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自動車税や自動車重量税、自賠責保険の取扱いについて

 自動車税は向こう1年分の前払い。

 自動車重量税は向こう2年分の前払い。(普通車2年車検の場合)

 それから自賠責保険は、また個別に車両にかけられている損害保険であり、もちろんこれも向こう約2年分の前払い。(普通車2年車検の場合)

 ちなみにこれら、当該車両を個人売買で譲渡譲受する場合、どういった感じで取扱いすればいいのでしょうか? (未経過分の清算や証書の譲渡等)

自動車税 @

 毎年ゴールデンウィーク前後に納付書がやってくる年に一度の自動車税。(軽は軽自動車税)

 4月1日時点での所有者に宛てられ、向こう1年分の税金を前払いする形になるのだが、、

 関連: ちなみに自動車税の基礎の基礎については ⇒ 自動車税について 先ずこちらにて。(軽自動車税含む)

 売り手にとっては、年度途中だと未経過分の税金があるまま新オーナーに渡ってしまう事になるので、(自分の乗らない期間分、既に税金が支払われている状態) 新オーナーが使う残期間分は何とかバックしてもらいたい。 と思うのがごく普通でしょう。

 これって貰えるの? また名義変更とかすれば自動的に戻ってくる?

 例: H29/5 に、H29年度分の自動車税39,500円を納付。(H29/4〜H30/3分) この半年後のH29/11に、個人売買で他人へ車両を売却。 この場合、まだ約半年分の未経過分が発生すると思われ、この未経過分の既に支払済みの税金はどうなる? 買主から個別に貰えるの? それとも名義変更すれば自動的に清算されるの?

 また買い手にとっては、売主から 「車両代とは別に、諸費用として月割りで納付済み自動車税の未経過分を清算して欲しい」 と言われたが、これって払わないといけないの?

 例: H29/11に、個人売買で中古車を購入。 この時、H29年度分(H29/4〜H30/3)の自動車税は既に全額納付しているので、当11月から翌年3月分までの未経過分(新オーナーが乗る期間分)の自動車税は月割りで清算してほしい(売主に支払う) と言われた。 これって支払う義務はあるの?

 ここで難しく説明してしまうとややこしくなるだけですので、明瞭に解説しておきます。(事の歴史は20年もさかのぼってしまいますし ^^;)

 一般的に自動車市場におきましては、白ナンバーの普通車などではそういった取引きが正常であり、もちろん何の問題もないでしょう。(個別に未経過分の自動車税を請求したり支払ったり)

 但し、これら多くの場合では 双方合意のもと行われる慣行・風潮とも言えますので、(そういった法的根拠はありませんから)

 ヤフオク等の場合には、事前にその旨がきちんと説明されているなど、それが最低条件と言えるでしょう。

 参考までに。

 もちろん慣行・風潮的なものですから、いちいちそういったのは無しで 車両代のみ(車両代に含み)で取引きされるのも問題ありません。(個人売買においてはこの方が一般的かな)
 なお、こういった慣行は軽自動車に限っては見られません。
 ちなみに名義変更をしても、現行税制ではそれで未経過分の自動車税が還ってくることはありません。 また新オーナーが税事務所で清算するわけでもありません。 ゆえもし清算が必要なら、当人同士での譲渡譲受になりますことは一応予め。
 ナンバーの付いていない車検切れのクルマの場合には、こういった慣行はありません。(予備検査渡し含む) ただそのかわり、このパターンに限っては名義変更時に別途税事務所などへの直接の支払いが発生しますので、(普通車のみ) その辺りも一応予め。

 ※ なお年度途中でナンバー返納すると、この場合は自動的に税事務所より直接未経過分は還付される事となります。
 Q&A ///
 手元にはまだ支払っていない新年度分の納付書があるのだが どうすれば。。(5月に納付書が届いたばかりで、まだ支払いは終えていない)

 ⇒ こういった場合は、年間の負担分を上手く分配する形で〜 どちらかが年額を取りまとめて支払う形となるでしょう。 (例: 旧オーナーが所有していた4月分は旧オーナーが1ヵ月分を負担し、残りの新オーナー所有期間分の11ヵ月分は新オーナーが負担するという形で、、 新オーナーは旧オーナーに11ヵ月分の税金相当分を支払い、旧オーナーが1年分をまとめて納税し〜 納税証明書は新オーナーへ渡すとか)

 ※ ちなみに、旧オーナーが一ヶ月分を新オーナーへ支払い、(白紙の納付書も同時に渡す) 新オーナーが残りを負担する形で取りまとめて納税、、 という手も。

 ※ なお、こういったケースでは、、 双方どちら側もトラブルの懸念点が御座いますので、(買主: 後から納税証明書が送られてこなかったらどうしよう。 売主: 納税してもらえなかったらどうしよう。 当年度分の納税義務は自分にあるので、もし払われなければ自分の所へ督促が来る事に。。) 予めの取決めなどは十分ご注意を。

自動車税 A

 それと自動車税にはもうひとつ! こちらは取扱いに注意しておきたいことが。

 納付書が届かないうちの来たる納税義務の盲点。 とでも言っておきましょうか。。

 納税義務の発生は毎年4月1日時点の所有者のもとへ向かいます。

 でも名義変更には時間がかかります。

 という事は!?

 3月頃に個人売買で買主のもとへ納車されていても、3月中に名義変更が済んでいないと(名義変更が4月に入ってしまった) 新年度分の自動車税は旧オーナーのもとに届く事に。 しかも忘れた頃の5月に入って届きますので、旧オーナーとしては焦ること必至。 また、、

 売主: 「車は新オーナーへ売却済み。 なんでワシに税金が来るの? 手続き間違いかどうか知らんが、これは新オーナーが払ってまた手続きもきちんとし直してくれ!」
 買主: 「車は新オーナーでもある自分へ名義変更済み。 請求あった額も全て支払い済み。 全部込みでなかったの? いずれにしても今更新しい税金を払ってくれと言われてもそれは聞いてないし払わない。 しかも宛名は旧オーナーになってるし、、 それは旧オーナーのそっちで解決してくれ!」
 売主: 売主は支払いを放棄。 ⇒ でも一旦発生してしまった納税義務はどうあっても変わる事はないですし 時効を待たない限り消滅することはありません ⇒ そのうち督促が ⇒ 最悪の場合、財産の差し押さえや口座からの強制徴収処置の可能性が。
 買主: 買主も支払いを放棄。 ⇒ そのうち車検期限が到来 ⇒ 自動車税の未納があるので車検が受けられない事が判明!(軽は除く) ⇒ 税金が払われない限り、もしくは買主が支払いをしない限り車検は受けられません。 または一旦ナンバー返納するなどして、また車庫証明から取り直しての再登録をしないと乗り続けられません。

 と、こうならないためにも〜 (なおもちろん例はあくまで一例です。 お互いの知識の擦れ違いによってはまだまだ色々なトラブルに発展してしまうケースも。。)

 名義変更が明らかに4月に突入しそうなタイミングだと思われたなら、

 お互いが予め、取引き前にきちんとした取決めなどをしておきましょう。

 名義変更が4月になる場合、(なってしまった場合) 新たに発生する税金の負担はどうするか? 4月名変確実なので、新年度の税金は予め清算してもらっておき(売主)納付後納税証明書は別途送付する。 新しい納付書が来たら買主へ送り、買主全負担で支払いを済ませる。 等々--- (⇒ その他対策例
 ちなみに似たようなケースで、4月頃に個人売買が成立し、既に旧オーナーに納税義務が発生しているにもかかわらず〜 納付書が未だ届いてないためスルーされてしまっていて、5月中旬に納付書が届いて支払い義務を巡ってトラブル勃発する例も。

自動車重量税

 自動車重量税は、車検の際に2年分(乗用車の場合、かつ新車を除く) を前払いする国税。

 なのでこれも、自動車税と同様に未経過分の月割り清算は求める事は可能? また求められたら支払わないといけない??

 ぶっちゃけ重量税には、今も昔も 個人売買市場も業界市場も そういった慣行・風潮は見られませんし、それを示唆する法的根拠も全くありません。

 基本的には車両代に相当の価値を含めておく、もしくは含まれているものとして取り扱うのが一般的と。

 ゆえ自動車重量税に限りましては、未経過分の個別清算は困難かと思われますし、請求も社会通念上認められる範囲とは言い難いですので、支払いに応じなくても問題ないでしょう。

 但し、まあかなり稀かもしれませんが、、

 もちろん双方の合意あれば、この限りではありませんことは 一応予め。

自賠責保険(自賠責共済)

 車を個人売買するにあたって、自賠責保険は車両に必ず付随するものとして 必ず旧オーナーから新オーナーへと譲渡されもの。

 でもよくよく考えると、その保険料も前オーナーが約2年分(1年分や3年分の場合も) 前払いしているもの。。

 これも自動車税と同等に未経過分の請求は出来ないのかな? (新オーナーへ渡ってからの残保険期間分に相当する保険料を月割り清算)

 また売主から、未経過分の保険料相当の額を請求されたのだが、これも支払う義務はあるの?

 これに関しましても、自動車税と同等の考えで全く問題ないでしょう。

 未経過分は請求しても支払ってもそれは一般的慣行と言えますし、社会通念上十分認められる範囲とも言え 全く問題ないでしょう。

 但し、これも予め双方合意のもと行われる慣行ですし、個別請求なく車両代に含みで取引きされても問題はありませんので、(おそらく個人売買ではこちらが一般的) その辺りも同じく予め。

 Q&A ///
 なんだか自賠責保険の証書は渡したくない。 なんだか気に入らない。 なのでこっちはこっちで(売主)解約して保険会社から返戻金を受け取る形にして、そっちはそっちで(買主)新たに保険屋で自賠責保険を新規契約してもらってはダメかな??

 ⇒ まずこの場合、解約は出来ません。 なので返戻金を受け取ることは事実上不可能。。 ていうより、車検期間が残っている車両に掛けられている自賠責保険を一時的にでも切ってしまうことは違法です。 必ず譲渡されてください。

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