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軽自動車、4月に入って買うと税金が免除される?

ふと小耳にはさんだウワサ話。

軽自動車は、4月に入って買うと向こう一年分の税金が免除されると聞いたが、これって本当の話なの?

※ なおここでは、新車購入を前提とした記事となりますので、中古購入は含まないお話として予めご注意願います。(中古については一応追記はしておりますが。。)

少々ニュアンスは異なるが・・

免除! というとやや意味合いが違うかもしれませんが、

確かに、軽の軽自動車税に関しては〜 4月以降に買うとその年度分の向こう一年分の税金が課税されず、ある意味免除されたような形になりますので、

 ただし正確には、名義登録が4月1日以降になった場合。 3月購入でも、納期が遅れ4月登録となってしまった場合には〜 同じように向こう一年分の軽自動車税は課税されません。

あながちウソというわけでは御座いません。(正確には、課税対象外・・ というべきでしょうけど)

但し、課税対象外となるのは当該一年分の軽自動車税のみで、翌年の同税、それからそもそも自動車重量税など他の税金に関しましてまでは対象外扱いにはなりませんので、

その辺りは一応予め。

 なおここでは、エコカー減税などは含まない前提での話としておりますので、別途の減税措置対象車となる場合はもちろん除きます。

※ ちなみに、ちょうどこの課税対象外のタイミングだと〜 3月末にかけてのディーラー決算期の対象から外れますので、(決算期の対象となるのは3月中に名義登録出来る車両のみに限定されますので) ただその免税(課税対象外)がお得なものかどうかまでは。。

中古車は?

中古車も同じような見解で問題ないでしょう。

軽自動車税の課税対象は4月1日時点での車検証上の所有者を対象としたもの。 なので4月以降に名義変更された分に対しては課税対象ナシ、(ナンバー無し車両の新規登録) もしくは旧オーナー(販売店等)へ課税されることになり、、 購入者の元へ税金の納付書が届くことはないでしょう。

但し、旧オーナーへ発生する場合には、(車検の付いているナンバー付き車両) その税金は新オーナーが負担するように予め仕向けられていることが多く、(注文書へ予め計上されていたり、見た目計上されていなくとも・・ 密に仕入原価へ相当額を計上されていることも(後者は割と常套手段))

そういった場合には、結局は遠回しに新オーナーが負担していることになり・・ 実質対象外扱いにはなっていないとも。

 原価計上も、その分値引きが抑えられることに繋がりますので、見えないところで結局は負担している・・ と。

以上、合わせ参考までに。


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