の 月割りでの納税が必要です)。 ・ 年度途中で新規登録した場合には、普通車は月割りで納税する必要があります。 ・ 軽自動車は年額での納税のみですので、税金の還付・月割り計算はありません(年 度途中の4月2日以降に新規登録された場合は課税されません)。管轄は県ではなく 、最寄の市町村(区)が管轄です。 ・ 自動車税が未納の場合には車検が受けられません(納付書の証明書欄が※印に なっているものは前年度の自動車税も未納になっています)。 ・ 納税証明書を紛失した場合には管轄の陸運支局・県税事務所などで再発行出来ま す(継続検査用(車検)であれば手数料はかかりません)。 ※ 平成18年度分からは、他の都道府県への名義変更の場合であっても同一県内の 方同士で名義変更をした場合と同じ制度になりました。
※ 但し、環境対策車などのグリーン税制減税分は車種により違いますので、表には含めておりません。 ※ 新車登録より11年を超えるディーゼル車、13年を超えるガソリン車につきましては、 上記年額の1割増しとなっております。 (HOMEへ戻る) |
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