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【 自動車税 】


   毎年4月1日の時点で自動車を所有している方へ課税される県税(地方税)です。
   (※ 所有の判断は、あくまで 「車検証」上の名義が基準。
       3月31日までに自動車を譲渡していたとしても、車検証上の名義が未変更のままだと、
       車検証上の所有者である旧ユーザーに納税の義務が発生します)

   自動車税は、自動車の排気量別で納税金額が定められています。



   「自動車税の特徴

   ・自動車税を納付後、その年度内に自動車を抹消登録(廃車)にした場合は、申請した後月割りで還付を
    受けることが出来ます。

   ・自動車税を未納のまま廃車にしても、納税義務は消えたりしません。
    廃車する日まで使用していた期間分の自動車税の納税が必要です(月割りで計算)。
    (※ 軽自動車には月割りはありません)

   ・年度途中で新規登録した場合には、軽自動車の除く普通車は月割りで納税する必要があります。

   ・軽自動車は年額の納税のみで、月割り課税や廃車後の税金還付等は一切ありません。
    (※ 年度途中の4月2日以降に新規登録された場合は、その年度の自動車税は課税されません)

   ・普通車は、各都道府県にある所轄の都道府県税事務所、
    軽自動車は 「市区町村」の地方自治体(役所・役場など)が自動車税を管轄しています。

   ・自動車税が未納の場合には車検が受けられません
    (※ 納付書の証明書欄が※印になっているものは前年度の自動車税も未納になっています)

   ・前オーナーが自動車税を未納だった場合には、未納のままでは継続検査(車検)は受けられません。
    (※ 前オーナーに納税義務があっても、未納の自動車税が支払われない限り車検は受けられません)
    (※ 抹消登録されていた車で、新規検査を受けられる場合には対象外)

   ・納税証明書を紛失した場合には、所轄の陸運支局や都道府県税事務所などで再発行出来ます。
    (※ 継続検査用(車検用)の納税証明書であれば、再発行手数料はかかりません)
    (※ 軽自動車税の場合には、所轄の市区町村の役場にて再発行

   ・納税後、管轄外の都道府県の方へ譲渡・名義変更されても、納付済の自動車税の還付はありません。
    (※ 但しこの場合、新たな所有者への未納分の納税義務は発生しません)

   ・厳密に言えば、
    普通車の自動車税と、軽自動車の軽自動車税は税金の種類が異なります。
    (※ 当サイトでは、分かりやすく同じページで説明していますが・・・)

   ・所轄の税事務所に申請すれば、自動車税の分割払いにも対応してくれます。
    (※ 税事務所によって異なるかもしれません)



   「自動車税、軽自動車税 税額表

排気量 年額 1ヶ月あたり
 軽自動車(乗用) 7,200円
 軽自動車(貨物) 4,000円
 1,000cc以下 29,500円 2,400円
 1,001cc〜1,500cc 34,500円 2,800円
 1,501cc〜2,000cc 39,500円 3,200円
 2,001cc〜2,500cc 45,000円 3,700円
 2,501cc〜3,000cc 51,000円 4,200円
 3,001cc〜3,500cc 58,000円 4,800円
 3,501cc〜4,000cc 66,500円 5,500円
 4,001cc〜4,500cc 76,500円 6,300円

   ※ 環境対策車などのグリーン税制減税分は車種により違いますので、表には含めておりません。
   ※ 新車登録より11年を超えるディーゼル車、13年を超えるガソリン車につきましては、
      上記年額の1割増しとなっております。



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