特にヤフオク個人売買では〜 お決まりのように ”現状渡し” ”ノークレーム・ノーリターン” という言葉が行き交っておりますが、
 ちなみに、こういったもはや暗黙の了解的となっている当該慣行。 本当に絶対なの?
 出品者がそれに同意をもとめ、かつそれを前提に落札された場合には、、 それが契約の意志と見なされ、それは十分成り立ちます。
 つまり現状渡しが遂行・優先されるということ。
 ただいくら現状渡しでも〜
 ”自動車として” や契約上、重大な瑕疵と思われる部分についてまでは ”現状渡し” は通用しません。
 例えば前進するが〜 後退が出来ない状態であるとか、5分もすればエンジンストールし動かなくなるとか。。 いきなりブレーキが効かなくなるとかもそうですね。(自動車としての本来の機能が果たせていない)
 但し、これも契約条件などに ”瑕疵責任は負いません” という取決めなどがあり、かつその瑕疵を知っていなかった場合のみではそれは十分有効なものとして認められますので、(民法第572条)
 この辺りも一応予め。(その場合では瑕疵責任ですらまぬがれる事が可能)
 なお先ほど、事業者の瑕疵責任免除の無効について触れましたが、
 根拠となる消費者契約法には、その他守られるべき権利も多く御座いますので、、
 一応加え参考までに。
 ちなみにこれら消費者契約法は、あくまで事業者と消費者の間での法規です。
 なので個人売買前提ではおおよそ適用されないことも多いかと思われますので、
 一応この辺りは予め。
 それと民法の延長上で、第415条に債務不履行(さいむふりこう)による損害賠償 という条文があり、
 つまり約束が守られないていない場合には、それも別途通用しないという事。
これもまた参考までに。
 ところでこれまで、現状渡し(ノークレーム・ノーリターン)という慣行と その効力範囲について色々と触れてきましたが、
 最後に、これだけは言っておきましょうか。。
 こう法律の効力がうんぬんと言っても、現実的かつ最終的な判断はほぼ売主の考え次第であるという事。
 つまり、いくらこういった法律に反すると見られていて、かつ買主の方が 「賠償しろ!」 「白紙撤回だ!」 とか言ってみたところで〜
 それに売主が納得せず対応放棄したとしても、
 それ以上は係争(法廷などで争う)する他 解決の糸口はないという
 ということは、
 費用的にも手間的にも時間的にも多く浪費してしまう裁判までとなると、通常そこまでは早々出来るものではありませんので、
 まあ現実的かつ最終的な判断はほぼ売主の考え次第であると。
一応お含みおきのほどを。
車屋さん直伝! ヤフオクや個人売買を成功させるコツ、失敗しない知識