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自動車重量税

 新規登録や車検などで、自動車検査証(車検証)の交付を受ける際に課税される国税です。 税額は文字通り自動車の重量により定められています。(軽は除く)

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税額

 現行の税制度では、車両個別のエコ環境度等によって4区分に分けられております。

エコカー減税対象車(本則課税

車両重量 車両総重量 税額 1年あたり
軽自動車 - - 5,000 2,500
普通車(5・3ナンバー等)    1t以下 - 10,000 5,000
1t超〜1.5t以下 - 15,000 7,500
1.5t超〜2t以下 - 20,000 10,000
2t超〜2.5t以下 - 25,000 12,500
貨物(4・1白ナンバー)    - 1t超〜2t以下 5,000 5,000
- 2t超〜2.5t以下 7,500 7,500
- 2.5t超〜3t以下 7,500 7,500
- 3t超〜4t以下 10,000 10,000

 ※ 車検時を想定しての税額です。 新車新規登録時には1年あたり×3(貨物は×2)を目安にお願い致します。

 ※ ⇒ エコカー減税対象車かどうかは別途こちらにて。

 ※ 当該表はあくまで ”本則課税” の額です。 エコカー減税には、、 通常、新車登録時など特定の条件下において別途(本則課税よりさらに) ”減税” ”免税” する特別措置や時限措置(特例措置)も盛り込まれておりますが、当該表ではそれら特例措置等まで含めておりません。 予めご留意等のほどを願います。(⇒ エコカー減税詳細

 ※ 黒ナンバーや緑ナンバーの営業車は除きます。

 
 1. 普通乗用車・小型乗用車は 「車両重量」、貨物車(4ナンバー・1ナンバー (8ナンバーも))は 「車両総重量」から算出されます。(なお、これら数値は車検証から確認願います)

 2. 普通車とは? 軽自動車を除く、白ナンバープレートの自動車の事。 乗用車。 登録自動車とも呼ばれます。

 3. エコカー減税対象車に限っては、13年・18年区切りでの経年経過措置はなく、そのクルマがエコカー減税対象車であれば常に「本則税率」が適用され続けます。

 4. 尚、ここに挙げる税額表はほんの一部です。 これら以外のものにつきましては、、 http://www.mlit.go.jp/common/001182264.pdf こちら国土交通省資料より適所ご参照等願います。

新車から13年未満の車両(エコカー減税対象車)

車両重量 車両総重量 税額 1年あたり
軽自動車 - - 6,600 3,300
普通車(5・3ナンバー等)    1t以下 - 16,400 8,200
1t超〜1.5t以下 - 24,600 12,300
1.5t超〜2t以下 - 32,800 16,400
2t超〜2.5t以下 - 41,000 20,500
貨物(4・1白ナンバー)    - 1t超〜2t以下 6,600 6,600
- 2t超〜2.5t以下 9,900 9,900
- 2.5t超〜3t以下 12,300 12,300
- 3t超〜4t以下 16,400 16,400

 ※ 車検時を想定しての税額です。 新車新規登録時には1年あたり×3(貨物は×2)を目安にお願い致します。

 ※ 車両個々によっては、別途減税が入る可能性も御座います。(新車登録当時の税制が特別に適用される場合など) ちなみに当該表では、そういった個別減税までは含めておりません。 何卒ご了承のほどを願います。

 ※ 黒ナンバーや緑ナンバーの営業車は除きます。

 ※ 新車から13年未満という基準については、以下表による13年経過車両に含まれない未満のものとお考えください。

 ※ 車両重量などは車検証をご確認ください。

新車から13年経過の車両(エコカー減税対象車)

車両重量 車両総重量 税額 1年あたり
軽自動車 - - 8,200 4,100
普通車(5・3ナンバー等)    1t以下 - 22,800 11,400
1t超〜1.5t以下 - 34,200 17,100
1.5t超〜2t以下 - 45,600 22,800
2t超〜2.5t以下 - 57,000 28,500
貨物(4・1白ナンバー)    - 1t超〜2t以下 8,200 8,200
- 2t超〜2.5t以下 12,300 12,300
- 2.5t超〜3t以下 17,100 17,100
- 3t超〜4t以下 22,800 22,800

 ※ 車検時を想定しての税額です。

 ※ 黒ナンバーや緑ナンバーの営業車は除きます。

 ※ 新車から13年経過という基準について・・・

 軽自動車 ⇒ 車検証の初度検査年月の年度+13年目の12月1日以降に車検を受けられる場合

 普通車・貨物 ⇒ 車検証記載の初度登録年月+12年11か月目の1日以降に車検を受けられる場合

 尚、この場合の車検とは〜 基本的に 「検査日、又は車検証の交付を受ける日」となります。【⇒ 車検証の見方

 ※ 13年経過の考え方は、http://www.mlit.go.jp/common/001182264.pdf こちら国土交通省資料によっても確認可能です。 宜しければ合わせご参考に。

 ※ 車両重量などは車検証をご確認ください。

新車から18年経過の車両(エコカー減税対象車)

車両重量 車両総重量 税額 1年あたり
軽自動車 - - 8,800 4,400
普通車(5・3ナンバー等)    1t以下 - 25,200 12,600
1t超〜1.5t以下 - 37,800 18,900
1.5t超〜2t以下 - 50,400 25,200
2t超〜2.5t以下 - 63,000 31,500
貨物(4・1白ナンバー)    - 1t超〜2t以下 8,800 8,800
- 2t超〜2.5t以下 13,200 13,200
- 2.5t超〜3t以下 18,900 18,900
- 3t超〜4t以下 25,200 25,200

 ※ 車検時を想定しての税額です。

 ※ 黒ナンバーや緑ナンバーの営業車は除きます。

 ※ 新車から18年経過という基準について・・・

 軽自動車 ⇒ 車検証の初度検査年月の年度+18年目の12月1日以降に車検を受けられる場合

 普通車・貨物 ⇒ 車検証記載の初度登録年月+17年11か月目の1日以降に車検を受けられる場合

 尚、この場合の車検とは〜 基本的に 「検査日、又は車検証の交付を受ける日」となります。【⇒ 車検証の見方

 ※ 18年経過の考え方は、http://www.mlit.go.jp/common/001182264.pdf これもこちら国土交通省資料によっても確認可能です。 宜しければ合わせご参考に。

 ※ 車両重量などは車検証をご確認ください。

税の特徴

 ・軽自動車の重量税は一律です。 重量に関係なく、また乗用・貨物問わず一律です。

還付制度

 平成17年1月より施行されたリサイクル法と同時に、自動車重量税の還付制度が創設されました。

 但し、還付を受けられる対象は、永久抹消(自動車の解体を伴う廃車手続き)を行った場合のみ、かつ任意で申請された場合のみ還付されます。 その他条件では還付されることはありません。 ご注意ください。(譲渡による名義変更やナンバー返納の一時抹消では対象外)

 ※ なお重量税の還付制度については・・・ 「自動車重量税の還付・返金」にて \(^^ (私の運営管理する廃車手続きなどに関する専門サイトより)

その他 自動車重量税にまつわる事

 税額以外のその他もろもろ。。

 A 自動車重量税の調べ方 (車検証の見方や手順など)

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予備知識

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