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車検の受けられる時期・タイミング。 何日前から何時まで?
車検(継続検査)は、基本的にいつでも受けることが可能ではありますが、(特定の期間内までに受けなくてはならない・・・ といった規則はありません)
車検期限を過ぎた場合
但し! 車検証に記載されている「有効期間の満了する日」を1日でも過ぎてしまった場合には〜 もちろん! その車両はそのままでは公道を走ることが出来ませんし、(車検を受けるまで一時的に乗れなくなる)
取りあえず乗る事がなく、後日車屋さんへ出される場合や、自身にて仮ナンバーを借りてユーザー車検を受けに行かれるようなケースでは、この期限を過ぎたからといって特に問題はないです。 また新たに車検を受けられた時点から有効期限も更新されますので、何かしら期間が短くなってしまうようなこともないです。(要は、新たに車検を受けるまでの間は乗れなくなってしまうという点がポイント)
ちょいと裏技 /////
自賠責保険などが改正などにより安くなる場合、その改正に合わせあえて車検をずらすことで保険料を安く済ませられることも。(但し、旧保険との関係や始期日などによっては色々と変わって来る要素も御座いますので、実際のご判断にはクルマ屋さんなど、取扱いに詳しい方へ必ずご相談された上でのご検討を)
早すぎる場合
また逆に、もし車検証に記載されている「有効期間の満了する日」よりも随分以前に受けてしまうと〜
その車検日から、元々の 「有効期間の満了する日」までの車検有効期間は事実上カットされ、その車検日から2年間、又は1年間(軽自動車を除く貨物車)の新たな有効期間に更新されてしまいますので、(それだけ現存の車検の有効期間が短くなってしまう・・・ という事)
現在有効な車検期限が短くなってしまっても、期間分を支払い済みの重量税などの返金もありません。
一般的な範囲
まあ世間一般的には 【「有効期間の満了する日」の1ヶ月前の日から〜 満了の日までの間】 とされており、
それがここで言う ”受けられる時期・タイミング” とお考え頂いて問題ないかと思われます。(もちろんこの期間内ですと一時的にクルマに乗れなくなるということもないですし、既存の有効期限がショートカットされるようなこともなく〜 通常の連続した期限延長という形になります)
尚、満了日が2月1日であれば〜 1月1日(1ヶ月前の日)から 満了日の2月1日までの間 という事ですが、ただ1ヶ月前の日というのは・・・ その地域によって多少の見解の違いがあるかもしれませんので、1ヶ月前の日にユーザー車検を・・・ とお考えの場合には、事前に! 必ず! 最寄の運輸支局等、又は軽自動車検査協会などへ直接お問い合わせ頂き、ご確認頂けますようお願い申し上げます m(_
_)m
ちなみに、その整備工場やサイト上の情報を閲覧していたら、、 「車検は45日前から受けられるよ・・・」といったケースもあるかと思われますが、
ただこれは、指定整備工場による車検(検査)のみに限っての最大期間ですので、ユーザー車検など持ち込み検査による車検には当てはまりません。 予めご注意のほどを \(^-^
理由は、指定整備工場は ”保安基準適合標章” という車検ステッカーの代理版を発行することができ、(車検合格後から、新しい車検証交付手続きまでの繋ぎで発行する臨時の車検証&車検ステッカーのようなもの) この有効期限がおおよそ2週間なので、、 この有効期限を上手く活用すれば45日前から車検を受けられる事になる。 まあこれ以上突っ込んで説明するとさらにややこしくなるので、えー 指定整備工場だから出来る技 と考えられておいてもよろしいでしょう。